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自動車リサイクル法登録・許可申請

更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

手数料

自動車リサイクル法関係手続き
区分 引取業 フロン類回収業 解体業 破砕業

事業計画協議

-

-

不要

不要

新規登録・許可申請

3,000円

3,500円

78,000円 84,000円

事業範囲変更許可申請

-

-

-

67,000円

更新登録・許可申請

3,000円

3,500円

70,000円 77,000円
変更等届出

不要

不要

不要

不要

手数料は、当課発行の納付書により取扱金融機関で納めてください。
納付書の発行方法は、郵送または当課窓口での手渡しのいずれかになりますので、ご希望の発行方法を事前にご連絡ください。
郵送希望の場合は手数料納付申出書(参考様式)をメール、Fax、郵送のいずれかによりご提出いただく必要があります。
なお、納付された手数料は原則として還付することはできません。

申請書類等

引取業

登録(登録の更新)申請書

添付書類

  1. 本人を確認できる書類
    • 個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載があるもの)
    • 法人の場合は、商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
    • 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
  2. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
    (次のいずれか)
    • 確認方法を記載した書類(下記の「残存フロン類の確認方法」)
    • 自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有する者が確認できることを示す書類(例えば、自動車整備士や中古自動車査定士の資格証の写し、自動車リサイクル士の資格認定証の写し、業界団体が行う講習の受講修了証の写し等)
  3. 申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(下記の「誓約書(引取業・フロン類回収業用)」)

備考

提出部数は1部(控えが必要な場合は2部)です。
なお、市長への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。

変更届出書・廃業等届出書

引取業者変更届出書

引取業者が、以下の事項を変更した場合は、変更の日から30日以内に、誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付して、引取業者変更届出書を提出してください。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
  4. 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
  6. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

引取業者廃業等届出書

引取業者が、以下のいずれかに該当した場合は、廃業等の日から30日以内に、登録通知書(原本)を添付して、引取業者廃業等届出書を提出してください。

  1. 死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産により解散した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. その登録に係る引取業を廃止した場合

備考

提出部数は1部(控えが必要な場合は2部)です。

フロン類回収業

登録(登録の更新)申請書

添付書類

  1. 本人を確認できる書類
    • 個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載があるもの)
    • 法人の場合は、商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
    • 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
  2. カーエアコンからのフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有することを証する書類
    ​(次のいずれか)
    • 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
    • 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
  3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
  4. 申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(下記の「誓約書(引取業・フロン類回収業用)」)
  5. フロン回収を行う際には十分な知見を有する方が回収を行うか、立ち会う必要があるため、以下の書類
    ​(参考資料)

備考

提出部数は1部(控えが必要な場合は2部)です。
なお、市長への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。

変更届出書・廃業等届出書

フロン類回収業者変更届出書

フロン類回収業者が、以下の事項を変更した場合は、変更の日から30日以内に、誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付して、フロン類回収業者変更届出書を提出してください。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
  4. 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
  6. 回収するフロンの種類
  7. フロン類回収設備の種類及び能力

フロン類回収業者廃業等届出書

フロン類回収業者が、以下のいずれかに該当した場合は、廃業等の日から30日以内に、登録通知書(原本)を添付して、フロン類回収業者廃業等届出書を提出してください。

  1. 死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産により解散した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. その登録に係るフロン類回収業を廃止した場合

備考

提出部数は1部(控えが必要な場合は2部)です。
なお、フロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないものについては、軽微な変更として届出は不要です。

廃棄物処理施設の設置等に係る指針

松本市廃棄物の処理施設の設置等に係る指針 [PDFファイル/154KB]

松本市廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画概要説明会等の実施に関する指針 [PDFファイル/158KB]

解体業・破砕業

詳しい手続については「自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引」をご覧ください。

自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引(解体業・破砕業許可申請) [PDFファイル/1.9MB]

事前計画協議関係

解体業・破砕業の新規許可及び破砕業の事業範囲の変更許可を受けようとする場合は、その申請に先立ち、松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第39条の規定による事業計画協議を行う必要があります。

添付書類一覧(事業計画協議) [PDFファイル/183KB]

事業計画概要書
事業計画(概要)説明会開催通知書
事業計画概要説明会終了報告書
事業計画書
見解書
最終見解書
事業計画変更届出書
事業計画廃止届出書

事前確認手続依頼書

事業計画協議において事業計画概要説明会終了報告書を提出した後、事業内容について自動車リサイクル法等の基準に抵触する部分がないかどうか、事前に確認を求めることができます。
また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更に係る届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。

添付書類一覧(事前確認手続) [PDFファイル/237KB]

許可(許可の更新)申請書

解体業・破砕業の新規許可申請を行う場合は、許可申請を行う前に事業計画協議を行ってください。
また、許可の有効期限は5年間ですので、その後も引き続き解体業・破砕業を行う場合は、本様式により許可の更新申請をしてください。なお、更新の場合は事業計画協議を行う必要はありませんが、有効期限のおおむね2か月前までに提出してください。

添付書類一覧(新規許可(許可の更新)申請) [PDFファイル/229KB]

破砕業の事業の範囲の変更許可申請書

破砕業の事業の範囲の変更許可申請を行う場合は、事前に事業計画協議を行ってください。

添付書類一覧(破砕業の事業範囲変更許可申請) [PDFファイル/229KB]

変更届出書

変更事項一覧に記載された事項に変更があった場合は、届出をしてください。

また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更に係る届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。

なお、これらの変更があった日から30日以内に提出してください。

変更事項一覧(変更届出書) [PDFファイル/182KB]

廃業等届出書

死亡、合併、破産、解散、廃業により、許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に届出書を提出してください。

なお、廃止した許可証の原本を添付してください。

添付書類

誓約書

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