ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康 > 健康づくり・食育 > 喫煙可能室設置施設の届出について

本文

喫煙可能室設置施設の届出について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

喫煙可能室の設置について

 望まない受動喫煙の防止を図るため、令和2年4月1日から、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となり、屋内での喫煙を可能とするには、喫煙室(飲食不可)の設置などが必要です。
 既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し経過措置として、届出により屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)を設置できます。
 喫煙可能室を設置した場合、標識の掲示が義務づけられます。標識は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページからダウンロードできます。

喫煙可能室の設置が可能な施設

 次の要件を全て満たす飲食店は、既存特定飲食提供施設として、屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)を設置できます。

設置要件

  1. 既存施設…令和2年4月1日時点で、既に営業している。
  2. 経営規模…資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下である。
    ※一の大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社、大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社を除く
  3. 客席面積…客席の部分の床面積が100平方メートル以下である。

届出について

 喫煙可能室を設置した場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を松本市保健所保健予防課に提出してください。
 また、既に提出している事項に変更があった場合、又は喫煙可能室を廃止した場合も届出書の提出が必要です。

保管書類について

喫煙可能室を設置している間は、喫煙可能室の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。届出書への添付は不要です。

  • 既存施設…営業開始日がわかる営業許可書等
  • 客席面積…客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
  • 経営規模…資本金の額又は出資の総額に係る資料(登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット