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企業事務所誘致事業補助金
更新日:2024年4月1日更新
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松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。
対象企業
次のいずれかに該当する企業
- 東京、名古屋、札幌又は福岡の各証券所に株式を上場している企業
- 上記企業が株式の2分の1以上を保有している企業
- 東京、名古屋、札幌又は福岡の各証券所に株式を上場できる企業
- 市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
対象となる事務所
対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)
要件
次のすべてを満たすこと
- 松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業
(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加) - 松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
- 松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続
(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続) - 松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上
(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加) - 次のいずれかに該当
- 自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産
- 延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
- 物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の2分の1以上を事務所として使用
- 事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない
補助金額
取得の場合
- 事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額
(中心市街地の場合は5年分) - 限度額 1,000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
賃貸の場合
- 事務所開設後3年分の賃借料の2分の1相当額
(中心市街地の場合は5年分) - 限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
提出書類
リンク
- 企業立地助成金
工場等を新設、移設又は増設する企業に対する補助制度です。 - 空き工場等活用事業補助金
空き工場等を活用して事業を営む中小製造業者等に対する補助制度です。