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簡易専用水道等について

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 簡易専用水道
  2. 準簡易専用水道
  3. 設置(変更・廃止)届
  4. 松本市小規模水道維持管理指導要綱

ビル・マンション等における貯水槽水道水の安全性確保は貯水槽設置者の責任です。
ビル・マンション等のうち、貯水槽(受水槽)に水道局から供給される水を受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は、貯水槽設置者の責任です。
異物(雨水・ゴミ・虫等)の混入や、貯水槽の汚れ、管の腐食等が無いように適正な管理が必要です。
設置者自らが管理を行わないときは、実際に管理を担当する人を定め、正しい管理を行わせてください。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に分けられます。

  • 簡易専用水道・・・貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  • 準簡易専用水道・・・貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの

簡易専用水道

水道法で定められている衛生管理

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等の衛生管理についての検査を、毎年1回以上定期に受けること。

小規模水道維持管理指導要綱(松本市)で定められている衛生管理

  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行うこと。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あることを確認)
  • 簡易専用水道設置の届出(給水を開始したときは、速やかに松本市保健所 食品・生活衛生課に設置届を提出する。)

準簡易専用水道

小規模水道維持管理指導要綱(松本市)で定められている衛生管理

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行うこと。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あることを確認)
  • 準簡易専用水道設置の届出(給水を開始したときは、速やかに松本市保健所 食品・生活衛生課に設置届を提出する。)

設置(変更・廃止)届

上記の簡易専用水道又は準簡易専用水道の届出を行う場合は、下記の様式をお使いください。

松本市小規模水道維持管理指導要綱

松本市小規模水道維持管理指導要綱[PDFファイル/13KB]

貯水槽設置者には、日頃からの適正な衛生管理が求められています。
貯水槽水道を利用されている方で給水栓からの水に異常を感じた場合は、貯水槽設置者または管理者へお問合わせください。

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