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松本市「残さず食べよう!」推進店・事業所認定制度~すすめよう!30・10運動~

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

食べきりアルプちゃん

 進めよう!30・10運動。
 食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品ロスを「もったいない」の気持ちで事業者と行政が協力して減らすことにより、本市における一般廃棄物の減少を図るため、食品ロス削減を推進する飲食店、宿泊施設等、小売店等又は事業所等を「残さず食べよう!」推進店・事業所として認定します。

推進店・推進事業所
市で認定した推進店・推進事業所は、以下をご覧ください。

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認定対象

  • 市内で営業を行う飲食店、宿泊施設その他食事を提供する施設
  • 市内で営業を行う小売店等
  • 市内に所在する事業所、団体

認定に必要な取組み内容

 食品ロスを減らすための取組を行っている飲食店、宿泊施設等、小売店等又は事業所等を、申請に基づき認定します。

飲食店、宿泊施設等

 以下の取組のうち、二項目以上を実施

  1. 残さず食べよう!30・10運動の周知又は啓発
    (例:残さず食べよう!30・10運動の啓発品を店内に設置、残さず食べよう!30・10運動をお客さんに呼びかける など)
  2. プラチナメニューの提供
    (例:「量」より「質」を重視したメニューをお客さんに提供、宴会等のコースの品目を減らすかわりに、高級な食材や地元産の食材を使って提供 など)
  3. 食べ残しの持ち帰りへの対応
    (例:注意事項を説明した上で食べ残しを持ち帰りたいお客さんに対応、持ち帰り容器の提供 など)
  4. 小盛りメニューの提供
    (例:ハーフサイズメニューや小盛りメニューの設定、ご飯の量を調節するなどの対応 など)
  5. その他食品ロス削減に資する取組み
    (例:野菜の茎や皮を使った料理の提供、捨ててしまうような不揃いな野菜の使用、食べ残しをしないような呼びかけ など食品ロス削減につながる取組みであれば何でも可能)

小売店等

 以下の取組のうち、二項目以上を実施

  1. 食品ロスに関することについての店内における周知又は啓発
    (例:残さず食べよう!30・10運動の啓発品を店内に設置・アナウンス等での呼びかけ など)
  2. ばら売り、少量パック販売等の実施
    (例:量り売りなど、少量の販売を実施している など)
  3. 値引き販売による食料品廃棄の抑制
    (例:賞味期限や消費期限が近くなった商品の値引き販売 など)
  4. フードバンク等への提供や食品リサイクルの実施
    (例:フードシェアリングサービスの活用、フードバンクやこども食堂などへ食料品の提供、食品廃棄物の堆肥化・飼料化 など)
  5. その他食品ロス削減に資する取組み
    (例:規格外の野菜等の販売、需要予測に基づいた仕入れ管理など食品ロス削減につながる取組みであれば何でも可能)

事業所等(料理をいただく側)

 以下の取組のうち、二項目以上を実施

  1. 残さず食べよう!30・10運動の実践
    (例:幹事や司会者が30・10運動のアナウンスをして実践 など)
  2. 残さず食べよう!30・10運動又は食品ロスに関することについての事業所内における周知、啓発
    (例:所内へのポスター掲示、所内の連絡で周知 など)
  3. 残さず食べよう!30・10運動の実践又は食品ロス削減に関する取組みについての事業所外への広報
    (例:事業所のホームページや広報などで、30・10運動等の実践の紹介 など)
  4. その他食品ロス削減に資する取組み
    (例:事業所内における食品ロス削減キャンペーン、フードバンクへの食料の提供 など食品ロス削減につながる取組みであれば何でも可能)

※残さず食べよう!30・10(さんまる いちまる)運動
 松本市では、「残さず食べよう!30・10運動」に取り組んでおり、食品ロス削減の取組みを推進しています。

認定を受けるには

 認定を希望する飲食店・宿泊施設等又は事業所等は、申請書に必要事項を記載し、環境・地域エネルギー課へ提出してください。
 環境・地域エネルギー課にて内容を確認したうえで、認定します。
 ※認定された推進店・事業所には、1~2月頃に当該事業に関してのアンケートにお答えいただきます。

提出先

環境エネルギー部 環境・地域エネルギー課
 Faxで提出いただく場合:0263-34-3202
 郵送で提出いただく場合:〒390-8620 松本市丸の内3番7号
 直接お持ちいただく場合:松本市役所東庁舎4階

申請期間

 申請は随時受け付けています。

申請に係る費用

 申請・認定に係る費用はありません。
(郵送やFax等の申請に係る費用は申請者負担となります。)

認定内容の変更や辞退

 申請書に記載した内容に変更が生じた場合や認定を辞退する場合は、速やかに環境・地域エネルギー課までご連絡ください。

実施要綱

認定店舗のメリット

1 認定証による環境配慮店舗のアピール
2 啓発グッズの活用(ティッシュ、コースター、持ち帰り注意事項シール、看板、のぼり旗)
3 松本市ホームページ、市広報において店舗の紹介

啓発品一覧

※実際に配布するものとデザインが異なる場合があります。

認定時にお渡ししているもの

※木製看板は推進店に対してのみ配布しています。

認定後に必要に応じてお渡ししているもの 【 対象:推進店(飲食店・宿泊施設)と推進事業所 】

認定後に必要に応じてお渡ししているもの 【 対象:推進店(小売店)と推進事業所 】

ガンズくんポスター(A2・家庭向け)の画像
ガンズくんポスター(A2・家庭向け)

認定後に必要に応じてお渡ししているもの 【 対象:推進店(飲食店・宿泊施設) 】

持ち帰りカード:持ち帰りをするお客様に記名していただき、自己責任で持ち帰る旨の意思表示をしてもらうものです。持ち帰りができることをアピールするツールとしてもご活用いただけます。

認定後に必要に応じてお渡ししているもの 【 対象:推進店(小売店) 】

商品棚に掲示して使用するものです。

申請内容に変更があった場合は、速やかに環境・地域エネルギー課へご連絡ください。

啓発品のご希望は、FAX、お電話、メールのほか、以下のフォームからも受け付けています。

推進店(飲食店・宿泊施設)https://logoform.jp/form/N7tm/217398<外部リンク>

推進店(食品小売店)https://logoform.jp/form/N7tm/247516<外部リンク>

推進事業所 https://logoform.jp/form/N7tm/247533<外部リンク>

長野県との連携

 長野県が実施する「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」協力店制度との連携を図り、相互に協力して参画する店舗を増やしていきます。
 「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」協力店にも登録を希望される飲食店等は、申請書にその旨を記載してください。

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