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個人番号通知書・通知カードについて
マイナンバー(個人番号)の通知について
平成27年10月5日、日本国内に住民票がある方に対して、マイナンバー(個人番号)が付番されました。これ以降、出生届を提出した場合や、国外から転入して初めて日本国内に住民票を登録した場合に、マイナンバーが付番されます。
以前は「通知カード」によりマイナンバーを通知していましたが、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。現在は、通知カードの新規発行、再発行、氏名・住所変更を行うことはできません。現在お持ちの方(※)は引き続き大切に保管をお願いいたします。
令和2年5月25日からは「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されるようになりました。出生・海外からの転入などにより新たにマイナンバーが付された方個人番号通知書は、約1か月後に、国の関係機関(地方公共団体情報システム機構)から、簡易書留郵便で住民票の住所地に届きます。
※通知カードはマイナンバーカード交付時に回収します。
通知カード | 個人番号通知書 | |
---|---|---|
送付時期 | 令和2年5月24日まで | 令和2年5月25日から |
送付方法 | 簡易書留 | 簡易書留 |
大きさ | 名刺大(紙) | A4(紙) |
記載事項 |
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氏名や住所の変更 | 不可 | 不可 |
本人確認書類としての使用 | 不可 | 不可 |
マイナンバーを証明する書類としての使用 | 可(氏名や住所が一致している場合) | 不可 |
再交付 | 不可 | 不可 |
マイナンバーカードの申請書 | 同封 | 同封 |
個人番号通知書を受け取れなかった場合
配達時にご不在で郵便局の保管期限を経過した場合や、転居などの理由であて先不明となった場合は、郵便局から松本市へ返戻されます。
個人番号通知書を受け取られていない方は、必要書類を揃えて、できるだけ速やかにお受け取りいただきますようお願いいたします。
返戻された個人番号通知書は、国が定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき3か月保管した後、廃棄いたします。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合
住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
通知カードや個人番号通知書が見当たらずマイナンバーを確認したい場合等は、こちらを窓口にてご請求ください。
住民票の取得については、住民票の写しのページをご確認ください。
※1通300円の手数料がかかります。
国外へ転出する場合
国外へ転出をした場合も、マイナンバーは変わりません。通知カードや個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管をお願いいたします。