ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 基本情報 > 市の取り組み > 都市計画・都市整備・景観 > 路外駐車場・特定路外駐車場について

本文

路外駐車場・特定路外駐車場について

更新日:2022年9月16日更新 印刷ページ表示

路外駐車場とは

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。一般公共の用とは、不特定多数の人が利用できる駐車場(月極、従業員専用など利用者が限定される駐車場を除く)が該当します。

 駐車面積500平方メートル以上かつ、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。

特定路外駐車場とは

 特定路外駐車場とは、駐車場法の届出駐車場(路外駐車場のうち駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、他の施設に附属していないもので建築物ではないものをいいます。設置する場合は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第12条に基づく届出が必要です。

届出の手引き

 届出の要否については手引きをご確認ください。

 ➡届出の手引き [PDFファイル/637KB]

 届出の際は、設置届チェックシートにてご確認をお願いします。

 ➡路外駐車場設置届チェックシート(駐車場法) [PDFファイル/268KB]

 ➡特定路外駐車場設置届チェックシート(バリアフリー法) [PDFファイル/211KB]

 

届出書類の様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット