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松本市男女共同参画推進条例

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

(平成15年6月26日 条例第35号)

前文

わたくしたちのまち松本は、恵まれた素晴らしい自然環境のなかで、先人のたゆまぬ努力により歴史を刻み、芸術文化を育みながら、市民一人ひとりが互いを思いやり、誰もが性別により差別されることなく、健康で安心して暮らせる社会をめざし、まちづくりに取り組んできた。
しかしながら、依然として人々の心の中にある性別役割分担意識や地域・職場等の中にある性別による制度・慣行が根強く残るなど、実質的な男女の平等はいまだ十分に保障されているとはいえない。
本市では、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、女性センターを拠点として地区福祉ひろば及び子育て支援総合センター等と有機的な連携を図り、男女共同参画の推進のための施策を実施しながら、男女共同参画に関する行動計画を策定し、男女共同参画社会の形成に取り組んでいる。
わたくしたちは、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮することができる社会づくりを強く自覚し、すべての人々の参加と連携のもと、男女共同参画を推進するため、ここにこの条例を制定する。

目的

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に係る基本理念及び市等の責務を明らかにし、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって本市における男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として個性と能力を十分に発揮し、自らの意思により社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を等しく受け、かつ、共に責任を担う社会をいう。
(2) 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、当該機会をより積極的に提供することをいう。

基本理念

第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること等男女の基本的人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担に基づく社会のさまざまな制度又は慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度又は慣行が、男女の社会における自由な活動に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、市その他あらゆる場における政策又は方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力のもとに、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について対等な役割を担いつつ、就業その他の社会的活動を行うことができるよう配慮されること。
(5) 妊娠、出産等について、男女が互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。
(6) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組みと密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向に配慮されること。

市の責務

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を策定し、実施するものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、市民、事業者及び教育関係者と協働するよう努めるものとする。

市民の責務

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関して男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

教育関係者の責務

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に向けた教育を行うよう努めるものとする。
(性別による差別的取扱いの禁止等)
第8条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(相手の意に反する性的な言動により相手方に不利益を与え、又は生活環境を害することをいう。以下同じ。)を行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対し、身体的、精神的又は経済的な苦痛を与えるような暴力的行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
4 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させるような表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

基本計画

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるとともに、松本市男女共同参画推進委員会(第15条第1項を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

年次報告

第10条 市長は、毎年度男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について報告書を作成し、公表しなければならない。

基本的施策

第11条 市は、男女共同参画社会の形成を促進するため、次に掲げる基本的な施策を行うものとする。

  1. 基本理念に関する啓発活動を行うとともに、教育・学習の充実に努めること。
  2. 附属機関等の委員等を任命等する場合には、男女の委員の数の均衡を図るよう努めること。
  3. 自治会等あらゆる場において、男女が共に活躍できる環境の整備を図るとともに、男女が平等に参画する機会を確保するため、家庭生活における活動とその他の活動が両立できるように必要な支援を行うこと。
  4. 女性に対するあらゆる暴力をなくすための取組みと、被害者救済のための必要な措置を講ずること。
  5. 生涯にわたり男女が心身ともに健康な生活ができるよう、性に関する教育、相談その他必要な支援を行うこと。

推進体制の整備

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実現するため、必要な推進体制を整備するものとする。

苦情等の申出

第13条 市民、事業者及び教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情又は意見があるときは市長にその旨を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項の措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

被害者の相談

第14条 市は、性別を理由とする差別的な取扱い、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスによって人権が侵害された者から相談があったときは、関係機関との連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

男女共同参画推進委員会

第15条 男女共同参画の推進に関する必要な事項について審議等をするため、松本市男女共同参画推進委員会を設置する。
2 委員会は、この条例により付与された権限に属する事項を行うとともに、次に掲げる事項について審議及び協議するほか、必要に応じて市長に対して提言を行うことができる。

  1. 男女共同参画社会の形成に係る諸問題の把握と本市における必要な施策の策定に関すること。
  2. 松本市女性センターの運営に関すること。
  3. トライあい・松本の運営に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。

第16条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の構成は、男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の4未満にならないものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第17条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
第18条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。

委任

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。
(松本市男女共同参画推進委員会条例の廃止)
2 松本市男女共同参画推進委員会条例(平成13年条例第63号)は、廃止する。
(松本市男女共同参画推進委員会条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の松本市男女共同参画推進委員会条例(以下この項において「委員会条例」という。)の規定に基づき任命されている委員及び互選されている委員長並びに副委員長は、この条例の規定に基づき任命され、又は互選されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、委員会条例の規定に基づき任命された日から起算する。このページのトップに戻る


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