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集合住宅にお住まいの方へ
更新日:2024年1月24日更新
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集合住宅にお住まいの方々のごみの回収方法は下記のいずれかとなります。
(1)町会ごみステーションを利用して、市が回収する。
(2)集合住宅に設置されたごみ集積所を利用して、市が回収する。
(3)集合住宅に設置されたごみ集積所を利用して、独自に契約したごみ収集業者が回収する。
・ごみの分別方法について
(1)と(2)のごみの分別方法や日程につきましては下記のとおりとなりますので、それぞれの集積所のルールに従ってお出しください。
(3)の場合のごみの分別方法や出し方につきましては、集合住宅管理者とごみ収集業者の契約内容次第となりますので、管理者にお問い合わせください。
松本市集合住宅ごみ取扱責任者届出書の提出が必要です。
1棟4戸以上の集合住宅の所有者または管理者の方々には、集合住宅から排出されるごみが適正に分別され、保管等が行われるようにするため、ごみ取扱い責任者を選任して、下記の届出をご提出していただいております。よろしくお願いいたします。