ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 薬事・生活衛生 > 飲料水 > 簡易専用水道等について

本文

簡易専用水道等について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

届出やお問い合わせ先が変わりました

 中核市移行に伴い、小規模水道に関するお手続き先が環境保全課から松本市保健所 食品・生活衛生課に変わりました。
 令和3年4月1日から小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道等)に関する届出やお問い合わせ先は松本市保健所 食品・生活衛生課です。

  • 令和3年3月31日まで:環境保全課
  • 令和3年4月1日から :松本市保健所 食品・生活衛生課

概要

ビル・マンション等における貯水槽水道水の安全性確保は貯水槽設置者の責任です!
 ビル・マンション等のうち、貯水槽(受水槽)に水道局から供給される水を受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は、貯水槽設置者の責任です。
 異物(雨水・ゴミ・虫等)の混入や、貯水槽の汚れ、管の腐食等が無いように適正な管理が必要です。
 設置者自らが管理を行わないときは、実際に管理を担当する人を定め、正しい管理を行わせてください。
 貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に分けられます。

  • 簡易専用水道・・・貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  • 準簡易専用水道・・・貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの

簡易専用水道

水道法で定められている衛生管理

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等の衛生管理についての検査を、毎年1回以上定期に受けること。

小規模水道維持管理指導要綱(松本市)で定められている衛生管理

  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行うこと。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あることを確認)
  • 簡易専用水道設置の届出(給水を開始したときは、速やかに松本市保健所 食品・生活衛生課に設置届を提出する。)

準簡易専用水道

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)による衛生管理

小規模水道維持管理指導要綱(松本市)で定められている衛生管理

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行うこと。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あることを確認)
  • 準簡易専用水道設置の届出(給水を開始したときは、速やかに松本市保健所 食品・生活衛生課に設置届を提出する。)

届出について

上記の簡易専用水道又は準簡易専用水道の届け出を行う場合は、下記の様式をお使いください。

松本市小規模水道維持管理指導要綱

松本市小規模水道維持管理指導要綱[PDFファイル/13KB]

貯水槽設置者には、日頃からの適正な衛生管理が求められています!
 貯水槽水道を利用されている方で給水栓からの水に異常を感じた場合は、貯水槽設置者または管理者へお問合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット