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松本市産後ケア事業
産後のお母さんを応援します!!
出産後自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安、赤ちゃんの世話の仕方や生活リズムがわからない、産後の体調に不安があり休養を取りたい等、育児や身体の回復に心配のあるお母さんと赤ちゃんが、病院や助産所で身体を休めながら、授乳指導や育児相談等が受けられる事業です。利用料の一部を市が負担します。
宿泊して支援を受ける「産褥入院」と日帰りの「デイケア」があります。「デイケア」については、最低6時間の利用とし、母乳相談および乳房マッサージのみの利用は対象外とします。
産後ケア体験してきました(体験レポート)←よろしければご覧ください[PDFファイル/441KB]
利用できる方
- 松本市に住民登録がある方
- 市税に滞納がないこと。
- 医療の提供を受ける必要がなく、医師又は助産師が当事業の利用が必要と認めた方
- 産婦が下記のいずれかに該当する方
- 産後の身体の回復に不安があり、保健指導を必要とする。
- 初産婦等であって、育児不安が強く、保健指導を必要とする。
- その他産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする。
- ご家族などから支援が受けることができず、自宅での育児に不安がある。
利用できる施設
施設名 | 電話番号 | 住所 | |
---|---|---|---|
医 療 機 関 |
相澤病院※ | (0263)33-8600 | 松本市本庄2-5-1 |
松本市立病院 | (0263)92-3027 | 松本市波田4417-180 | |
丸の内病院 | (0263)28-3003 | 松本市渚1-7-45 | |
横西産婦人科※ | (0263)31-5760 | 松本市島立2992-1 | |
安曇野赤十字病院 | (0263)72-3170 | 安曇野市豊科5685 | |
長野県立こども病院※ | (0263)73-6700 | 安曇野市豊科3100 | |
穂高病院※ | (0263)82-2474 | 安曇野市穂高4634 | |
助 産 院 |
あゆみ助産院 | (0263)28-2511 | 松本市渚3-6-15 |
まつば助産院 | (0263)91-1167 | 松本市波田5838-17 | |
みすず母乳育児相談所 | 070-4336-1661 | 松本市桐3-7-4-2 | |
助産院マザー&チャイルドサポートぱぴぃ | (0263)52-4778 | 塩尻市広丘高出2204-3 | |
助産院おりん | 090-9857-5538 | 北安曇郡池田町会染213-1 | |
助産院ウテキアニ | (0263)83-6676 | 安曇野市穂高有明4082-1 | |
助産院愛花(あろは) | (0263)73-9315 | 安曇野市豊科4595-4 | |
助産院Üba | 070-4485-4503 | 安曇野市豊科高家3969-17 |
※相澤病院で分娩した人で分娩からの継続のみ利用可
※横西産婦人科で分娩した人の利用を優先
※長野県立こども病院で分娩した人・お子さんが新生児期に入院した人のみ利用可
※穂高病院で分娩した人のみ利用可
※宿泊もしくは、デイケアのみ利用の施設(医療機関等)もあります。
利用できる内容、利用料等につきましては、施設におたずねください。
利用できる期間
- 出産日から120日間以内(分娩にかかわる入院を除く)
- 宿泊と日帰りそれぞれ7日以内(宿泊は6泊7日)
市負担額
宿泊は1日あたり2万4,000円、デイケア(日帰り)は1日あたり8,000円を上限に市が負担します。(委託料の8割)
※赤ちゃん以外の兄弟の利用料、赤ちゃんの衣服等の洗濯料または賃借料、ミルクおよびおむつ代、キャンセル料等は含まれません。
利用・申請方法
出産後、利用を希望する医療機関等に直接お問い合わせいただき、利用日等をご相談ください。詳細が決まりましたら、利用開始日までに健康づくり課へ申請してください。
<申請方法>
電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出
電子申請をする場合
1 下記リンクから申請をしてください。
https://logoform.jp/form/N7tm/119280<外部リンク>
2 医療機関から渡された「松本市産後ケア事業利用に係る医師又は助産師の意見書(様式第3号)」を健康づくり課に郵送又は、窓口にご提出ください。(利用開始日までに健康づくり課必着)
※ 電子申請と上記意見書(様式第3号)の提出をもって、申請受理とします。
窓口にて申請をする場合
下記の書類を揃え、利用開始日までに健康づくり課へご提出ください。
- 松本市産後ケア事業利用申請書(様式第1号) [PDFファイル/222KB]
- 松本市産後ケア事業利用申請者個人情報提供同意書(様式第2号) [PDFファイル/109KB]
- 松本市産後ケア事業利用に係る医師又は助産師の意見書(様式第3号) [PDFファイル/306KB]
- 松本市産後ケア事業申請者個人情報閲覧承諾書[PDFファイル/116KB]
利用延長申請
利用延長を希望する場合は、直接医療機関等に利用日等ご相談ください。詳細が決まりましたら延長利用開始日までに健康づくり課へ延長申請をしてください。
<申請方法>
電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出
延長電子申請
1 下記リンク先から申請して下さい
延長申請専用フォーム
https://logoform.jp/form/N7tm/136291<外部リンク>
2 医療機関から渡された「松本市産後ケア事業利用に係る医師又は助産師の意見書(様式第3号)」を健康づくり課に郵送又は、窓口にご提出ください。(利用開始日までに健康づくり課必着)
窓口にて延長申請
下記の書類を揃え、利用開始日までに健康づくり課へご提出ください。