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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 

 〈令和7年度税制改正により、特例内容が変更となりました。〉

主な変更点は下記のとおりです。

項  目

改  正  前

改  正  後

賃上げ表明なし

令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得した設備

3年間課税標準額を2分の1に軽減

1.5%以上の

賃上げ表明あり

令和5年4月1日から令和6年3月31日に取得した設備

5年間課税標準額を3分の1に軽減

令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得した設備

3年間課税標準額を2分の1に軽減

令和6年4月1日から令和7年3月31日に取得した設備

4年間課税標準額を3分の1に軽減

3.0%以上の

賃上げ表明あり

令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得した設備

5年間課税標準額を4分の1に軽減

 

固定資産税の特例措置を受けるための要件

【対象者】

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

【対象となる固定資産】

 ・年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された下記の設備

 ・生産、販売活動等の用に直接使用する資産であること

 ・中古資産でないこと

設備の種類

最低取得価格

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

 

必要な書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し及び認定通知書の写し

・先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し

・賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

・リース事業者の申告の場合、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し

 

 償却資産申告書に上記の書類を添付してください。また、申告書を提出する際は、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

 電子申告(eLTAX)も同様に、書類をPDF化した上で添付をお願いします。

 特例の適用には、設備等の導入前に商工課が担当している「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

 申請、認定等は、商工課 工業振興担当(電話0263-34-3270)へお問い合わせください。

 詳細は、下記リンクをご参照ください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税(償却資産)の特例」について

 

 

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