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医療機関の方へ(身体障害者福祉法第15条指定医)

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

身体障害者福祉法第15条指定医の申請について

 松本市が令和3年4月に中核市に移行したことに伴い、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成する医師(15条指定医)の指定に関する事務が、長野県から松本市に移譲されました。すでに長野県から指定を受けている松本市内の医師については、松本市に引き継がれますので手続きは不要ですが、今後新たに指定を受ける際や、各種変更手続きなどは、松本市にて手続きを行います。

指定の申請

 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定を受ける場合は、以下の書類を提出してください。
 提出後は、松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会の意見を聴いて指定医を定めます。
 なお、松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会の規定により、障害ごとに関係のある診療科名で診療に従事し、肢体不自由の診断書作成の場合は医師としての実務経験が6年以上、その他の障害の診断書の場合は5年以上あることが条件となります。(初期臨床研修の期間は年数に含みません)
 担当しようとする障害分野の医療に関係のある診療科名は以下のとおりです。

担当しようとする障害分野の医療に関係のある診療科名及び留意点
障害区分 関係ある診療科名
視覚障害 眼科、小児眼科、神経内科、脳神経外科
※眼科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障がい等による視力喪失者の診療に限る。
聴覚障害 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、脳神経外科
※耳鼻科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障がい等による聴力喪失者の診療に限る。
平衡機能障害 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科
音声・言語機能障害 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、内科、気管食道内科、神経内科、気管食道外科、脳神経外科、形成外科、リハビリテーション科
そしゃく機能障害 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、気管食道内科、神経内科、気管食道外科、形成外科、リハビリテーション科
肢体不自由 整形外科、外科、小児外科、内科、神経内科、脳神経外科、形成外科、リウマチ科、小児科、リハビリテーション科
心臓機能障害 内科、循環器内科、心臓内科、外科、心臓血管外科、心臓外科、胸部外科、小児科、小児外科、リハビリテーション科
じん臓機能障害 内科、循環器内科、腎臓内科、人工透析内科、外科、移植外科、小児科、小児外科、泌尿器科、小児泌尿器科
呼吸器機能障害 内科、呼吸器内科、気管食道内科、外科、呼吸器外科、気管食道外科、胸部外科、小児科、小児外科、リハビリテーション科
ぼうこうまたは直腸機能障害 泌尿器科、小児泌尿器科、外科、消化器外科、内科、消化器内科、神経内科、小児科、小児外科、産婦人科(婦人科)
小腸機能障害 内科、消化器内科、胃腸内科、外科、消化器外科、腹部外科、小児科、小児外科
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 内科、血液内科、感染症内科、呼吸器内科、外科、小児科、産婦人科
※エイズ治療拠点病院での従事経験があることが望ましい。
肝臓機能障害 内科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児科、小児外科
※肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患に関する専門医療機関での従事経験があることが望ましい
  1. 医師指定申請書
  2. 身体障害者指定医同意書
  3. 履歴書
  4. 医師免許証の写し

提出期限

審査は、2ヶ月に1回、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に行われます。

奇数月の第3金曜日を提出期限(必着)とし、翌月(偶数月)審査となります。
提出期限は前後する可能性がありますのでご了承ください。提出期限について確認したい場合は、障がい福祉課までご連絡ください。

提出期限以降に提出いただいた申請につきましては、次回の審査となります。

指定医の異動

 指定医の医療機関の所在地又は名称が変わったとき及び氏名又は勤務先が変更になったときは変更届を提出してください。
 (松本市外の医療機関からの異動は、新規で指定申請書が必要になります)

指定医の辞退

指定医がその指定を辞退しようとするときは、辞退届を提出してください。

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