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令和4年度 高齢者肺炎球菌予防接種について
高齢者肺炎球菌予防接種の制度について
対象の方が定期接種としてこの予防接種を受けられるのは、該当する年度の1年間のみに限られます。
この予防接種は予防接種法における定期予防接種のB類疾病の予防接種(主に個人予防目的に行う予防接種)ですので、接種義務及び接種努力義務はありません。
高齢者肺炎球菌ワクチンについて
実施期間
令和4年7月1日~令和5年3月31日
※医療機関の休診日は接種できません。
※期間内に接種しなかった場合は定期接種の対象となりません。(全額自己負担の任意接種となります。)
対象者
1.接種当日、松本市内に住民登録のある方
2.初めて23価肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)を接種される方
3.令和4年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方、または令和4年7月1日以降の接種日において、60歳~64歳のハイリスク者(心臓・じん臓・呼吸機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級をお持ちの方)
年度末の年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方 |
70歳 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれの方 |
75歳 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方 |
80歳 | 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれの方 |
85歳 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日生まれの方 |
90歳 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日生まれの方 |
95歳 | 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生まれの方 |
100歳 | 大正11年4月2日~大正12年4月1日生まれの方 |
接種回数
※新型コロナワクチンとの接種スケジュールにご注意ください。
原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時には接種できません。 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
接種費用(自己負担分)
※生活保護世帯の対象者は無料(個人で手続きする必要はありません)
持ち物
・接種費用(2,000円)
・健康保険証
接種場所
令和4年度 高齢者肺炎球菌予防接種 実施医療機関 [PDFファイル/413KB]
必ず事前に予約してください。
※休診日や予防接種可能日時等は医療機関によって異なります。詳細は、各医療機関にお問い合わせください。
松本市外で接種を希望される場合
「松本市外で定期予防接種を希望される方へ(60歳以上)」をご覧ください。
予診票兼接種券がお手元にない場合
予診票兼接種券を紛失されたり、転入等で接種券がお手元にない場合は、接種券を発行いたします。
窓口申請
本人または家族等の代理の方が申請できます。その場で発行が可能です。
申請場所
- 健康づくり課(市役所東庁舎2階)
- 保健センター
- 支所・出張所
窓口に来られない場合
ご病気や感染予防のため、窓口にお越しになることが難しい場合は、健康づくり課に電話等でご連絡ください。ご連絡から1~2週間程度で、ご自宅に郵送します。
よくある質問
誕生日前なのでまだ65歳になっていませんが、定期接種はできますか?
回答
実施期間内であれば、誕生日前でも誕生日後でも接種可能です。
定期接種のお知らせが届いたのですが、いつ接種すればよいですか?
回答
肺炎は1年を通していつでもかかる可能性がある病気です。定期接種の対象期間は限られているので、体調の良い時に接種することをお勧めします。
対象年度の3月31日までに接種できなかったらどうなるのですか?
回答
定期接種制度の対象ではなくなります。
対象の年齢以外の接種や実施期間以外の接種は任意接種(全額自己負担)となりますので、接種を希望する方は忘れずに期間内に接種してください。
ただし、長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方を対象に、接種可能になった日から1年間に限り、定期予防接種として接種が受けられます。詳しくは、「長期療養のため期間内に高齢者肺炎球菌定期接種を受けられなかった方へ」のページをご覧ください。
過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがあります。今年度通知が届きましたが、接種できますか?
回答
いいえ、できません。
自費での接種も含め、過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)を接種したことのある方は、通知が届いても定期接種対象外となります。
前回の接種から5年以上経過していれば、任意接種として接種することは可能です。(届いた接種券は使えません。)