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産後ケア事業のご案内

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日以降の利用分から、申請と利用施設の予約手続きが「あずかるこちゃん産後ケア」システムに変わります。2月2日から、市への申請ができます。なお、すでにご申請いただいた方も、4月1日以降に利用を希望される場合は、「あずかるこちゃん産後ケア」による申請が必要です。

産後ケア事業の申請方法が変更になります。

産後ケアみに

産後のお母さんの子育てを応援します。

利用できる方

  1. 松本市に住民登録がある方
  2. 市税に滞納がない方

利用できる施設

                                                                                    (令和7年4月1日現在)
  施設名 利用区分 電話番号 住所  

相澤病院 ※1 宿泊のみ (0263)33-8600 松本市本庄2-5-1  
松本市立病院 宿泊・日帰り (0263)92-3027 松本市波田4417-180  
丸の内病院 宿泊・日帰り (0263)28-3003 松本市渚1-7-45 原則、児の月齢が1か月まで。それ以降は要相談。
横西産婦人科 宿泊・日帰り (0263)31-5760 松本市島立2992-1 児の月齢が1か月以内
長野県立こども病院 宿泊のみ (0263)73-6700 安曇野市豊科3100 出産の日から120日以内
穂高病院 ※2 宿泊のみ (0263)82-2474 安曇野市穂高4634 児の月齢が1か月まで(目安)

あゆみ助産院 宿泊・日帰り (0263)28-2511 松本市渚3-6-15 宿泊、日帰りともに生後120日まで。多胎児は受け入れ不可。
まつば助産院 宿泊・日帰り (0263)91-1167 松本市波田5838-17 宿泊は生後120日まで。日帰りは生後6か月まで。
みすず母乳育児相談所 日帰りのみ 070-4336-1661 松本市桐3-7-4-2 生後4か月まで。母乳育児希望の方。
助産所 産前産後ケアハウスまんまる 日帰りのみ 090-2506-3035 松本市蟻ヶ崎4-4-11  
助産院マザー&チャイルドサポートぱぴぃ 日帰りのみ (0263)52-4778 塩尻市広丘高出2204-3 生後4か月まで
助産院おりん 宿泊・日帰り 090-9857-5538 北安曇郡池田町会染213-1  
助産院ウテキアニ 宿泊・日帰り 090-4668-6171 安曇野市穂高有明4082-1  
助産院愛花(あろは) 宿泊・日帰り (0263)73-9315 安曇野市豊科4595-4 宿泊・日帰りともに生後4か月まで。多胎児は受け入れ不可。
助産院Üba 日帰りのみ 070-4485-4503 安曇野市豊科高家3969-17  

※1 相澤病院で分娩した人で分娩からの継続のみ利用可
※2 穂高病院で分娩した人のみ利用可

  この他にも、受け入れ条件等設定している場合があります。詳しくは、利用を希望する施設にお問い合わせください。

上記以外に、長野県助産師会加入の助産所でも利用できます。

 産後ケア事業契約助産院(長野県助産師会) [PDFファイル/328KB]

 受け入れ条件等設定している場合があります。詳しくは、利用を希望する施設にお問い合わせください。

利用できる期間

  • 退院日の翌日から120日間(母子で退院日が異なる場合は、いずれか遅い日から120日間) 
  • 宿泊と日帰りそれぞれ7日以内(宿泊は最大6泊7日)

松本市補助金額

下記、⑴基本補助金額と⑵加算補助額を足した金額を補助します。

⑴ 基本補助金額(利用料金の8割、上限あり) 

  • 宿泊上限額:24,000円/日
  • 日帰り上限額:8,000円/日

⑵ 加算補助額(産婦1人当たり)

  2,500円/日、上限5日まで

 ※ 赤ちゃんの衣服等の洗濯料または賃借料、ミルク及びおむつ代、キャンセル料、その他産後ケア事業以外に発生する費用については自己負担となります。

利用料金(利用者負担額)

 利用料金は、施設・利用区分により異なります。

令和7年度産後ケア事業利用料金表 [PDFファイル/366KB]

申請と利用までの流れ

令和8年3月31日までに利用する方

   1. 利用を希望する施設に連絡し、利用日等を相談して予約

   2. 予約日が確定したら、利用開始2営業日前までに健康づくり課へ申請

  ※ 退院日が1週間を超えた場合は、退院日を証明する書類(母子手帳や領収書等の写し)を添付してください。​

  ▶ 令和8年3月31日までにご利用の方は、下記リンクから電子申請してください。なお、令和8年4月1日以降に利用予定の方は、申請方法が変更になります。こちらでは申請しないでください。

  産後ケア電子申請フォーム<外部リンク> 

  3.  健康づくり課から、利用承認決定通知書が届く

  4.  予約した施設で産後ケア事業を利用

    5.  利用した施設に利用料(利用者負担額)をお支払い

令和8年4月1日以降に利用する方

 令和8年4月1日以降の利用分から、申請と施設予約が「あずかるこちゃん産後ケア」システムに変わります。​

 施設予約は、3月17日(火曜日)に開始します。

1 システムのアカウントを作成(初回利用時のみ)

  👇こちらをクリックしてください。

 ​​アカウントを作成する<外部リンク>

2 市に申請
  1.  妊娠出産の情報を入力して、市に申請してください。
  2.  利用が承認されたら、承認通知がメールまたはLINEで届きます。
申請時の注意事項
  • 申請から承認まで数日かかりますので、早めに申請してください。申請がない場合、補助が受けられません。
  • 急なご利用の場合は、利用開始日までに必ず申請したうえで、担当(電話:0263-34-3217)までご連絡ください。
  • 利用できる方は、利用日に母子ともに松本市に住民登録がある方です。(流死産等の場合を除く)
  • 住民税非課税世帯及び生活保護世帯に該当する方で、市で課税世帯区分等の確認ができない場合は、市に証明書等の提出が必要です。(1月1日時点で、松本市に住民登録がない方等)
3 施設登録

 事前に利用したい施設を登録します。

4 施設の予約申込み

 ※ 施設予約は、3月17日(火曜日)から開始します。

 利用したいときに、「あずかるこちゃん産後ケア」から施設の空き状況を確認して、予約します。

 👇 施設予約したいときは、こちらをクリックしてください。(市の承認済みの方)

あずかるこちゃん<外部リンク>

 必要と認めれられた場合に限り、7日の利用延長が可能です。延長を希望する場合は、直接医療機関等にご相談ください。詳細が決まりましたら延長利用開始日までに健康づくり課へ延長申請をしてください。 

 延長申請方法

 電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出

 延長電子申請

 1 下記リンク先から申請してください。

  延長申請専用フォーム<外部リンク>

 2 利用開始日までに、医療機関作成の「松本市産後ケア事業利用延長に係る医師又は助産師の意見書(様式第6号)」を健康づくり課に郵送(利用開始日までに必着)又は、窓口にご提出ください。

 窓口での延長申請

 下記の書類を揃え、利用開始日までに健康づくり課へご提出ください。

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