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新規開業家賃補助事業【移住者の受給要件を緩和しました】
1 制度の概要
松本市の商業の活力を増進するため、新規開業者等の店舗等家賃を補助するものです。
2 対象者(新規開業者等)
- 事業を営んだ経験がない方で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方
- 営んでいた事業を取りやめ、新たな業種の事業を開始する予定の方または開始後6か月以内の方
- 移住者(直近3年以上松本市外に居住していて、市内に転入してから1年6か月以内の方)で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方(事業経験不問)【令和6年7月から追加】
3 対象事業費
新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃(共益費、駐車料等を除く。)
4 対象となる物件
次に掲げる要件を全て満たす物件が対象となります。
- 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(駐車場等土地のみの物件を除く。)
- 賃貸人が、申請者の2親等以内の親族または生計を一にする者でない物件
- 賃貸人が、申請者(法人)の役員または従業員でない物件
- 転貸物件の場合、契約書等で転貸が認められている物件
- 店舗併用住宅の場合、事業に係る部分と居住に係る部分が明確に分けられる物件(事業に係る部分のみ補助の対象となります。)
5 補助期間
2年間を限度とします。(交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
6 補助率及び限度額
1年目
対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)
2年目
対象経費の2/10以内(上限:月額6万円)
7 補助要件
新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- (個人事業主の場合)松本市に居住し、住民票または外国人登録があること
- (法人の場合)松本市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
- 市税に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
- 2年以上継続して営業することが見込まれること
- 直近5年以内に「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」を受け取ったことがないこと。
- 事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること
- 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業
8 必要書類
次の書類を原則として事業開始前までに商工課へ提出してください。
- 申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
- 創業計画書 [Excelファイル/88KB]
※松本商工会議所(0263-32-5350)または松本市波田商工会(0263-92-2246)の指導を受けて作成してください。 - 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
- 営業許可証又は営業に必要な資格証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 履歴書(法人の場合は代表者のもの)
※任意の様式で結構です。中学校卒業時から記載してください。 - 店舗等の賃貸借契約書の写し
- 開業届の写し(個人事業主の場合)
- 法務局登録印(法人の場合)
- 会社の定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 前住所地の市税に滞納がないことが確認できる書類(1年以内に市内へ転入した移住者の場合)
- 市外に3年以上居住していたことが確認できる書類(事業経験がある移住者の場合)
※戸籍の附票や前居住地の住民票除票等 - その他市長が必要と認める書類
9 交付の決定
補助金交付の可否は、書類審査、現地調査等の必要な調査を行い、松本商工会議所または松本市波田商工会への意見聴取を経た後に、市長が決定します。
10 補助金支払いの時期
年4回(7月前後、10月前後、1月前後、4月前後)に分けて支払います。
11 交付決定後の手続き
交付決定後は、以下の手続きを電子申請にて行っていただきます。
電子申請「LoGoフォーム」のURL、QRコードはマニュアルをご覧ください。
補助金の支払いについて
電子申請フォームに請求内容を入力し、家賃の支払いを証明する書類を添付してください。
実績報告について
- 補助期間終了後、実績報告手続きを行ってください。
- 1年間の補助期間終了後には、松本商工会議所または松本市波田商工会と「経営状況調書」を作成してください。
初回以降の補助金交付申請について
- 計3回交付申請が必要です。(4月(1年目残りの期間分)、2年目申請、4月(2年目残りの期間分))
- 2年目申請の際は市税に滞納がないことを確認させていただきます。