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企業事務所誘致事業補助金

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。

対象企業

次のいずれかに該当する企業

  • 東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
  • 上記企業が株式の1/2以上を保有している企業
  • 東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
  • 市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等

対象となる事務所

 対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)

要件

次のすべてを満たすこと

  • 松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業
    (増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
  • 松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
  • 松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続
    (中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
  • 松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上
    (増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
  • 次のいずれかに該当
    • 自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産
    • 延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
  • 物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1/2以上を事務所として使用
  • 事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない

補助金額

取得の場合

  • 事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額
    (中心市街地の場合は5年分)
  • 限度額 1,000万円/年
    (中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)

賃貸の場合

  • 事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額
    (中心市街地の場合は5年分)
  • 限度額 800万円/年
    (中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

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