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飲用井戸等の衛生管理
更新日:2024年12月20日更新
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松本市では、「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、設置者または管理者が、井戸水を安全に飲用水として利用するための衛生管理をするようお願いしています。
井戸水は井戸やその周辺の状況、管理状況により、気付かないうちに汚染されてしまうことがありますので、十分な衛生管理が必要です。特に業務用の飲用井戸は不特定多数の利用があるため、衛生管理に留意してください。
ご家庭、事業所で井戸水を飲み水に使用している皆さまへ[PDFファイル/339KB]
松本市飲用井戸等衛生対策要領[PDFファイル/147KB]
飲用井戸の管理基準
- 給水を開始しようとするときは、あらかじめ水質検査を行うこと。
- 水質検査は、毎年1回以上行うこと。
- 供給される水に異常を認めたときは、水質検査を行うこと。
- 水質検査結果を1年間保存すること。
- 飲用井戸等の構造及び井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検し、汚染源に対する防護措置を講じ、施設の清潔保持に努めること。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、保健所に報告すること。
- 水質検査を行った結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明したときは、保健所に報告すること。