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先端設備等導入計画の認定について
※令和7年4月1日改正
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けると、税制支援や金融支援等を受けることが可能となります。
設備等の導入先となる市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合、設備等の導入前に、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることができます。先端設備等導入計画を作成する際は、導入促進基本計画の内容に沿っているかを確認してください。導入促進基本計画の内容は、市区町村により異なります。
※申請先の市区町村は、本社等の所在地ではなく、設備等の導入場所です
必ず設備等の取得およびリース契約締結の【前】に認定を受けてください。
中小企業者とは
先端整備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の要件を満たす会社及び個人事業者等です。
業種分類 | 規模(次のいずれか) | ||
---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
※中小企業者の範囲は中小企業等経営強化法第2条第1項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、さらに以下のいずれかにあてはまるもの
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ただし次の場合を除く
- 同一の大規模法人※から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人
- ただし次の場合を除く
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※大規模法人とは以下のような法人をいう。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
- 資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人 等
制度活用の流れ
- 認定支援機関※に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
- 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて(必須)
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについて(税制支援を受ける場合)
- 認定支援機関が事前確認書を発行
- 先端設備等導入計画の申請
- 計画認定
- 設備取得
- 税務申告(税制支援の要件を満たしている場合)
※認定支援機関による確認
先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書の添付が必要です。
また、税制支援を受ける場合は、認定支援機関から取得した投資計画の確認書も必要になります。
まず先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に先端設備等導入に関する確認書および投資計画に関する確認書の発行を依頼してください。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)<外部リンク>
主な要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式:(営業利益※1+人件費※2+減価償却費※3)/労働投入量※4(労働者数または労働者数 × 一人当たり年間就業時間)
※1 営業外利益は加味しません。
※2 人件費は、販売管理費、製造原価に係る労務費をはじめとする人件費、役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
※3 減価償却費は、会計上の減価償却費です。
※4 労働投入量は役員についても含めることができます。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備
- 機械及び装置
- 器具及び備品
- 工具「測定工具及び検査工具(電気または電子を利用するものを含む。)」
- 建物附属設備
- ソフトウェア
※税制支援の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。
配慮すべき事項(認定の対象外)
- 人員削減を目的とした計画
- 公序良俗に反する計画
- 反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
- 市税を滞納している者が実施する計画
税制支援を受けたい場合
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満した場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの : 3年間、課税標準を2分の1に軽減 ※賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置を受けることが出来ません |
投資計画に関する確認依頼書について
税制支援を受ける場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについて、認定支援機関に確認を依頼し、投資計画に関する確認依頼書を発行してもらう必要があります。
以下の書類を認定支援機関に提出し、確認を依頼してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- (別紙)基準への適合状況
- 認定支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
<必要となる書類の例>- 決算書
- 導入する設備等の見積書
- その他根拠資料(例)
※あわせて先端設備等導入計画の確認依頼(様式なし)を行い、確認書の発行を受けてください。
年平均の投資利益率 = (営業利益+減価償却費※1)の増加額※2 / 設備投資額※3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
賃上げ方針の表明について
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度※(申請事業年度)または翌事業年度と、申請事業年度の直前の事業年度と比較して、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
表明方法については特に規定がありません。提出書類欄に記入例がありますので、こちらを参考に表明および書類の作成をしてください。
※令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る。
なお、賃上げ方針の表明の有無については、認定後の変更はできません。(増加率については変更可)
<賃上げ方針の表明の流れ>
雇用者給与等支給額※1の増加率 = (【A】ー【B】)/【B】
【A】 計画申請日の属する事業年度※2またはその翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】 計画申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
※1 すべての国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
※2 令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る
金融支援について
先端設備等導入計画が認定された事業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、長野県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
先端設備等導入計画の認定申請
申請方法
郵送・持参または電子メール
長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
商工課 工業振興担当
提出前に必ず申請書の控えを作成してください。
正式な認定申請の前でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
認定までお時間をいただく場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
提出書類
- 先端設備等導入に係る認定申請書
- 認定支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書【税制支援を受ける場合】
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面【税制支援を受ける場合】
- 直近の市税の滞納がない証明書または納税証明書(申請前1か月以内のもの)
- 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
- 労働生産性向上の目標における現状及び計画終了時の数値の算出根拠がわかる資料
- 会社等の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
- リース契約書見積書の写し【税制支援を受ける場合かつリース契約の場合※1】
- (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し【税制支援を受ける場合かつリース契約の場合※1】
※1 ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
2.および3.については、認定支援機関が発行するものです。市役所では発行できませんのでご注意ください。
記入例等はこちらをご確認ください → 先端設備等導入計画策定の手引き
認定変更申請
計画に変更がある場合には、変更に係る認定申請が必要となります。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
固定資産税の特例について
変更申請を行い新たに設備等を導入する場合、固定資産税の特例を受けるには、再度賃上げ方針の表明が必要な場合があります。
以下のフローチャートを確認し、賃上げ方針の表明が必要であるかどうかを確認してください。
※令和7年3月31日以前に導入が完了した設備等については、引き続き以前の軽減率で固定資産税の特例を受けることが出来ます。
令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の場合
令和7年4月1日以降に取得する設備等について固定資産税の特例を受ける場合は、賃上げ方針の表明が現在ある場合であっても、改めて賃上げ方針の表明が必要です。
賃上げ方針の表明がない場合は、新しく導入される設備等に関して、固定資産税の特例を受けることが出来ません。
増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度と、変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。
なお、新規申請時に賃上げ方針の表明がなかった場合は、変更申請で賃上げ方針の表明を行うことが出来ません。
<適用になる固定資産税の特例>
- 令和7年3月31日までに取得した設備等
- 申請時の軽減率から変更なし
- 令和7年4月1日以降に取得する設備等
- 賃上げ方針の表明なし:固定資産税の特例なし
- 3%以上の賃上げ方針の表明:課税標準を4分の1に軽減
- 1.5%以上の賃上げ方針の表明:課税標準を2分の1に軽減
※なお、令和7年3月31日までに認定された計画と併存する形で、新規の計画として申請を行うことも可能です。
令和7年4月1日以降に認定を受けた計画の場合
設備等の新規導入に伴い、賃上げ方針を1.5%以上から3%以上に変更する場合、変更認定後に取得する設備等については、より高い軽減の適用を受けられます。
増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度と、変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。
<適用になる固定資産税の特例>
- 変更の認定以前に取得した設備等
- 課税標準を2分の1に軽減(変更なし)
- 変更の認定以後導入された設備等
- 課税標準を4分の1に軽減
※新規申請時に賃上げ方針の表明がない場合は、賃上げ方針の表明について変更することが出来ません。
提出書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください
- 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書【税制支援を受ける場合】
- リース契約書見積書の写し【税制支援を受ける場合かつリース契約の場合】
- リース事業協会が確認した軽減額計算書写し【税制支援を受ける場合かつリース契約の場合】
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面【フローチャート参照】
関連リンク・資料
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
- Q&A