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マイナンバーカードの代理人による受け取りについて
マイナンバーカードの代理人による受け取りについて
マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障がいなどのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。仕事が多忙、通勤・通学のため来庁が難しい場合は、やむを得ない理由には該当しません。
やむを得ない理由に該当する方
- 成年被後見人
- 被保佐人・被補助人
- 中学生・小学生・未就学児
- 高校生・高専生
- 海外留学中の方
- 75歳以上の方
- 長期入院者
- 障がいをお持ちの方
- 施設入居者
- 要介護・要支援認定者
- 妊娠中の方
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
カード受け取りの際にお持ちいただくもの
- 交付通知書(はがき)
はがきの回答書、委任状、暗証番号など記入が必要な部分は申請者本人が記入してください。
記入例は交付通知書の記入についてをご参照ください。
※申請者が15歳未満の場合は法定代理人が記入してください。
※本人が書くことができず代筆をする場合は、必ずはがきへ本人の拇印が必要です。 - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人の身分証明書
(本人確認書類一覧のA1点とBまたはCを1点、もしくは、B1点とC2点)
※必ず1点は写真付きのものが必要です - 代理人の身分証明書
(本人確認書類一覧のA1点とBまたはCを1点)
※必ず1点は写真付きのものが必要です - 交付申請者(本人)の来庁が難しいことを明らかにする資料
来庁が困難であることを疎明する資料をご参照ください - 代理人の代理権を証する書類(原本)
(1)法定代理人の場合
・申請者本人が15歳未満の場合
戸籍謄本
※本人と法定代理人が同一世帯で続柄を確認でき、口頭で親権者であることを確認できるとき、または交付時に本人の本籍地が松本市のときは省略できます。
・申請者本人が成年被後見人の場合
登記事項証明書(内容が最新であれば取得年月日不問)
(2)保佐人・補助人の場合
登記事項証明書(代理行為目録に記載がある場合のみ)
(3)任意代理人の場合
委任状(マイナンバーカード交付通知書の下半分へご記入ください) - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 【再交付の方】マイナンバーカード(紛失している場合は不要です)
※再交付当日にお持ちでなければ、再発行手数料が必要です。 - 【再交付の方】再発行手数料:1,000円(紛失や損傷などによる再発行の方)※現金のみ
※申請者本人が15歳未満、成年被後見人の場合で、法定代理人が同行できない場合は、法定代理人が指定する復代理人に受け取りを委任することができます。この場合、法定代理人が復代理人に受け取りを委任する「委任状」が必要です。
本人確認書類一覧
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) |
---|---|
パスポート、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、顔写真付きの在留カード、 | |
顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード | |
B | 100円バス券、社員証(顔写真付きに限る)、学生証(顔写真付きに限る) |
顔写真証明書※1 | |
C | 健康保険証、顔写真のない住民基本台帳カード、介護保険証、後期高齢者医療保険証、 |
年金手帳、年金証書、公共料金領収書、母子手帳、福祉医療費受給者証等 |
※1 該当する場合は下記様式をご利用ください
法定代理人の個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/47KB]
上記様式へ申請者ご本人の顔写真を添付し、法定代理人が記載していただくことで本人確認書類の一つ(顔写真証明書)にできます。
施設入所・入院中の方の個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/48KB]
上記様式へ申請者ご本人の顔写真を添付し、申請者本人記載欄を本人が記載、病院・施設長記載欄を記載していただくことで本人確認書類の一つ(顔写真証明書)にできます。
在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/52KB]
上記様式へ申請者ご本人の顔写真を添付し、申請者本人記載欄を記載、介護支援専門員記載欄と指定居宅介護支援事業者の長記載欄を記載していただくことで本人確認書類の一つ(顔写真証明書)にできます。
上記様式へ申請者ご本人の顔写真を添付し、申請者本人記載欄を記載、公的な支援機関の職員記載欄と公的な支援機関の長記載欄を記載していただくことで本人確認書類の一つ(顔写真証明書)にできます。
来庁が困難であることを証明する書類
やむを得ない理由に該当する方 | 疎明資料 |
---|---|
成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
被保佐人・被補助人 | 代理権を証する書類 |
中学生・小学生・未就学児 | 本人確認書類 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 うち1点 |
海外留学中の方 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー うち1点 |
75歳以上の方 |
本人確認書類 ※マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書の余白部分に外出が困難である旨の記載必須 |
長期入院者 | 病院長が作成する顔写真証明書、診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書 うち1点 |
障がいをお持ちの方 | 障害者手帳(身体・療育・精神)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 うち1点 |
施設入居者 | 施設長が作成する顔写真証明書、入所証明書類 うち1点 |
要介護・要支援認定者 | ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険被保険者証、認定結果通知書 うち1点 |
妊娠中の方 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券 うち1点 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類 [PDFファイル/258KB]、公的な支援機関の職員及びその長が作成する顔写真証明書うち1点 |
注記:新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。
交付通知書の記入について
交付通知書の記入については、以下の記入例をご参照ください。