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松本市産後ケア事業

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

産後のお母さんを応援します!!

 「出産後自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安」、「赤ちゃんの世話の仕方や生活リズムがわからない」、「産後の体調に不安があり休養を取りたい」等、育児や産後の体調に心配のあるお母さんと赤ちゃんが、病院や助産所で身体を休めながら、授乳指導や育児相談等が受けられる事業です。利用料の一部を市が補助しますので、ご活用ください。

利用できる方

  1. 松本市に住民登録がある方
  2. 市税に滞納がない方

利用できる施設

                                                                                    (令和7年4月1日現在)
  施設名 利用区分 電話番号 住所 対応月齢等について

相澤病院 ※1 宿泊のみ (0263)33-8600 松本市本庄2-5-1  
松本市立病院 宿泊・日帰り (0263)92-3027 松本市波田4417-180  
丸の内病院 宿泊・日帰り (0263)28-3003 松本市渚1-7-45 原則、児の月齢が1か月まで。それ以降は要相談。
横西産婦人科 宿泊・日帰り (0263)31-5760 松本市島立2992-1 児の月齢が1か月以内
長野県立こども病院 宿泊のみ (0263)73-6700 安曇野市豊科3100 出産の日から120日以内
穂高病院 ※2 宿泊のみ (0263)82-2474 安曇野市穂高4634 児の月齢が1か月まで(目安)

あゆみ助産院 宿泊・日帰り (0263)28-2511 松本市渚3-6-15 宿泊、日帰りともに生後120日まで。多胎児は受け入れ不可。
まつば助産院 宿泊・日帰り (0263)91-1167 松本市波田5838-17

宿泊は生後120日まで。日帰りは生後6か月まで。

みすず母乳育児相談所 日帰りのみ 070-4336-1661 松本市桐3-7-4-2 生後4か月まで。母乳育児希望の方。
助産所 産前産後ケアハウスまんまる 日帰りのみ 090-2506-3035 松本市蟻ヶ崎4-4-11  
助産院マザー&チャイルドサポートぱぴぃ 日帰りのみ (0263)52-4778 塩尻市広丘高出2204-3 生後4か月まで
助産院おりん 宿泊・日帰り 090-9857-5538 北安曇郡池田町会染213-1  
助産院ウテキアニ 宿泊・日帰り (0263)83-6676 安曇野市穂高有明4082-1  
助産院愛花(あろは) 宿泊・日帰り (0263)73-9315 安曇野市豊科4595-4

宿泊・日帰りともに生後4か月まで。多胎児は受け入れ不可。

助産院Üba 日帰りのみ 070-4485-4503 安曇野市豊科高家3969-17  

※1 相澤病院で分娩した人で分娩からの継続のみ利用可
※2 穂高病院で分娩した人のみ利用可

  この他にも、受け入れ条件等設定している場合があります。詳しくは、利用を希望する施設にお問い合わせください。

上記以外に、長野県助産師会加入の助産所でも産後ケアをご利用いただけます。

 ご利用可能な施設は、健康づくり課までお問い合わせください。

利用できる期間

  • 退院日の翌日から120日間(母子で退院日が異なる場合は、いずれか遅い日から120日間) 
  • 宿泊と日帰りそれぞれ7日以内(宿泊は6泊7日)

松本市補助金額

下記、⑴基本補助金額と⑵加算補助額を足した金額を補助します。

⑴ 基本補助金額(利用料金の8割、上限あり) 

 〇 宿泊上限:24,000円/日

 〇 日帰り上限:8,000円/日

⑵ 加算補助額(産婦1人当たり)

  ~2,500円/日、上限5日まで

 ※ 赤ちゃんの衣服等の洗濯料または賃借料、ミルク及びおむつ代、キャンセル料、その他産後ケア事業以外に発生する費用については自己負担となります。

利用料金(利用者負担額)

 利用料金は、施設・利用区分により異なります。

 利用料金は、利用施設にご確認ください。

利用までの流れ

⑴ 利用者ご本人またはご家族が、利用を希望する施設に直接連絡し、利用日等をご相談ください。

⑵ 予約日が確定しましたら、利用開始日までに健康づくり課へ申請してください。

 ※ 退院日が出産日から1週間を超えた場合は、申請時に退院日を証明する書類(母子手帳や領収書等の写し)を添付してください。​

⑶ 健康づくり課から、利用承認決定通知書を送付しますのでご確認ください。

⑷ 予約した施設で産後ケア事業をご利用ください。

⑸ 利用した施設に利用料(利用者負担額)をお支払いください。

申請方法

 電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出

電子申請をする場合

1  下記リンクから申請をしてください。

    https://logoform.jp/form/N7tm/119280<外部リンク>

          電子申請フォーム

窓口にて申請をする場合

 下記の申請書に必要事項を記載し、利用開始日までに健康づくり課へご提出ください。

 松本市産後ケア事業利用申請書 [PDFファイル/229KB]

 必要と認めれられた場合に限り、7日間(宿泊は6泊7日)の利用延長が可能です。延長を希望する場合は、直接医療機関等に利用日等ご相談ください。詳細が決まりましたら延長利用開始日までに健康づくり課へ延長申請をしてください。 

 申請方法

 電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出

 延長電子申請

 1 下記リンク先から申請して下さい

  延長申請専用フォーム

   https://logoform.jp/form/N7tm/136291<外部リンク>

    延長申請フォーム

 2 利用開始日までに、医療機関から渡された「松本市産後ケア事業利用延長に係る医師又は助産師の意見書(様式第6号)」を健康づくり課に郵送(利用開始日までに健康づくり課必着)又は、窓口にご提出ください。

 窓口での延長申請

 下記の書類を揃え、利用開始日までに健康づくり課へご提出ください。

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