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事業所や飲食店等は原則屋内禁煙です
健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正健康増進法」)が成立し、一部施行されていますが、2020年4月に全面施行となりました。事業所、飲食店等、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙です。
病院・学校・薬局・児童福祉施設・行政機関等は原則「敷地内禁煙」です。
改正健康増進法の一部施行により2019年7月から、病院・学校・薬局・児童福祉施設・行政機関などは原則「敷地内禁煙」となりました。これに合わせ、本市では条例に基づき、地域づくりセンターや図書館、公園など市の多くの施設も敷地内禁煙としました。望まない受動喫煙を無くすため、敷地内禁煙だけでなく周辺においても禁煙にご協力をお願いします。
敷地内全面禁煙となる市の公共施設
大分類 | 小分類 | 主な施設 |
---|---|---|
医療施設 | 病院・診療所 | |
学校教育施設 | 小・中学校 | |
保健福祉施設 | 幼稚園・保育園・児童関係施設 | 幼稚園・保育園・児童館等 |
福祉施設 | デイサービスセンター・社会就労センター・老人集いの家・保健センター・福祉ひろば等 | |
行政施設 | 庁舎・支所・上下水道局 | |
事務所・廃棄物処理施設・消防施設 等 | 駅前会館・Mウィング・土木センター・エコトピア山田・給食センター・浄化センター・消防詰所 等 | |
生涯学習文化施設 | 公民館・図書館 | 公民館・図書館・体育館・集会施設等 |
博物館・文化施設 | 博物館・資料館・美術館等 | |
体育施設 | 体育館・屋内運動施設等 | 体育館・柔剣道場・屋内ゲートボール場等 |
観光レジャー施設 | 観光施設(食堂や日帰り入浴など利用時間が短い施設) | 浅間温泉会館・ふれあい山辺館・竜島温泉施設・クラインガルテン*1等 |
屋外施設 | 公園・農村公園・体育関連施設・駐車場・駐輪場 | 公園・農村公園・運動広場・サッカー場・マレットゴルフ場・松本城大手門駐車場等 |
多数の者が利用する施設は原則「屋内禁煙」です
2020年4月から多くの方が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となりました。屋内で喫煙したい場合は、厚生労働省が示す基準を満たす「喫煙専用室」の設置が必要となります。
施設分類 | 必要な対策 | 施行期日 | 喫煙所の対応 |
---|---|---|---|
病院・学校・薬局・児童福祉施設・行政機関等 |
敷地内禁煙 | 2019年7月1日から | 屋内に喫煙所は設置はできません。やむを得ない場合に限り、屋外に喫煙所を設置できます。 |
オフィス・事業所・店舗・映画館・百貨店等 |
原則屋内禁煙 | 2020年4月1日から | 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置できます。 |
飲食店 |
原則屋内禁煙 |
2020年4月1日から | 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置できます。 |
2020年4月1日時点で既に営業している飲食店の皆様へ
2020年4月1日施行の改正健康増進法により、飲食店も原則屋内禁煙となりました。
ただし、2020年4月1日時点で営業している店舗で、客席面積が100平方メートル以下、資本金または出資の総額が5,000万円以下の店舗については、経過措置として、一部または全部を「喫煙可能室」(たばこの喫煙可能・飲食の提供可能)とすることができます。
ただし、喫煙可能室とする場合は、松本市保健所保健予防課に届け出が必要です。
改正健康増進法に関する詳細は厚生労働省が開設しているホームページをご覧ください。
改正健康増進法の全面施行に向け最新情報が掲載されています。詳細はこちらをご覧ください。また、喫煙専用室や既存特定飲食設置施設の喫煙可能室を設置する場合の技術的要件等については、厚生労働省策定の職場における受動喫煙防止のためのガイドラインをご確認ください。
中小企業の皆さん!各種支援事業をご活用ください
受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主の方が、事業所において受動喫煙防止のための施設設備の整備をする際に活用できる助成金です。受けられる条件、申請方法など詳細はこちらをご覧ください。
受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金のご案内
生活衛生関係営業(生衛業)の事業主で、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主の方が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に活用できる助成金です。
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(全国生活衛生営業指導センター)
職場における受動喫煙防止対策に係る相談支援事業
日本労働安全衛生コンサルタント会では、厚生労働省の委託により、「職場における受動喫煙防止対策に係る相談支援事業」を行っています。受動喫煙防止に関する相談窓口、実施指導、説明会、講師派遣などを無料で実施しています。ぜひご活用ください。
職場における受動喫煙防止対策に係る相談支援事業について<外部リンク>
路上や路上付近に灰皿を置かない配慮をお願いします。
松本市受動喫煙防止に関する条例で、事業者の責務として、道路や公園などの公共の場所における受動喫煙を防止するため、灰皿の撤去などの配慮を求めています。
特に人通りの多い路上に面した場所では、受動喫煙させないため、灰皿を置かないようご協力をお願いします。