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産業競争力強化法に基づく松本市の「創業支援事業計画」および支援内容

8 働きがいも経済成長も
更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

本市の「創業支援事業計画」地域の各機関が一体となって創業をサポート

市内において創業を目指す方や創業された方を支援することを目的として、松本市では産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年10月31日に国から認定を受けました。(本市の創業支援事業計画の詳細については、以下のPDFファイル「松本市創業支援事業計画の概要」をご覧ください)
本計画に基づき、本市と松本商工会議所をはじめとする地域の支援機関が連携し創業者の成長段階に応じた切れ目ない支援を実施することで、開業を促すとともに開業後の事業継続性の向上を図っています。

特定創業支援事業を受けた創業者への国からの支援

本計画に定められた「特定創業支援事業(松本商工会議所が実施する創業スクール)」を受けて創業される場合には、以下に掲げる国からの支援を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の軽減

創業される方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。

株式会社又は合同会社の場合

資本金の0.7パーセント→資本金の0.35パーセント
(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

合名会社又は合資会社の場合

1件につき6万円→1件につき3万円
※登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後に組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証枠の特例

創業される方が創業関連保証枠を利用した融資を申し込む場合、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6カ月前から利用することが可能です。(通常、個人事業主1カ月前、法人2カ月前)
※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)

小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉の利用

特定創業支援事業による支援を、過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者は、補助上限額が50万円から200万円へ引き上がる小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉の申請対象となります。
※過去3か年とは、小規模事業者持続化補助金の各公募の締切時から起算した期間です。
※特定創業支援事業により支援を受けた市区町村以外の地域で創業した場合も対象となります。
※特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書が有効期限切れであっても、申請時の必要書類として認められます。
※法人の場合は、法人の代表者が、特定創業支援事業による支援を受けた者であることが要件です。
※個人事業主の場合は、個人事業主本人が、特定創業支援事業による支援を受けた者であることが要件です。(家族専従者や後継予定者等が支援を受けた場合は対象外)

特定創業支援事業の今後の予定

松本地域創業スクール ※令和5年度の開催は終了しました

令和6年度の開催については、詳細が決まり次第、当ページでお知らせします。

【令和5年度の内容】

日時:令和5年9月1日金曜日から10月24日火曜日 全15日間
   期間中原則毎週火曜日・金曜日 18時から20時まで

会場:松本商工会館 会議室(松本市中央1丁目23番地1号)

受講料:11,000円(テキスト代、消費税込)

内容:創業に向けた知識等を学び、創業計画書作成に向けた準備と個別相談を実施します。

スクールに関するお問い合せ先:松本商工会議所 中小企業振興部 経営支援グループ(0263-32-5350)

松本地域創業スクールチラシ [PDFファイル/2.48MB]

国からの支援を受けるには

国からの支援を受けるためには、松本商工会議所が開催する『松本地域創業スクール』を既定の回数以上受講した後、特定創業支援事業を受けたことを松本市が証明する必要があります。支援を希望される方は市へお問い合わせください。(申請の際は、以下の申請書と商工会議所の修了証明書が必要となります)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項 の規定による証明に関する申請書 [Wordファイル/27KB]

松本市で実施している創業支援事業

こちらの支援は、特定創業支援事業を受けていない方も対象です。

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