ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業・経営・中小企業支援 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税(償却資産)の特例」について

本文

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税(償却資産)の特例」について

更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現中小企業等経営強化法)に基づいて、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。

認定を受けられる中小企業者の規模

先端整備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の要件を満たす会社及び個人事業者等です。

中小企業等経営強化法第2条1項定める中小企業者
業種分類 規模(次のいずれか)
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
※中小企業者の範囲は中小企業等経営強化法第2条第1項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※)
 労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
※営業外利益による利益は加味しません。
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
※労働投入量:労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
◎機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。

計画内容
  • 導入促進指針及び本市の導入促進基本計画等に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
配慮すべき事項
(導入促進基本計画)
以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)
  • 人員削減を目的とした計画
  • 公序良俗に反する計画や、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
  • 市税を滞納している者が実施する計画

(※)認定経営革新等支援機関による確認
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書及び投資計画に関する確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。

注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。

先端設備等導入計画の主な要件の画像

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた、中小企業者のうち、以下の一定の要件を満した場合は、地方税法及び松本市税条例に基づき、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が松本市においては最大5年間3分の1に軽減される特例を受けることができます。

固定資産税の課税標準の特例
項目 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
 減価償却資産の種類(最低取得価格)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
    ※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置

「松本市先端設備等導入計画」の認定以降令和7年(2025年)3月31日まで

  3年間、課税標準を2分の1に軽減

※賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合 

1. 令和6年3月31日までに取得した設備       5年間、課税標準3分の1に軽減
2. 令和6年4月1日~令和7年3月31日に取得した設備 4年間、課税標準3分の1に軽減

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例のスキームについて

年平均の投資利益率 = (営業利益+減価償却費*1)の増加額*2 / 設備投資額*3

          *1 会計上の減価償却費
          *2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
          *3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合                                                             =税制措置で特例率3分の1(3分の2軽減)を受けたい場合​

賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合

★ 雇用者給与等支給額の増加率が1・5%以上となる賃上げ表明が必要

雇用者給与等支給額*1の増加率 = (【A】ー【B】)/【B】

【A】 計画認定の申請日の属する事業年度​*2又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額​​
【B】 ​当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
 *1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。​
 *2 令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。​

松本市の導入促進計画

先端設備等導入計画の認定申請

各申請書については、紙媒体又は電子メール等電子媒体で商工課へ提出をお願いいたします。正式な認定申請の前にもご相談に応じますので、申請を検討される事業者の方はお早めにご連絡ください。

提出書類

申請関係書類の事前確認のため、以下のアドレスへ申請書及び算出根拠の送信を願いいたします。

 商工課メールアドレス shoukou@city.matsumoto.lg.jp

認定変更申請

計画に変更がある場合には申請が必要となります。

関連リンク・資料

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット