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個人番号通知書・通知カードについて

更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)の通知について

平成27年10月5日、日本国内に住民票がある方に対して、マイナンバー(個人番号)が付番されました。これ以降、出生届を提出した場合や、国外から転入して初めて日本国内に住民票を登録した場合に、マイナンバーが付番されます。

以前は「通知カード」によりマイナンバーを通知していましたが、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。現在は、通知カードの新規発行、再発行、氏名・住所変更を行うことはできません。現在お持ちの方(※)は引き続き大切に保管をお願いいたします。

令和2年5月25日からは「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されるようになりました。個人番号通知書は、出生届等の手続き後、約3週間後に郵送されます。

※通知カードはマイナンバーカード交付時に回収します。

通知カードと個人番号通知書の比較
  通知カード 個人番号通知書
送付時期 令和2年5月24日まで 令和2年5月25日から
送付方法 簡易書留 簡易書留
大きさ 名刺大(紙) A4(紙)
記載事項
  • マイナンバー
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • マイナンバー
  • 氏名
  • 生年月日
氏名や住所の変更 不可 不可
本人確認書類としての使用 不可 不可
マイナンバーを証明する書類としての使用 可(氏名や住所が一致している場合) 不可
再交付 不可 不可
マイナンバーカードの申請書 同封 同封

 

個人番号通知書を受け取れなかった場合

出生届等の手続きをしてから、約3週間後に個人番号通知書が郵送されますが、ご自宅に配達ができなかった場合は市民課の窓口にて保管をしております。受取れなかった場合は、市民課へご連絡ください。

 

マイナンバーを証明する書類が必要な場合

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。

通知カードや個人番号通知書が見当たらずマイナンバーを確認したい場合等は、こちらを窓口にてご請求ください。

住民票の取得については、住民票の写しのページをご確認ください。

※1通300円の手数料がかかります。

国外へ転出する場合

国外へ転出をした場合も、マイナンバーは変わりません。通知カードや個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管をお願いいたします。


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