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路外駐車場の届出制度

更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。一般公共の用とは、不特定多数の人が利用できる駐車場(月極、従業員専用など利用者が限定される駐車場を除く)が該当します。

 また、 路外駐車場のうち、以下のすべてに当てはまる駐車場を「特定路外駐車場」といいます。

  1. 駐車料金を徴収する
  2. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上である
  3. 次に該当しないこと。建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場

届出の対象となる駐車場

路外駐車場

 以下の要件すべてに該当する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更しようとするときも、同様です。

  1. 都市計画区域内である
  2. 駐車料金を徴収する
  3. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上である

特定路外駐車場

 特定路外駐車場を設置する場合は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第12条に基づく届出が必要です。​届け出てある事項を変更しようとするときも、同様です。

松本市駐車場配置適正化区域

 駐車場の設置場所が松本市駐車場配置適正化区域に該当する場合は、こちらのページもご確認ください。

届出について

 届出方法は手引きをご確認ください。お届出の際は、設置届チェックシートにてご確認をお願いします。

  届出の手引き [PDFファイル/637KB]

設置届チェックシート

届出書類の様式

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