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自動車リサイクル法の登録・許可申請
松本市内の事業所で自動車リサイクル関連事業(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行う場合は、松本市の登録または許可が必要です。
松本市以外の事業所で業を行う場合は、長野県または長野市への登録等が必要となりますので、下記にお問い合わせください。
- 長野県松本地域振興局環境・廃棄物対策課<外部リンク>(電話0263-40-1956)
- 長野県環境部資源循環推進課自動車リサイクル法関係のホームページ<外部リンク>
- 長野市廃棄物対策課<外部リンク>(電話026-224-7320)
市長の許可や登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要となりますので、下記にお問い合わせください。
自動車リサイクルシステムホームページ<外部リンク>
登録・許可の更新について
自動車リサイクル法の引取業者登録・許可は、5年毎の更新が必要です。
引き続き、松本市内の事業所で事業を行う場合は、更新の申請を行ってください。
なお、申請内容に変更がある場合は、変更届出書をあわせて提出してください。
手数料
区分 | 引取業 | フロン類回収業 | 解体業 | 破砕業 |
---|---|---|---|---|
事業計画協議 |
- |
- |
不要 |
不要 |
新規登録・許可申請 |
3,000円 |
3,500円 |
78,000円 | 84,000円 |
事業範囲変更許可申請 |
- |
- |
- |
67,000円 |
更新登録・許可申請 |
3,000円 |
3,500円 |
70,000円 | 77,000円 |
変更等届出 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
申請書又は手数料納付申出書が提出された際に納付書を発行します。金融機関等で手数料を納付後、受領の写しを提出してください。
手数料納付書の郵送を希望される場合は、電子申請フォームで申請をいただくか、郵送、メール、Faxのいずれかの方法により手数料納付申出書を提出してください。
なお、納付された手数料は原則として還付することはできません。
手数料納付申出フォーム<外部リンク>
〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階
松本市 廃棄物対策課
電話:0263-47-1350(直通) Fax:0263-40-1335
電子メール:haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp
引取業
引取業の手引
登録(登録の更新)申請書
引取業者登録(登録の更新)申請書 記載例 [PDFファイル/168KB]
添付書類
- 本人を確認できる書類
- 個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載があるもの)
- 法人の場合は、商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
- 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
- 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
(次のいずれか)- 確認方法を記載した書類(下記の「残存フロン類の確認方法」)
- 自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有する者が確認できることを示す書類(例えば、自動車整備士や中古自動車査定士の資格証の写し、自動車リサイクル士の資格認定証の写し、業界団体が行う講習の受講修了証の写し等)
- 申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(下記の「誓約書(引取業・フロン類回収業用)」)
- 手数料はこちらをご確認ください。
引取業者変更届出書
次の事項を変更した場合は、変更の日から30日以内に、誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付して、変更届出書を提出してください。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
- 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
- 未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
- 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
- 引取業者変更届出書[Wordファイル/18KB]
- 引取業者変更届出書[PDFファイル/59KB]
- 役員等の変更に係る新旧対照表 [Wordファイル/35KB]
- 役員等の変更に係る新旧対照表 [PDFファイル/39KB]
引取業者廃業等届出書
死亡、合併、破産、解散、廃業により廃業等した場合は、廃業等の日から30日以内に、登録証を添えて届出書を提出してください。
フロン類回収業
フロン類回収業の手引き
- (概要版)自動車リサイクル法に基づく登録申請の手引(フロン類回収業登録申請)[PDFファイル/236KB]
- 自動車リサイクル法に基づく登録申請の手引(フロン類回収業登録申請)[PDFファイル/780KB]
登録(登録の更新)申請書
フロン類回収業者登録(登録の更新) 記載例 [PDFファイル/276KB]
添付書類
- 本人を確認できる書類
- 個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載があるもの)
- 法人の場合は、商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
- 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の商業・法人登記の登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行のもの)
- カーエアコンからのフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有することを証する書類
(次のいずれか)- 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
- 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
- 種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
- 申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(下記の「誓約書(引取業・フロン類回収業用)」)
- フロン回収を行う際には十分な知見を有する方が回収を行うか、立ち会う必要があるため、以下の書類
(参考資料)- フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が資格を有する場合には、その資格に関する資料の写し(例えば、自動車電気装置整備士の資格証の写し、自動車リサイクル士の資格認定証の写し等)
- フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が資格を有しない場合には、申請書の備考欄にその者の氏名と自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験年数を記載してください。
- 誓約書(引取業・フロン類回収業用)[Wordファイル/19KB]
- 誓約書(引取業・フロン類回収業用)[PDFファイル/83KB]
- 手数料はこちらをご確認ください。
フロン類回収業者変更届出書
次の事項を変更した場合は、変更の日から30日以内に、誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付して、変更届出書を提出してください。
なお、フロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないものについては、軽微な変更として届出は不要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
- 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
- 未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
- 回収するフロンの種類
- フロン類回収設備の種類及び能力
- フロン類回収業者変更届出書[Wordファイル/18KB]
- フロン類回収業者変更届出書[PDFファイル/60KB]
- 役員等の変更に係る新旧対照表 [Wordファイル/35KB]
- 役員等の変更に係る新旧対照表 [PDFファイル/39KB]
フロン類回収業者廃業等届出書
死亡、合併、破産、解散、廃業により廃業等した場合は、廃業等の日から30日以内に、登録証を添えて届出書を提出してください。
解体業・破砕業共通
解体業・破砕業の新規許可及び破砕業の事業範囲の変更許可を受けようとする場合は、その申請に先立ち、松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第39条の規定による事業計画協議を行う必要があります。
詳しい手続については「自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引」をご覧ください。
解体業・破砕業の手引き
自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引(解体業・破砕業許可申請) [PDFファイル/1.9MB]
廃棄物処理施設の設置等に係る指針
松本市廃棄物の処理施設の設置等に係る指針 [PDFファイル/154KB]
松本市廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画概要説明会等の実施に関する指針 [PDFファイル/158KB]
事業計画概要書
添付書類一覧(事業計画協議) [PDFファイル/183KB]
事業計画(概要)説明会開催通知書
事業計画概要説明会終了報告書
事業計画書
見解書
最終見解書
事業計画変更届出書
事業計画廃止届出書
事前確認手続依頼書
事業計画概要説明会終了報告書を提出後、事業内容が、自動車リサイクル法の基準に適合しているかの確認を求めることができます。
添付書類一覧(事前確認手続) [PDFファイル/237KB]
解体業
破砕業
解体業
許可(許可の更新)申請書
許可の有効期限は5年間です。引き続き解体業を行う場合は、許可の更新申請をしてください。
なお、更新申請は有効期限のおおむね2か月前から申請できます。
詳しい手続については「自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引」をご覧ください。
添付書類一覧(新規許可(許可の更新)申請) [PDFファイル/229KB]
変更届出書
変更事項一覧に記載された事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届出をしてください。
添付書類
廃業等届出書
死亡、合併、破産、解散、廃業により、許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に許可証を添えて届出書を提出してください。
添付書類(解体業)
誓約書
事業計画書及び収支見積書(解体業)
添付書類の省略について(解体業)
住民票等の省略について
連絡先
破砕業
許可(許可の更新)申請書
許可の有効期限は5年間です。引き続き解体業を行う場合は、許可の更新申請をしてください。
なお、更新申請は有効期限のおおむね2か月前から申請できます。
詳しい手続については「自動車リサイクル法に基づく許可申請の手引」をご覧ください。
添付書類一覧(新規許可(許可の更新)申請) [PDFファイル/229KB]
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
添付書類一覧(破砕業の事業範囲変更許可申請) [PDFファイル/229KB]
変更届出書
変更事項一覧に記載された事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届出をしてください。
添付書類
廃業等届出書
死亡、合併、破産、解散、廃業により、許可に係る業を廃止した場合は、廃業等の日から30日以内に許可証を添えて届出書を提出してください。
添付書類(破砕業)
誓約書
事業計画書及び収支見積書(破砕業)
添付書類の省略について(破砕業)
住民票等の省略について
連絡先
連絡先の登録
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自動車リサイクル法関連業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)の皆様は、メールアドレスの登録をお願いします。
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