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松本市特定プラスチック転換支援補助金
『松本市特定プラスチック転換支援補助金』を創設しました。
松本市は、ごみの減量と2050ゼロカーボンシティの実現のため、「ワンウェイプラスチック削減ミッション」を掲げ、あらゆる場面で使い捨てプラスチックの削減に取り組んでいます。
趣旨
事業者による脱プラスチックの取組みを促進するため、プラスチック使用製品から代替製品へ転換する経費に対して補助金を交付します。
対象者
- まつもとエコ旅宣言の発出団体に加盟している宿泊事業者
- 各種商品小売業、飲食料品小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業のいずれかの事業を営んでいる者
補助対象事業
商品やサービスの提供に併せて顧客に無償で提供するプラスチック使用製品を、プラスチック代替製品に新たに転換すること
※ 既にプラスチック代替製品を使用している場合は対象外。ただし、既存のプラスチック代替製品を、更なるプラスチックの削減につながる製品に転換する場合は対象となります。
対象となるプラスチック使用製品
- フォーク
- スプーン
- テーブルナイフ
- マドラー
- 飲料用ストロー
- ヘアブラシ
- くし
- かみそり
- シャワーキャップ
- 歯ブラシ
- 衣類用ハンガー
- 衣類用カバー
プラスチック代替製品
- バイオマスマーク認定商品(バイオマス度25%以上のもの)
- バイオマスプラマーク取得商品
- 紙、木等を主たる素材とする製品
- その他上記に類すると市長が認める製品
補助対象経費
転換後の製品の購入に要する経費と、転換前の製品の購入に要する経費の差額
※ 複数品目の同時申請可能
※ 品目ごとの数量は、1年間の使用量を見込んだ数量まで。
下記の費用は、補助対象外となります。
- 交付決定日より前に購入したプラスチック代替製品の購入費
- プラスチック代替製品の購入に係る送料、振込手数料等の間接経費
補助金額
差額分全額
ただし、事業者ごとに下記の金額が補助限度額となります。
・宿泊事業者:施設の定員数により、下記のとおり
20人以下:5万円
21人以上50人以下:10万円
51人以上:15万円
・その他の事業者:5万円
※ 年度内における補助金の合計額が、補助限度額に達するまで交付申請可能
交付要綱・様式
様式は、印刷又はダウンロードしてお使いください。
松本市特定プラスチック転換支援補助金交付要綱 [PDFファイル/632KB]
松本市特定プラスチック転換支援補助金 様式 [Wordファイル/44KB]
松本市特定プラスチック転換支援補助金 様式(記入例) [PDFファイル/660KB]
手続きの流れ
- 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、環境・地域エネルギー課へ提出
- 環境・地域エネルギー課から交付決定通知書(様式第4号)を受け取った後、代替製品を購入
- 代替製品の納品及び支払完了後、実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、環境・地域エネルギー課へ提出
- 環境・地域エネルギー課から確定通知書(様式第9号)を受け取った後、市に補助金を請求
- 請求書に記載した口座に補助金が振り込まれたことを確認して終了
※ 補助金により購入した製品の使用期間中は、補助金を活用してプラスチックの削減に取り組んでいることについて、店頭での掲示や自社のホームページでの発信等により周知する必要があります。
交付申請について
交付申請書(様式第1号)とその添付書類を、以下のいずれかの方法により提出してください。
<電子メール>s-kankyo@city.matsumoto.lg.jp ※それぞれの資料をPDFファイル形式にして添付してください。
<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/702415<外部リンク> ※一部の様式の作成を省略することができます。
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 環境・地域エネルギー課 宛
<持参>松本市役所東庁舎4階 環境・地域エネルギー課窓口
※ 年度末の申請の場合、必ず3月31日までに実績報告書を提出できるように進める必要がありますので、ご注意ください。
交付決定後の変更等について
交付決定後、交付申請額の増額や補助対象事業を中止する場合は、変更・中止承認申請書(様式第5号)を提出し、承認決定書(様式第6号)を受けてください。
ただし、交付決定額の増額がない軽微な変更(購入するプラスチック代替製品の単価、購入数量の変更等)の場合は不要です。実績報告時に、関係資料を変更後の内容で作成してください。
※ 上記「交付申請について」に記載のいずれかの方法により提出してください。
※ 品目を変更する場合は、変更・中止承認申請書(様式第5号)の提出が必要です。
※ 変更しようとする内容が軽微な変更に該当するかどうか不明な場合は、環境・地域エネルギー課へお問合せください。
実績報告について
代替製品の納品及び支払が完了した日の翌日から起算して30日以内又は交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)とその添付書類を、交付申請時と同様にいずれかの方法により提出してください。
その他
- 補助金は毎年度申請可能ですが、令和8年度までの時限的な支援となります。
- 補助金終了後も、プラスチック代替製品の導入の継続に努める必要があります。
- ご不明な点等がある場合は、環境・地域エネルギー課へお問合せください。