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パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

 松本市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方が転入・転出する際の負担を軽減するため、下記の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、手続きを簡易化します。
また、こうした自治体間の連携協定の取組みを通じ、性の多様性への理解推進を図ります。

都市間連携の概要

 パートナーシップ宣誓を行い、受領証などの交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体に受領証などを返還するとともに、転出先の自治体であらためて宣誓する必要があります。
 都市間連携の開始により、連携自治体間における転入・転出する場合は、転出先の自治体への手続きのみとなり、転出元への手続きは不要となります。また、転出先の自治体への「独身であることを確認する書類(戸籍謄本)」提出を省略できるようになります。

都市間連携のイメージ

都市間連携のイメージ

 

 

協定を締結した自治体

・長野市

 協定締結日 令和4年12月1日

 運用開始日 令和5年 1月1日

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