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令和6年能登半島地震に係る災害支援
目次
災害義援金の受付について
災害義援金の受付についてはこちらから
【問合せ先:総務部行政管理課・平和推進課 電話0263-33-4770】
支援物資の受入について
支援物資の受け入れについてはこちらから
【問合せ先:危機管理部危機管理課 電話0263-33-9119】
災害支援活動
令和6年能登半島地震松本市災害支援本部の設置(1月9日更新)
被災地の復旧・復興を支援するため、令和6年能登半島地震松本市災害支援本部を設置しました。今後も引き続き、国、県、関係機関等からの要請に応じて支援を行います。
<設置日> 1月9日(火曜日)
<本部の構成> 本部長/嵯峨副市長、本部員/各部局長、事務局/危機管理部
【問合せ先:危機管理部危機管理課 電話0263-34-3000(代表) 0263-33-9119(直通)】
令和6年能登半島地震松本市災害支援本部員会議
第1回 令和6年能登半島地震松本市災害支援本部員会議 [PDFファイル/1.76MB]
災害支援の状況(令和6年6月25日現在)
令和6年能登半島地震の災害支援状況について(令和6年6月25日現在) [PDFファイル/221KB]
被災者のみなさまへ
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、以下の措置が講じられます。(令和6年1月11日付け内閣府・総務省・法務省通知)
・運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます。
・各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期間が設定されます。(処分や刑罰を受けません)
・法人に係る破産手続開始の決定が留保されます。
・相続放棄等の熟慮期間が延長されます。
・民事調停の申立手数料が免除されます。
特定非常災害リーフレット「被災者のみなさまへ」(内閣府・総務省・法務省) [PDFファイル/292KB]