ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 防災 > 地震 > 令和6年能登半島地震に係る支援物資の受入について

本文

令和6年能登半島地震に係る支援物資の受入について

更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震に係る支援物資の受入について

令和6年能登半島地震に係る支援物資の受入は下記のとおりです。ご理解とご協力をお願いします。

1 個人からの支援物資の提供

被災地の石川県では、「仕分け等の手間を考慮し、個人からの提供は受け付けない」こととしています。このため、松本市では、個人からの支援物資をお預かりして、被災地(新潟県、富山県等を含む)にお送りすることは行いません。ご理解くださるようお願いします。

2 企業・団体からの支援物資の提供

企業・団体からのまとまった規模の支援物資の提供の受付は、石川県厚生政策課(電話076-225―1413、076-225―1411・電子申請)が行っています。お手数でも直接、連絡をお願いします。被災地のニーズを踏まえて、後日、受入について折り返しの連絡があります。

詳しくは、石川県ホームページをご覧ください。

石川県ホームページ<外部リンク>

3 松本市からの支援物資の提供

松本市では、長野県と県内市町村で構成される「長野県合同災害支援チーム」の調整により、被災地のニーズに応じて松本市の備蓄品から支援物資を提供することとしています。 


松本市AIチャットボット