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「三城いこいの広場」における利用料金の徴収について

更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示
 市の指定管理施設「三城いこいの広場」について、条例に定める金額を超える利用料金、及び指定管理者が独自に設定した利用料金を徴収していた事案が判明しました。
 市は判明後ただちに徴収をやめるよう指示し、過徴収した料金については、指定管理者から利用者の皆様に、メール等で連絡したうえで返還する手続きを進めています。
 今後、指定管理者に対し、速やかに返金が行われるよう進捗状況について適時確認するととともに、管理体制の見直しなど再発防止策が着実に実施されるよう指導してまいります。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんが、返金手続きについてご理解とご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。

返金に関するお問い合わせ先

松本市三城いこいの広場指定管理者

美ヶ原観光組合(組合長 齊藤 茂行)

担当:管理責任者 村越 茂久

E-Mail sanjiroikoinohiroba@gmail.com

電話 090-4671-8812

施設の概要

⑴ 名称・所在 三城いこいの広場(松本市大字入山辺)

⑵ 設置年   昭和58年

⑶ 施設内容  オートキャンプ場、キャンプ場、トリムアスレチック等

⑷ 管理方法  指定管理(公募、委託料・利用料金併用制)

⑸ 指定管理者 美ヶ原観光組合 組合長 齊藤茂行

⑹ 指定期間  令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(3年間)

        ※H21から同組合が継続して指定管理業務を行っています。

経過

R3月4日~    指定管理者が利用料金の独自設定と徴収を開始

R6月5日.22  市が独自料金の存在を確認、ただちに徴収をやめるよう指示

     30  指定管理者と市が今後の対応等について協議

   6.10  指定管理者が返金対応及び再発防止策に関する報告書を市へ提出

   6.20  松本市議会経済文教委員協議会において報告

   6.21  指定管理者による利用者への返金手続きを開始

独自設定利用料金の内容及び徴収金額

​⑴ 内容

ア オートキャンプ場

条例上の利用料金

独自設定利用料金

1泊1サイト

4,400円

定員なし

⑴ 1泊1サイトの料金

2,200円、3,300円又は4,400円(繁閑に応じて設定)

⑵ 定員の設定

1サイト3名・自家用車1台又はバイク3台まで

⑶ 定員超過分につき追加料金(1泊当たり)

大人500円/人、小人(小学生)100円/人、自家用車 500円/台、バイク300円/台、ペット500円/頭

⑷ その他料金(各1回当たり)

アーリーチェックイン又はレイトチェックアウト500円

イ フリーキャンプ場

条例上の利用料金

独自設定利用料金

1泊

大人520円

小人260円

(小・中学生)

⑴ 基本料金(1泊)

大人1,000円/人、小人(小学生)500円/人

⑵ 追加料金(1泊当たり)

ペット500円/頭

⑶ 駐車料金(1泊当たり)

自家用車500円/台、バイク300円/台

⑷ その他料金(各1回当たり)

アーリーチェックイン又はレイトチェックアウト500円

ウ その他

条例上の利用料金

独自設定利用料金

規定なし

⑴ 環境協力金200円(1名1泊当たり)

施設の環境整備等の費用として設定したもの

⑵ ごみ処理代100円(1kg当たり)

ごみ処理の費用として設定したもの

 

⑵ 過徴収金額

R3

R4

R5

R6

合計

348,840円

393,480円

819,750円

241,260円

1,803,330円

原因

⑴ 指定管理者が「独自サービスを付加・提供するものであれば、公の施設の利用料金を自由に設定してもよい」と誤認していました。

⑵ 指定管理者内部でのチェック体制が十分に機能していませんでした。

⑶ 条例上の料金が民間施設等と比べ低廉で、現在の実態に合った料金体系になっていませんでした。

⑷ 市として、指定管理者に対する的確な指導や確認が不足していました。

指定管理者の対応

⑴ 可能な限り迅速に、独自設定利用料金を徴収した利用者への連絡、返金方法の確認及び返金手続を完了させます。なお、連絡が取れない利用者へは、ホームページや施設への掲示により継続的にお知らせし、利用者からの連絡があった場合は速やかに対応します。

⑵ 三城いこいの広場の現場管理を組合として精査・監視する体制の構築、関係法規の従業員への周知などの再発防止策を講じます。

市の対応

⑴ 指定管理者から利用者へ適切に返金されるよう指導するとともに、適時、進捗状況を確認します。また、再発防止策が着実に実施されるよう指導します。

⑵ 条例で規定している利用料金について、民間施設等を参考に、条例改正を含めた見直しを検討します。

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