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企業事務所誘致事業補助金

更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

概要

 松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所の固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。

要綱

対象企業

次のいずれかに該当する企業

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 上記企業の関連会社(上場企業が株式の2分の1以上を保有している企業)
  • 日本の証券取引所に上場できる企業
  • 市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等

対象となる事務所

事務機能を主な業務とする内部事務部門が、事務処理のために使用する建物
※現場営業部門が使用する建物(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等)は対象外

要件

次のすべてを満たすこと

  • 新規開設等※である
  • 松本市へ事務所を開設後、1年以内の申請である
  • 松本市へ事務所を開設後、経済活動を5年以上継続
    • 中心市街地の場合は、経済活動を7年以上継続
  • 松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上
    • 増設・移設の場合は、増設・移設前の従業員数より増加する
  • 事務所が次のいずれかに該当すること
    • 自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産(固定資産税の対象となる資産)である
    • 延床面積50平方メートル以上の建物の賃借である
  • 物品販売等を主たる業務とする場合、施設全体の2分の1以上を事務所等として使用
  • 事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていない

事務所の開設後5年以内(中心市街地の場合は7年以内)に上記の要件を満たさなくなった場合は、補助金を返還しなければならない。

※新規開設等とは

次のいずれかに該当する場合をいう

  • 松本市内に未進出の対象企業が、市内に新たに事務所を開設したとき
  • 松本市内に進出済みの企業が市外の事務所を廃止し、市内の事務所に統合を行う場合で、事務所を増設または移設し、床面積が2割以上増加したとき

補助金額

取得の場合

  • 事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額
    (中心市街地の場合は5年分)
  • 限度額 1,000万円/年
    (中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)

賃貸の場合

  • 事務所開設後3年分の賃借料の2分の1相当額(税抜)
    (中心市街地の場合は5年分)
  • 限度額 800万円/年
    (中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

申請

交付申請

対象年度ごとに、以下の書類をご提出ください。

  • 交付申請書
  • 定款(写し)
  • 上場証明書(上場企業のみ)
  • 登記事項証明書
  • 組織表
  • 事務所の従業員数がわかるもの
  • 事務所の建物売買契約書(写し)または賃貸借契約書(写し)
  • 市民税申告書(写し)
  • 【増設・移設の場合】市外の事務所を廃止したことが証明できるもの

変更等

交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく以下の書類を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告

交付決定後、対象年度ごとに以下の書類を提出する必要があります。

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