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新規開業支援利子補給事業
更新日:2023年4月1日更新
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1 制度の趣旨
松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。
2 新規開業者等
- 事業を営んでいない方
- 営んでいた事業をやめた方で、新たな事業を開始する方
3 対象事業費
新規開業者等が、市内に開業するために融資を受けた制度資金等の利子を補助します。
4 制度資金等
市または県であっせんした次の融資
- 創業支援資金(松本市)
- 信州創生推進資金の創業支援向け(長野県)
- 日本政策金融公庫の融資
5 補助期間
2年間を限度とします。(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
6 補助率及び限度額
- 1年目 支払利子相当額(全額)
- 2年目 支払利子相当額の2/3
7 対象者
新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 松本商工会議所の指導を受けていること。
- 松本市に居住し、住民票または外国人登録があること。
- 法人でないこと。
- 市税に滞納がないこと。
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
- 2年以上継続して営業することが見込まれること。
- 事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること。
- 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
- ※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業
8 必要書類
次の書類を開業(開店)前に商工課へ提出してください。
松本商工会議所(0263-32-5350)の指導を受けて作成したものを提出してください。
- 住民票の写し
- 滞納がない証明書
市民課・支所・出張所等、証明書を発行している窓口で取得できます。
申請日から1年以内に松本市に転入した方は、別途、前住所地での「市税等に滞納がないことを証明する書類」の提出が必要です。
- 営業許可証又は営業に必要な資格証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 履歴書
任意の様式で結構です。中学校卒業時から記載してください。
- 制度資金等の返済予定表
- その他市長が必要と認める書類
9 交付の決定
補助金交付の可否は、松本市創業支援事業及び空き店舗活用事業審査会の審査を経た後に、市長が決定します。
10 審査会
年4回(5月、8月、11月、2月)開催します。面接形式で行います。
11 補助金支払いの時期
年4回(7月前後、10月前後、1月前後、4月前後)に分けて支払います。
12 交付決定後の手続きについて
初回以降の補助金交付申請について
- 計3回交付申請が必要です。(4月(1年目残りの期間分)、2年目申請、4月(2年目残りの期間分))
- 提出書類は、「申請書」と、2年目申請の際は「滞納がない証明書」の添付が必要です。
補助金の支払いについて
指定の請求書に必要事項を記入し、融資の返済を証明する書類を添付のうえ、提出してください。
実績報告について
- 補助期間終了後、「実績報告書」「収支報告書」を提出してください。
- また、1年間の補助期間終了後には、上記の書類と1年間の経営状況をまとめた「経営状況調書」を提出してください。
13 その他
- 交付申請書類は、開業(開店)前に商工課へご提出ください。
- 店舗の位置する商店街団体や地域の活動への協力を交付の条件とします。