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新型コロナウイルスワクチン接種について
更新日:2024年4月8日更新
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令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種について
令和6年度に実施する接種について、現時点で国から示されている情報は以下のとおりです。
今後、新しい情報が示されましたら、このページでお知らせします。
令和6年度から定期接種(対象者限定)になります
新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、対象者を限定した定期接種が行われる予定です。
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方
実施時期・回数
秋冬頃に年1回(詳細時期未定)
接種費用
有料(市の補助あり) ※決まり次第お知らせします
使用ワクチン
その年のウイルス株に対応するワクチン(詳細未定)
定期接種以外で接種を希望する方(任意接種)
- 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、時期を問わずに接種を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)は、各市町村で令和6年(2024年)3月31日までに実施された新型コロナウイルスワクチン接種(特例臨時接種)の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
- 旅券情報等を記載した【海外用及び国内用】と旅券情報等の記載がない【国内用】の2種類があります。
※政府(デジタル庁)が公式に提供していた専用アプリ及びマイナンバーカードを使用しての電子版接種証明書と、コンビニ等のキオスク端末からの接種証明書発行については、令和6年3月31日で終了しました。
対象者
- 接種時に松本市に住民登録があり、日本の予防接種法に基づいた接種を受けた方
- (海外用及び国内用を申請する場合)旅券(パスポート)をお持ちの方
※転出入等の事情がある方は、松本市に住民登録があった接種分のみの発行となります。
1⃣ ~ 3⃣ すべてに当てはまる場合、証明書の発行が可能です | |
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1⃣ | 令和6年3月31日(特例臨時接種機関)までに受けた接種 |
2⃣ | 日本国内で接種を受けた |
3⃣ | 接種を受けた時点で、松本市民であった(松本市に住民票を登録していた) |
- 令和6年4月1日以降に受けた接種に関しては、本ページで扱っているワクチン接種証明書の対象外です。
- 令和6年(2024年)秋冬頃に実施予定の定期接種では、医療機関から「接種済証」が渡されますので、接種記録として保管してください。
手数料
無料
(紙版)接種証明書申請方法
申請方法は、「(紙版)接種証明書の発行について」からご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度
- 一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村が窓口となります。
- 予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなど、様々な状況に応じてワクチンを接種することができます。これは「任意接種」と呼ばれています。(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎等)任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となります。
救済を求める原因となった接種の「接種日」はいつですか?
令和6年3月31日以前
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種) です。
詳細等については、厚生労働省HP<外部リンク>をご参照ください。
令和6年4月1日以降
定期接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(B類疾病の定期接種) です。
詳細等については 厚生労働省HP<外部リンク>をご参照ください。
任意接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) です。
詳細等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)HP<外部リンク>をご参照ください。