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市民活動の用語集

更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

1 NPO

NPOとは、Non-Profit OrganizationないしはNot-for-Profit Organization の略称で、「民間非営利組織」と呼ばれています。NPOと言う用語は、様々な意味で使われており、統一した定義はありませんが、下記のとおり、最狭義のものから最広義のものまで幅広い解釈があります。

NPOの範囲

 (1) 最狭義は、特定非営利活動法人(NPO法人)を指します。
 (2) 狭義は、ボランティア団体、市民団体、市民活動団体などの任意団体も含まれます。
 (3) 広義は、民法で定められた社団法人や財団法人など各法律で定められた法人や、活動内容によっては、町会などの地縁組織も含まれます。
 (4) 最広義は、生活協同組合、労働組合、経済団体などの共益団体も含まれます。

 

2 ボランティア

自発的に個人の自由な意思で利他的な活動をすることです。参加や継続は“個人”の意思で決定されます。ボランティア活動は、よりよい社会づくりのために、個人が自ら進んで行う、金銭的な見返りを求めない活動ということができます。

松本市のボランティアの詳細は、松本市社会福祉協議会 ボランティアセンター 公式ページ<外部リンク>をご覧ください。

3 NGO

基本的にはNPOと同様の意味を持つものといえますが、“NGO”は、Non-governmental OrgnaizationないしはNot-governmental Organizationの略で「非政府組織」となります。営利を目的としないという点を重視したのがNPO、政府とは異なる民間の立場を重視したのがNGOといえます。

 

4 特定非営利活動

特定非営利活動促進法(通称NPO法)においては、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、次の21分野のものと定めています。

 (1)   保健・医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)   社会教育の推進を図る活動
 (3)   まちづくりの推進を図る活動
 (4)   観光の振興を図る活動
 (5)   農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 (6)   学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (7)   環境の保全を図る活動
 (8)   災害救援活動
 (9)   地域安全活動
 (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 (11) 国際協力の活動
 (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 (13) 子どもの健全育成を図る活動
 (14) 情報社会の発展を図る活動
 (15) 科学技術の振興を図る活動
 (16) 経済活動の活性化を図る活動
 (17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (18) 消費者の保護を図る活動
 (19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (20) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
 (21) その他の活動

21分野の詳細

 

5 コミュニティ・ビジネス

厳密な定義はありませんが、地域社会のニーズを満たす有償方式の事業で、(自己の)利益の最大化ではなく、地域の利益の増大を目的とします。利益を第一の目的とはせず、地域の問題を解決したり、生活の質を上げるためのビジネス活動だといえます。株式会社や有限会社など形式は様々です。

6 外郭団体

外郭団体とは、高度化・複雑化する市民ニーズに対し、民間セクターの多様な資金や人材、経営ノウハウ等を活用することにより、行政が直接実施するより機動的かつ柔軟に公共サービスが提供できるよう設立された団体であり、高い専門性を発揮しつつ、行政機能を補完・代替する役割を果たすべきものであり、「官から民へ」、「民間でできることは民間で」といった行政改革の基本理念の延長線上に存在しています。行政は、出資・人的派遣をし、業務内容において、極めて強い関連性を有しています。
しかしながら、団体の中には、社会経済情勢の変化等により当初の設立意義を失いつつあるもの、さらには、行政との関係において独占的・優位的な条件の下で業務を実施していることから、ともすれば市場原理が働きにくく、業務の改革・改善への気運が弱くなりがちであることなど、様々な課題も指摘されています。

7 市民活動

市民の市民による市民のための自発的な活動全般を指します。
その分野は医療、福祉、文化、環境、国際協力、まちづくり、 人権擁護、教育等多岐にわたります。 また、そうした活動を継続的かつ組織的に行うため、NPO・NGO等が組織される場合もあります。

松本市の「市民活動」の定義

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