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マイナンバーカードによる転出・転入の手続き

更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

1 マイナンバーカードによる転出の手続きについて

転出される方(同世帯)のなかに、おひとりでも有効なカードをお持ちの方がいれば対象となります

マイナンバーカードによる転出を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。

転出届は、窓口への届出だけでなく、郵送による届出も可能です。郵送による転出届を希望される方は下記リンクをご覧ください。

マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。

転出証明書は原則として発行されません。
新しい住所地での転入届の際には、必ずマイナンバーカードを持参し、転入日(新住所へ引っ越した日)から14日以内、または転出予定日から30日以内に転入の届出をしてください。

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2 マイナンバーカードによる転入(特例転入)の手続きについて

転入届の際には、必ずマイナンバーカードをお持ちください。

前住所地の市区町村で、マイナンバーカードによる転出届をされた方(世帯)が対象となります。

絵の画像2

3 マイナンバーカードの継続利用手続きについて

継続利用の手続きは、原則として転入届に併せて行います。

継続利用の手続きの際には、マイナンバーカードの暗証番号(申請時に登録した4桁の数字)が必要となります。

松本市へ転入される同じ世帯の中で、複数の方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、全員分のマイナンバーカードをお持ちください。(その際、事前にカードの名義人に暗証番号を確認しておいてください。)

やむを得ない事情があっても、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きができない場合は、マイナンバーカードは継続利用できなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーカードに署名用電子証明書が格納されていた場合、転出手続きの際に署名用電子証明書は失効してしまいます。継続利用手続き後に別途手続が必要となりますのでご注意ください。

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