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専用水道
目次
専用水道の定義
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超えるもの
ただし、次の1から3すべてを満たす場合は適用除外となり、専用水道には該当しません。
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする。
- 地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下である。
- 地中又は地表に施設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である。
新規設置
専用水道の布設工事をしようとする場合は、着工前に水道法で定める施設基準に適合しているかどうかの確認の申請が必要です。
手続きの流れについては以下のとおりです。
専用水道布設工事確認申請書(着工前)→保健所による審査→専用水道布設工事確認通知書の交付→着工→完成→専用水道給水開始前届→保健所による現地確認→給水開始
様式第1号(第2条関係)専用水道布設工事確認申請書 [Wordファイル/21KB]
様式第5号(第5条関係)専用水道給水開始届 [Wordファイル/19KB]
専用水道給水開始届(電子申請)<外部リンク>
上記の電子申請に必要な別紙1及び別紙2は、以下を御使用ください。
様式第5号(第5条関係別紙1)水道技術管理者経歴書 [Wordファイル/17KB]
様式第5号(第5条関係別紙2)施設検査結果書 [Wordファイル/15KB]
変更届
専用水道布設工事確認申請書の記載事項のうち、次の事項について変更が生じたときは、届出が必要です。
- 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 水道事務所の所在地
様式第2号(第3条関係)専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 [Wordファイル/15KB]
管理業務の委託
水道の管理業務の全部又は一部を委託したときは、管理業務委託届が必要です。
また、管理業務委託届の記載事項に変更があったときは変更届、委託契約が効力を失ったときは管理業務委託失効届が必要です。
様式第6号(第6条関係)専用水道管理業務(委託・委託失効)届 [Wordファイル/15KB]
様式第7号(第7条関係)専用水道管理業務委託届記載事項変更届 [Wordファイル/15KB]
水質異常・断減水等報告
専用水道施設において水質異常及び断減水が発生したときは、水質異常・断減水等報告が必要です。
様式第9号(第8条関係)水質異常・断減水等報告書 [Wordファイル/15KB]
維持管理状況報告
専用水道施設の1年間の維持管理結果について、前年度末の状況を4月30日までに報告するよう依頼しています。
様式第8号(第8条関係)専用水道維持管理状況報告書 [Wordファイル/17KB]
専用水道施設改善完了報告書
専用水道施設改善指示書による改善が完了したときは、専用水道施設改善完了報告書を提出してください。
様式第12号(第9条関係)専用水道施設改善完了報告書 [Wordファイル/15KB]