本文
新型コロナウイルスワクチン接種
令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種
令和5年度からの変更点
- 「特例臨時接種」から「定期接種(対象者限定)」になりました。
- 自己負担額が発生します。
- 市から接種券(予診票)は送りません。
- 実施医療機関へ直接予約してください。 ※予約開始日は実施医療機関によって異なります。
- 新型コロナウイルス感染症予防接種は接種を受ける法律上の義務は無く、自らの意思で接種を希望する方のみに行うものです。
- 予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。
副反応については、下記の「副反応について」をご覧ください。
定期接種
新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省)
厚生労働省「65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチン定期接種を実施しています」 [PDFファイル/1.69MB]
対象者
接種日に松本市に住民登録のある方で、次の1又は2に該当し、接種を希望する方
- 接種日に65歳以上の方(65歳の誕生日の前日から対象)
- 接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する、身体障害者手帳1級をお持ちの方(60歳の誕生日の前日から対象)
実施期間・回数
令和6年10月1日(火) ~ 令和7年3月31日(月)
※実施期間は、実施医療機関によって異なります。
実施期間中に1人1回
接種費用
1,800円 (生活保護受給者は無料)
※次年度以降は変更となる可能性があります。
接種の流れ
- 実施医療機関に直接予約(接種実施日は実施医療機関にご確認ください。) ※予約開始日は実施医療機関によって異なります。
- 当日、実施医療機関の窓口で予診票を記入
- 接種
- 接種済証を受けとる(再発行できませんので、大切に保管してください。)
当日の持ち物
- 住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等)
- 身体障害者手帳(対象者2に該当される方)
接種場所
令和6年度【定期接種】実施医療機関一覧 [PDFファイル/461KB]
※広報まつもと9月号にも実施医療機関一覧を掲載しています。
※予約開始日、接種実施期間、使用ワクチンは、実施医療機関により異なります。
使用ワクチン
JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導するワクチン
企業名 | ファイザー | モデルナ・ジャパン | 第一三共 | 武田薬品工業 | Meiji Seikaファルマ |
---|---|---|---|---|---|
ワクチン名 | コミナティ筋注 | スパイクバックス筋注 | ダイチロナ筋注 | ヌバキソビッド筋注 | コスタイベ筋注 |
モダリティ | mRNA | 組換えタンパク | mRNA(レプリコン) | ||
各メーカーの情報提供用リーフレット | 新型コロナワクチンコミナティを接種される方とそのご家族へ [PDFファイル/1.17MB] | スパイクバックス筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/457KB] | 新型コロナワクチンダイチロナ筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/769KB] | ヌバキソビット筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/783KB] | コスタイベ筋注用の接種を受ける方へ [PDFファイル/1.35MB] |
添付文書 | コミナティ筋注 [PDFファイル/331KB] | スパイクバックス筋注 [PDFファイル/529KB] | ダイチロナ筋注 [PDFファイル/378KB] | ヌバキソビッド筋注 [PDFファイル/533KB] |
必ずお読みください
- 市から接種券(予診票)は送りません。
- 使用するワクチンや接種日は実施医療機関によって異なります。実施医療機関へお問い合わせください。
- 予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。
- 予防接種により健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済(定期接種・B類区分)が受けられます。
- コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、医師が認めた場合は同時接種が可能です。
松本市外で接種をご希望の方
「松本市外で定期予防接種を希望される方へ(60歳以上)」をご確認ください。
予診票・説明書のダウンロード
予診票及び説明書は市内の実施医療機関に備え付けてありますが、医療機関での自筆が困難等の理由で、事前に予診票の記入を希望される方は、予診票・説明書をダウンロード、プリントアウトしてご使用ください。
ダウンロードした予診票を使用した場合は、接種後に医療機関から予診票の写しを受け取り、接種済証として大切に保管してください。
松本市新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種済証 [PDFファイル/71KB]
松本市新型コロナウイルス感染症予防接種の説明書 [PDFファイル/725KB]
定期接種以外で接種を希望する方(任意接種)
- 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、時期を問わずに接種を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。
- 任意接種実施の有無や使用するワクチンの種類、接種費用等は、医療機関ごと異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチンについて
有効性・安全性について
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。さらに、国内外で実施された研究などにより新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。新型コロナワクチンの接種後に次のような副反応があらわれることがあります。詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」<外部リンク>をご覧ください。
副反応について
新型コロナワクチン接種に伴い、次のような副反応があらわれることがあります。
- ショック、アナフィラキシー(冷汗が出る、顔面蒼白、動悸、全身のかゆみ、めまい、喉のかゆみ、手足が冷たくなる)
- 全身症状(発熱、頭痛、疲労、筋肉痛、関節痛、吐き気、嘔吐、悪寒)
- ギラン・バレー症候群(手足の力が入りにくい、しびれ等)
- 血管迷走神経反射(立ちくらみ、血の気がひく、気を失う(失神する))
- 心筋炎・心膜炎(胸の痛み、動悸、むくみ、息切れ、浅くて速い呼吸)
心筋炎・心膜炎を疑う症状が生じた場合は速やかに医療機関を受診してください。 - 注射部位症状(痛み、腫れ、発赤、紅斑、リンパ節(わきの下のあたり)の痛み、圧痛)
詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A(ワクチンの安全性と副反応)」<外部リンク>をご覧ください。
予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は健康被害救済制度を申請することができます。申請された内容は厚生労働省で審査されます。詳しくは以下の「新型コロナワクチン接種に係る救済制度」をご覧ください。
長野県新型コロナワクチン接種相談センター
長野県が新型コロナワクチン定期接種に係る副反応を疑う症状等に関する専門的な相談に対応するコールセンターを開設します。
開設期間
令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月)
受付時間
平日 午前9時00分 ~ 午後5時00分
※土日・祝日及び年末年始期間(令和6年12月30日(月)~令和7年1月3日(金))を除く。
電話番号
026-235-7380
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)は、各市町村で令和6年(2024年)3月31日までに実施された新型コロナウイルスワクチン接種(特例臨時接種)の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
- 旅券情報等を記載した【海外用及び国内用】と旅券情報等の記載がない【国内用】の2種類があります。
※政府(デジタル庁)が公式に提供していた専用アプリ及びマイナンバーカードを使用しての電子版接種証明書と、コンビニ等のキオスク端末からの接種証明書発行については、令和6年3月31日で終了しました。
対象者
- 接種時に松本市に住民登録があり、日本の予防接種法に基づいた接種を受けた方
- (海外用及び国内用を申請する場合)旅券(パスポート)をお持ちの方
※転出入等の事情がある方は、松本市に住民登録があった接種分のみの発行となります。
1⃣ ~ 3⃣ すべてに当てはまる場合、証明書の発行が可能です | |
---|---|
1⃣ | 令和6年3月31日(特例臨時接種期間中)までに受けた接種 |
2⃣ | 日本国内で接種を受けた |
3⃣ | 接種を受けた時点で、松本市民であった(松本市に住民票を登録していた) |
- 令和6年4月1日以降に受けた接種に関しては、本ページで扱っているワクチン接種証明書の対象外です。
- 令和6年(2024年)10月1日から始まる定期接種では、医療機関から「接種済証」が渡されますので、接種記録として保管してください。「接種済証」の再発行はできませんので、大切に保管してください。
手数料
無料
(紙版)接種証明書申請方法
申請方法は、「接種証明書の発行について」からご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度
- 一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村が窓口となります。
- 予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなど、様々な状況に応じてワクチンを接種することができます。これは「任意接種」と呼ばれています。(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎等)任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となります。
救済を求める原因となった接種の「接種日」はいつですか?
令和6年3月31日以前
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種) です。
詳細等については、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。
(参考)松本市における審議結果について
新型コロナウイルスワクチンに係る進達数(令和6年7月15日時点)
国への進達数 11名(令和3年 5名、令和4年 3名、令和5年 2名、令和6年 1名)
うち認定件数 9名
令和6年4月1日以降
定期接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(B類疾病の定期接種) です。
詳細等については 厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。
任意接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) です。
詳細等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)HP<外部リンク>をご参照ください。
国による審査結果
申請された内容は厚生労働省で審査されます。審査結果はこちらからご覧いただけます。
・疾病・障害認定審査会(令和6年6月10日まで)<外部リンク>
・疾病・障害認定審査会(令和6年6月17日以降)<外部リンク>