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高度化事業助成金

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

高度化事業助成金

国から高度化事業として認定された事業の実施に係る経費を助成します。

1 補助対象経費

国から高度化事業として認定を受けた事業の実施に係る経費

2 対象要件及び補助率

  • (1)カラー舗装、アーケード、街路灯、組合会館、駐輪場、駐車場、その他特に市長が認める共同施設のうち、公共的要素が高い施設の設置に要する経費。ただし土地取得費は対象外。
    • ア 補助率
      • (ア)高度化資金借入額を除く15/100以内(上限3000万円)
      • (イ)商店街団体が行う事業については、1/3以内(上限4000万円)
  • (2) (1)以外の施設
    • ア 補助率
      • (ア)高度化資金借入を除く10/100以内(上限3000万円)
      • (イ)商店街団体が行う事業については20/100以内(上限4000万円)このページのトップに戻る

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