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松本市鳥獣被害防止計画
更新日:2023年4月1日更新
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鳥獣被害防止計画とは
鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律に基づき、松本市では被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、松本市鳥獣被害防止計画を策定しました。
鳥獣の適正な処理及び捕獲等鳥獣の有効利用のための措置その他の特別の措置について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的に3年間の計画を定めるものです。
期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間です。