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企業立地助成金
商工業の振興と雇用機会拡大のため、工場等を新設・移設・増設する企業に対し助成制度を設けています。
助成制度の内容
助成事業 | 助成対象経費 | 交付要件 | 助成率等 | 限度額 |
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工場等用地取得事業 | 用地取得費 |
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対象経費の20/100以内 (知識集約型企業と認定された企業は30/100以内) (2年間分割交付) ただし、市内に工場等を有する者が工場等を新設、移設及び増設する場合の対象経費は、従前より増えた面積部分とする。 |
1億5,000万円 (知識集約型企業と認定された企業は2億円) |
工場等設置事業 | 投下固定資産総額 (土地を除く。) |
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工場等の新設、移設、増設に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額(3年間交付) | 無し |
工場等緑化事業 | 緑地設置経費 (土地を除く。) |
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対象経費の20/100以内 | 1,000万円 |
雇用促進事業 | 新規雇用経費 (工場等用地取得事業の助成を受けた者が新規雇用する経費) |
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合計 |
公害防止施設設置事業 | 施設改善経費 (土地を除く。) |
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対象経費の20/100以内 | 1,000万円 |
従業員福利厚生施設設置事業 | 当該施設設置経費 (土地を除く。) |
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対象経費の20/100以内 | 1,000万円 |
技術者養成施設設置事業 | 当該施設設置経費 (土地を除く。) |
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対象経費の20/100以内 | 1,000万円 |
※1 工場立地法第2条に規定する工場適地
※2 都市計画法第8条第1項に規定する工業地域、工業専用地域及び市長が特に認める地域
※3 本市内に事業所を有している中小企業者
※4 構成者の2分の1以上が本市内に事業所を有している中小企業団体または公益性のある県的規模(構成者が長野県の全域にわたるもの)以上の中小企業団体
工場適地の確認 METI土地ナビ<外部リンク>(経済産業省HP)
工業地域等の確認 松本都市計画図
※都市計画図内の用途地域区分をご確認ください。
用語の説明(抜粋)
詳細は「松本市商工業振興条例」及び「松本市商工業振興条例施行規則」を参照してください。
中小企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者をいう。(参考:中小企業庁HP<外部リンク>)
なお、規模の要件を満たしていても、会社法上の会社に含まれない法人は対象外です。
中小企業団体
以下に当てはまる団体をいう。
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 信用協同組合
- 協同組合連合会
- 企業組合
- 協業組合
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- その他4以上の中小企業者で構成する団体
投下固定資産総額
地方税法第341条の規定による家屋(居住の用に供する部分を除く。)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
新規地元雇用者
工場等を新設、移設、又は増設することに伴い、当該工場等の従業員として新たに雇用された者(引き続き1年以上雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者として雇用される者に限る)のうち、雇用を開始する日において、松本市に住所を有する者
新規研究開発者
新たに雇用された者のうち、大学の理学、工学等研究開発に関する課程を修了した者又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定の研究開発テーマを持って研究開発を行う業務に従事する者
申請
上記表の助成事業を申請する場合は、速やかに下記申請書類を提出してください。
なお、高度化事業または共同施設設置事業を申請している者は、申請する助成事業の内容に重複する箇所がある場合、いずれかひとつの助成事業を選択しなければなりません。
申請書類
- 交付申請書
- 実施計画書
- 施設の設計図及び施設の位置図(用地取得を含む場合は、公図の写し)
- 【法人】登記事項証明書
- 【法人】定款の写し
- 【法人】事業計画に関する総会の議事録の写し
- 【市外の事業者】納税証明書
変更・中止等
実績報告
助成対象事業が終了したときは、以下の書類を提出し、助成金額の確定を受ける必要があります。
実績報告書により助成額が確定した後、補助金が交付されます。
※工場等用地取得事業については、当該用地取得に係る所有権移転登記完了後に交付します。
リンク
- 企業事務所誘致事業補助金
松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対する補助制度です。 - 空き工場等活用事業補助金
空き工場等を活用して事業を営む中小製造業者等に対する補助制度です。 - 松本市の工業団地
工業団地の概要や立地企業の紹介です。