ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業誘致 > 企業事務所誘致事業補助金

本文

企業事務所誘致事業補助金

更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

概要

 松本市の拠点機能を向上させ地域経済の活性化を図るため、松本市内に事務所を新規開設する企業に対し、事務所の賃借料の一部を補助する制度です。

要綱 [PDFファイル/236KB]

対象企業

​会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)

対象となる事務所

工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等で、事務機能を主たる業務とする内部事務部門が、自らの営業に係る事務処理のために使用する建物をいう。
※現場営業部門が使用する建物(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等)は対象外
​※シェアオフィス、コワーキングスペースその他の同一空間を他社と利用するもの及び公的機関又は学術機関が管理するものを除く。

要件

次のすべてを満たすこと。

  • 松本市内に未進出である
  • 市内に新たに事務所を開設した
  • 松本市へ事務所を開設後、1年以内の申請である
    • ただし、公的機関又は学術研究機関が認定したスタートアップ企業にあっては、設立から3年未満であっても要件を満たすものとする。
  • 松本市へ事務所を開設後、経済活動を5年以上継続
  • 松本市内の事務所に常時勤務する従業員(社会保険加入者に限る。)数が3人以上
  • 物品販売等を主たる業務とする場合、施設全体の2分の1以上を事務所等として使用
  • 市税等の滞納がない
  • 事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていない
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1項に規定する暴力団及び同条例第2条第2項に規定する暴力団員並びにこれらに関係する団体との関わりがない

事務所の開設後5年以内に上記の要件を満たさなくなった場合は、補助金を返還しなければならない。

補助金額

  • 対象経費:事務所に係る月額賃借料相当額又は実際に支払う月額賃料のうち、いずれか低い方の額
  • 賃借料の2分の1以内の額(税抜)
  • 限度額
    • 最初の2年間は限度額300万円/年
    • 3年目は限度額150万円/年

申請

交付申請

対象年度ごとに、以下の書類をご提出ください。

  • 交付申請書 [Wordファイル/16KB]
  • 定款(写し)
  • 登記事項証明書
  • 組織表
  • 事務所の従業員数がわかるもの
  • 従業者が社会保険に加入していることがわかるもの(3人分以上)
  • 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書
  • 事務所の賃貸借契約書(写し)
  • 本市及び本店所在地の自治体の納税証明書(写し)

変更等

交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく以下の書類をご提出ください。

実績報告

事業完了後、対象年度ごとに以下の書類をご提出ください。

請求

金額の確定通知書が到達後、請求書のご提出をお願いします。
原則自社様式での請求書の作成をお願いしていますが、様式がない場合などは、松本市専用様式をご利用ください。

請求書には、以下の項目が必要です。

  1. 請求金額
  2. 請求内容(品名(松本市企業事務所誘致事業補助金)、金額)
  3. 請求年月日
  4. 請求者の住所、名称、職・氏名、電話番号
  5. 振込口座の金融機関名・支店名、口座名義(フリガナ)、預金種別(普通、当座)、口座番号

 

松本市請求書 [Wordファイル/28KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット