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NPO法で定められた21の活動分野

更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

NPO法人になるためには、以下の分野のどれかに該当する必要があります。

1  保健・医療又は福祉の増進を図る活動

健康や医療に関すること、弱者の生活に関する活動はこの分野に当てはまります。介護保険制度や支援費制度関連のNPO法人が多く、高齢者へのサービス、障害者へのサービス、難病患者・薬物依存患者への支援、公衆衛生の啓発、薬品の情報提供など広範囲で点字・手話サービス等も該当します。

2  社会教育の推進を図る活動

社会教育とは学校で行われる教育以外の教育をいいます。生涯学習の推進を図る活動や消費者教育、フリースクール、市民大学などの活動などが該当します。

3  まちづくりの推進を図る活動

「まちづくり」とは、一定の地域に暮らす人びとが、より人間らしく生活していくことを目的とした、さまざまな活動を指し、その地域の活性化・地域のコミュニケーションの活性化などかなり幅広くとらえることができます。町並み保存、地域商店街の活性化、地域情報誌発行、お祭などの地域伝統文化の保存などの活動があります。

4  観光の振興を図る活動

そのまちに存在する観光資源の特性を活かしながら観光ルートのネットワーク化だけでなく、さまざまなイベントなどの開催を通じて、誘客に取り組むなど、再訪したいと思える魅力ある観光地作りへの取り組みなどが該当します。

5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

山地の多い日本では、「中山間地域」といわれる平野の外縁部から山間地に区分される地域が国土面積の65%を占めています。特に、中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防水、土壌の浸食や崩壊といったハード面はもとより、高齢化に伴う無医地区の増加なども懸念される中で、それらの問題に対する取り組みなどが該当します。

6  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

学術会議、郷土資料館や歴史館、芸術家への支援、地域楽団や地域劇団や伝統文化の振興・継承、スポーツ大会やスポーツ教室の運営、地域のスポーツチームの活動などが該当します。

7  環境の保全を図る活動

野生動物の保護、野鳥の保護、森林保全、河川の浄化など自然環境の保全だけでなく、ペットの保護、リサイクル運動、騒音公害調査や公害の防止活動など、愛護動物の保護や住環境の保全を図る活動も該当します。

8  災害救援活動

災害時に人命救助することや被災者の生活の支援に関する直接的・間接的な活動が幅広く該当します。災害が発生した際の救援ネットワークづくりや災害後の支援活動や、火災などの災害の予防や調査研究なども該当します。

9  地域安全活動

地域における、犯罪・事故の予防、犯罪・事故被害者への援助、犯罪をおこなった者の更生、地域での交通安全活動、地域の消防団、犯罪の防止活動などが該当します。

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

差別をなくす活動、少数者の権利擁護、人権擁護活動(障害者・女性・子どもなどあらゆる人権の擁護を図る活動)、冤罪の裁判支援などの人権を守る活動や軍縮、戦争の記録、核兵器廃絶・地雷の禁止などの平和推進活動が該当します。

11 国際協力の活動

難民支援や開発援助・技術協力など発展途上国における教育や医療支援活動のほか、国内での開発教育、留学生の支援活動、帰国者支援や国際交流活動など、国境を越えての交流や協力の活動が該当します。

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

性差別の撤廃を促進する活動です。女性の自立支援、セクハラの防止活動や女性の地位向上、女性の雇用の充実を図る活動、男女が均等に利益を受け、責任を持つ社会づくりをめざす活動などが該当します。

13 子どもの健全育成を図る活動

地域の子ども会の活動や非行防止活動、いじめ相談、児童虐待防止、児童相談、保育所の運営、学童保育、帰国子女のサポート、子どもへの野外学習を提供する活動、昔遊びの伝承など子どもの育成を目的とした活動が広く該当します。

14 情報社会の発展を図る活動

インターネットを利用した学習システムの普及活動など新しい情報通信技術手段の活用を図る活動、デジタルデバイド(コンピュータにおける情報格差)をなくす活動、パソコン教室、コミュニティ・放送の推進、インターネットにおける新技術を開発・普及する活動などが該当します。

15 科学技術の振興を図る活動

新技術を開発し普及させること、または現在活用されてはいないが、優れた技術であり、その技術を普及させる事業がこの分野に該当します。科学や技術への市民の関心を高める活動、科学技術とまちづくりなどの異分野をつなぐ活動、ロボット技術などを若い世代に伝え教える活動などが該当します。大学の教授や研究所の研究者が各自の研究を基に新技術の普及を図る活動としてこの分野でNPO法人を設立することが多いようです。

16 経済活動の活性化を図る活動

新しく起業する人を支援する活動や地域全体の経済活性化の促進を図る活動、コミュニティビジネスの研究・支援、地域産業の振興、商店街の活性化、企業への学生のインターシップの推進、ベンチャー企業の支援、企業のサービスの品質保証といった産業や企業などの活動を支援する活動が該当します。

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

実務に役立つ資格の取得を支援する活動や就労を希望する人への就労支援、就労情報の提供、雇用の創出を図る活動、職業訓練、転職相談、障害者への職業訓練などが該当します。

18 消費者の保護を図る活動

消費者に対して商品に関する情報提供、商品知識の普及を図る活動、危険な商品の検査、消費者詐欺などに関する相談対応、消費者教育、食品の安全などに関する政策の提言、商品の品質保証をする基準の作成、悪質商法から消費者を守る活動など消費者を保護する活動が該当します。

19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

1から18までの活動を行う団体に対する助言や支援、団体間の連絡・交流を図る活動です。NPOへの助成活動、運営相談、ボランティアの派遣、NPO運営を支援する活動などが該当します。

20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法の改正に伴い、NPOが都道府県・政令指定都市による認定が受けられるようになりました。各団体の所属する自治体が定めた条例(例:歩きタバコの禁止(千代田区)や子どもを虐待から守る条例(東大阪市))などに取り組む活動が該当します。

21 その他の活動

上記20分野以外の活動です。

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