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熱中症特別警戒情報の運用について

3 すべての人に健康と福祉を13 気候変動に具体的な対策を
更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

熱中症特別警戒情報の運用が開始されました

 令和5年4月の気候変動適応法の一部改正により、熱中症対策が強化されました。

 気温上昇による重大な健康被害を防ぐための措置として、熱中症特別警戒情報の創設、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定等について、令和6年4月から施行されています。

 熱中症特別警戒情報が発令される要件は、長野県内の全ての暑さ指数情報提供地点(29か所)において、翌日の暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合、午後2時ころに、環境省が「長野県」を対象地域として発表し、県から松本市へ通知されます。

※暑さ指数(WBGT)とは、気温、湿度、日射、輻射及び風の要素を基に算出されるもの

松本市での熱中症特別警戒情報の運用について

 松本市では、長野県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に、市民及び観光で来られた方等へ以下の方法でお知らせします。

〇防災行政無線   該当日の前日午後4時、該当日の午前9時

〇安心ネット    該当日の前日午後4時、該当日の午前9時、正午

 熱中症特別警戒情報が発表された際は、過去に例のない危険な暑さにより、人の健康に係る重大な健康被害が生じるおそれがあります。暑さから自分の身を守り、大切な命を守るための予防行動をとりましょう。

 まずは、室内ではエアコン等により涼しい環境で過ごしましょう。そのうえで、こまめな休憩や水分補給・塩分補給をしましょう。   高齢者や乳幼児等は、熱中症にかかりやすいので特に注意し、周囲の方も声かけをしましょう。

熱中症特別警戒情報の発表状況はこちらからも確認できます。<外部リンク> 

熱中症特別警戒情報が発令された際には、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として市町村長が指定した施設を一般開放することが義務付けられています。暑さによる重大な健康被害を避けるため、涼しい場所で過ごせない場合には利用してください。

市内のクーリングシェルターの情報はこちらからご確認ください。

松本市での熱中症警戒情報の運用について

 熱中症警戒情報が発令される要件は、長野県内のいずれかの暑さ指数情報提供地点(29か所)において、翌日の暑さ指数(WBGT)が33に達すると予測される場合、午後5時ころ及び午前5時ころに、環境省が「長野県」を対象地域として発表します。

 松本市においては、熱中症警戒情報が発令されかつ、松本市内の暑さ指数情報提供地点(2か所)のどちらかで暑さ指数が33に達する場合のみ、市民及び観光で来られた方等へ以下の方法でお知らせします。

〇防災行政無線   該当日の午前9時

〇安心ネット    該当日の午前9時

 熱中症警戒情報が発表された際は、気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生じるおそれがあります。 日ごろから、こまめな水分摂取と休憩をとり、外出時には強い日差しを避ける工夫や、暑い時間帯には外出せず涼しい室内で過ごすことも予防になります。

 

暑さ指数を活用しましょう

「暑さ指数(WBGT)」は、熱中症予防の目安となる指数です。日頃から暑さ指数に注目して、熱中症予防対策をおこないましょう。

〇暑さ指数の目安

 31以上:危険

 28以上31未満:厳重警戒

 25以上28未満:警戒

 25未満:注意


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