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簡易専用水道、準簡易専用水道、飲料水供給施設、簡易給水施設

6 安全な水とトイレを世界中に
更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 簡易専用水道
  2. 準簡易専用水道
  3. 飲料水供給施設、簡易給水施設
  4. 設置(変更・廃止)届
  5. 松本市小規模水道維持管理指導要綱

貯水槽水道等の区別は下記フロー図により判定し、当該施設の項目を御確認ください。

水道分別フロー図

飲用井戸のページ
専用水道のページ
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簡易専用水道

水道法で定められている管理基準

  • 水槽(受水槽・高置水槽等)の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等の必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水の使用が危険である旨を関係者に周知すること。
  • 登録検査機関による衛生管理についての検査を、毎年1回以上定期に受けること。

松本市小規模水道維持管理指導要綱で定められている管理基準

  • 給水栓において残留塩素の検査を7日以内に1回以上行い、残留塩素が0.1mg/L以上であることを確認すること。

準簡易専用水道

松本市小規模水道維持管理指導要綱で定められている管理基準

  • 水槽(受水槽・高置水槽等)の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等の必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行うこと。
  • 給水栓において残留塩素の検査を7日以内に1回以上行い、残留塩素が0.1mg/L以上であることを確認すること。

飲料水供給施設、簡易給水施設

松本市小規模水道維持管理指導要綱で定められている管理基準

  • 給水栓において残留塩素の検査を7日以内に1回以上行い、残留塩素が0.1mg/L以上であることを確認すること。
  • 給水栓において水質検査を6か月以内に1回以上(状況によっては1年以内に1回以上)行うこと。
  • 水質検査結果を1年間保存すること。

設置(変更・廃止)届

簡易専用水道又は準簡易専用水道を設置したとき、届出事項に変更があったとき、廃止したときは、下記によりお手続きください。

松本市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届 [Wordファイル/18KB]
松本市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届 [PDFファイル/103KB]
松本市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置届(電子申請)<外部リンク>
​松本市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)変更届(電子申請)<外部リンク>
​松本市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)廃止届(電子申請)<外部リンク>

松本市小規模水道維持管理指導要綱

松本市小規模水道維持管理指導要綱[PDFファイル/13KB]

ビル・マンション等における貯水槽水道水の安全性確保は貯水槽設置者の責任です。
ビル・マンション等のうち、貯水槽(受水槽)に水道局から供給される水を受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は、貯水槽設置者の責任です。
異物(雨水・ゴミ・虫等)の混入や、貯水槽の汚れ、管の腐食等が無いように適正な管理が必要です。
設置者自らが管理を行わないときは、実際に管理を担当する人を定め、正しい管理を行わせてください。
​貯水槽水道を利用されている方で給水栓からの水に異常を感じた場合は、貯水槽設置者または管理者へお問合わせください。​

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