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松本市駐車場配置適正化について
更新日:2023年3月27日更新
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概要
都市再生特別措置法に基づく「松本市駐車場配置適正化条例」の施行により、届出制度や配置等基準を規定しました。区域内で対象行為を行う場合は、届出を行い、配置等基準へ適合させるようお願いします。
目的
市街地における駐車場の適正な配置を推進し、歩行者の移動上の利便性・安全性を確保するとともに、まちの活性化を図る有効な土地活用を誘導することを目的とするものです。
対象区域
以下の駐車場配置適正化区域内における行為が対象です。
お城周辺地区第2ブロック
対象施設
特定路外駐車場...路外駐車場のうち、駐車マスの面積の合計が30m2以上のもの
(施設等の専用駐車場や月極駐車場は対象外です。)
500m2以上の場合は、こちらの駐車場法による届出も併せてご提出ください。
届出対象行為
- 特定路外駐車場の設置
- 届出事項の変更
届出の流れ
行為着手の30日前までに届出を行ってください。
詳細は、松本市駐車場配置適正化条例 届出の手引きをご覧ください。
届出時期
届出の流れ
配置等基準
区域内に対象の駐車場を設置する場合は、配置等基準に適合させてください。