ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 感染症・予防接種 > おとなの予防接種 > 令和6年度 高齢者肺炎球菌予防接種について

本文

令和6年度 高齢者肺炎球菌予防接種について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成26年10月1日から、高齢者用肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に加わりました。
 この予防接種は、主に個人の疾病予防のために行うもので、接種を受ける義務はありません。
 接種を希望される対象者の方は、下記リーフレットもご覧いただき、ワクチンの効果や副反応について十分に理解したうえで接種をお受けください。

 厚生労働省作成リーフレット [PDFファイル/1.27MB]

肺炎球菌とワクチンについて​

肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされるとの報告があります。
肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症などの重い感染症の原因になることがあります。
肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあります。

ワクチンの効果・安全性​

肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックス NP)」は、そのうちの23種類の血清型を対象としたワクチンです。
この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約4割から5割を占めるという研究結果があります。​
このワクチンは、対象とする血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
(※)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

このワクチンの接種後に、副反応が生じることがあります。
主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。

定期接種について

対象者

​ 接種日において松本市内に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、次のいずれかに該当する方
1 接種日当日に満65歳の方(公費補助が受けられるのは66歳の誕生日前日まで)
2 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害のある、身体障害者手帳1級をお持ちの方

 注:65歳を超える方を対象とした経過措置は令和5年3月31日に終了しました。

接種回数

 1回

接種場所

令和6年度 高齢者肺炎球菌予防接種 実施医療機関 [PDFファイル/310KB]

持ち物

1 記入した予診票
2 松本市に住民登録があることが確認できる本人確認書類
  (運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
3 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害のある、身体障害者手帳1級をお持ちの方は、身体障害者手帳

接種費用(自己負担額)

2,000円(生活保護世帯の方は無料)

松本市外での接種をご希望の場合

 「松本市外で定期予防接種を希望される方へ(60歳以上)」をご覧ください。

注意事項等

予防接種を受けることができない方

​1 接種当日、37.5℃以上の発熱がある方
2 重篤な急性疾患にかかっている方
3 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方
4 その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

接種前に医師と相談する必要がある方

​1 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患のある方
2 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状をおこしたことがある方
3 過去にけいれんの既往のある方
4 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
5 接種液の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

接種後の副反応について

 稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。また、接種部位の痛み、熱感、腫れ、発赤が5%以上認められています。それ以外に、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱が認められることもあります。
 接種局所の異常反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察をお受けください。

健康被害救済制度

 定期の予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は、法律に定められた救済制度(健康被害救済制度)があります。制度の利用を申し込むときは、健康づくり課にご相談ください。
​ 詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>をご覧ください。

予診票の再発行

窓口受付

​ 本人または家族等の代理の方が申請できます。その場で再発行が可能です。
 市役所健康づくり課(東庁舎2階)または保健センターで受付ができます。

窓口にお越しになれない場合

 ご病気や感染予防のため、窓口にお越しになることが難しい場合は、健康づくり課に電話等でご連絡ください。
 ご連絡から2週間程度でご自宅に郵送します。​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット