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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

 令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得する資産については、新たな特例措置の対象となります。
 令和5年3月31日までに取得した資産と特例内容が異なりますので、ご注意ください。
 主な変更点は下記のとおりです。
主な変更点
 

改正前

令和5年3月31日までに取得した設備等

改正後

令和5年4月1日から令和7年3月31日

までの間に取得した設備等

対象設備

機械装置、測定工具及び検査工具、

器具備品、建物附属設備(償却資産に該

当するもの)、事業用家屋、構築物

機械装置、測定工具及び検査工具、

器具備品、建物附属設備(償却資産に該当

するもの)

※事業用家屋、構築物は対象外

設備等の要件

償却資産は旧モデル比で生産性が年平均

1%以上向上すること

労働生産性が年平均3%以上向上すること

 

年平均の投資利益率が5%以上となること

固定資産税の特例割合・期間 3年間課税標準をゼロに軽減

3年間課税標準を2分の1に軽減

賃上げ表明がある場合は、以下の期間

課税標準を3分の1に軽減

・令和6年3月31日までに取得5年間

・令和7年3月31日までに取得4年間

 

固定資産税の特例措置を受けるための要件

【対象者】

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

【対象となる固定資産】

 ・年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された下記の設備

 ・生産、販売活動等の用に直接使用する資産であること

 ・中古資産でないこと

 
設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

 

【特例割合・期間】

 
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合

なし

令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
あり

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

 

必要な書類

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し及び認定通知書の写し

 ・リース事業者の申告の場合、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し

 事業用家屋(令和5年3月31日までに取得)は、下記の書類も必要です。

 ・建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることが分かるもの)

 ・先端設備等の購入契約書の写し

 ・建築確認証の写し

 償却資産申告書に上記の書類を添付してください。また、申告書を提出する際は、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

 電子申告(eLTAX)も同様に、書類をPDF化した上で添付をお願いします。

 特例の適用には、設備等の導入前に商工課が担当している「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

 申請、認定等は、商工課 工業振興担当(電話0263-34-3270)へお問い合わせください。

 詳細は、下記リンクをご参照ください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税(償却資産)の特例」について

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