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飲用井戸等の衛生管理

6 安全な水とトイレを世界中に
更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市では、「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、設置者または管理者が、井戸水を安全に飲用水として利用するための衛生管理をするようお願いしています。
井戸水は井戸やその周辺の状況、管理状況により、気付かないうちに汚染されてしまうことがありますので、十分な衛生管理が必要です。特に業務用の飲用井戸は不特定多数の利用があるため、衛生管理に留意してください。

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