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理容師法・美容師法

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

理容師法・美容師法関係様式

  髪の毛を整えたり、剃刀を用いて顔を美しくする(理容所)、化粧をして顔を美しくする(美容所)場合は、理容所、美容所開設の届出が必要です。

理容所、美容所を開設するときは届出が必要です。

 図面は、施設を作る前に余裕をもってご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  2. 理容師、美容師についての結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(店舗の建て替え、移転、法人等による開設届で従業者に変更がない場合は省略できる。)(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. 管理理容師、管理美容師を置く場合は、管理理容師、管理美容師であることを証する書類
  4. 理容所、美容所の平面図(設備の配置及び寸法明示)及び付近の見取り図
  5. 開設者が外国人の場合住民票の写し
  6. 理容師、美容師免許証の写し
  7. 事業譲渡し、記載または添付書類を省略する場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
  8. 他に理容所、美容所を開設しているときは、その数、所在地、理容師、美容師氏名及び管理理容師、管理美容師氏名

手数料:17,000円(現金)

開設事項(施設の名称、開設者の住所、従事する資格者、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。

 既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規開設届出が必要です。施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
 理容所、美容所の移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の開設届が必要です。

提出部数:1部

添付書類

     〇 理容師、美容師の結核、皮膚疾患の有無に変更があった場合又は理容師、美容師を新たに使用する場合

        その者につき、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(上記の医師の診断書様式をご覧ください)

    〇 管理理容師、管理美容師の設置又は変更に係る場合

        管理理容師、管理美容師であることを証する書類

    〇 構造設備の変更の場合

        平面図(寸法及び設備の配置を明示すること。)

    〇 理容師、美容師を新たに使用する場合

        免許証の写し

    〇 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更の場合

  1. 登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  2. 開設検査確認済証

個人の相続、または法人の合併・分割により、理容師、美容所の開設者の地位を承継した場合は届出が必要です。

 開設者がご存命の場合、旧施設の廃止と新規開設手続きが必要です。

提出部数:1部

添付書類

【共通】開設検査確認済証

    〇 個人の相続の場合

  1. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)

   〇 法人の合併による場合

       合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)

   〇 法人の分割による場合

       分割により理容業、美容業を承継する登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)

理容所、美容所を廃止するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

【共通】開設検査確認済証(原本)

自主管理点検表

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