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理容師法・美容師法の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 新規開設届
  2. 変更届
  3. 承継届
  4. 廃止届
  5. 自主管理点検表

新規開設届

髪の毛を整える、剃刀を用いて顔を美しくする(理容所)、化粧をして顔を美しくする(美容所)といった場合は、理容所・美容所の開設届出が必要です。
構造設備基準がありますので、図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  2. 理容師、美容師についての伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(店舗の建て替え、移転、法人等による開設届で従業者に変更がない場合は省略できる。)
  3. 管理理容師、管理美容師を置く場合は、管理理容師、管理美容師であることを証する書類(修了証の写し)
  4. 開設者が外国人である場合は、住民票の写し
  5. 理容所、美容所の平面図(寸法及び設備の配置を明示すること。)
  6. 付近の見取り図
  7. 理容師、美容師免許証の写し
  8. 他に理容所、美容所を開設しているときは、その数、所在地、理容師、美容師氏名及び管理理容師、管理美容師氏名

手数料:17,000円(現金)

変更届

届出事項(施設の名称、申請者の住所、施設の構造、法人の登記事項、資格者等)に変更があるときは届出が必要です。
施設の変更を行う場合は、食品・生活衛生課にご相談ください。
※既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規開設届出が必要です。
※理容所、美容所の移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の開設届が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 理容師・美容師を新たに使用する場合、理容師・美容師の伝染性疾病の有無若しくは病名に変更があった場合
    理容師・美容師についての伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  2. 管理理容師・管理美容師の設置又は変更の場合
    管理理容師・管理美容師であることを証する書類(講習会修了証の写し)
  3. 構造設備の変更の場合
    平面図(寸法及び設備の配置を明示すること。)
  4. 理容師・美容師を新たに使用する場合
    免許証の写し
  5. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更の場合
    登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)

承継届

営業の譲渡、個人の相続、法人の合併又は分割の場合は承継の手続きが必要です。
できるだけ速やかに届出をしてください。

事業譲渡の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

 提出部数:1部

添付書類

  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 届出者が外人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等の記載したものに限る。)
  3. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
  4. 開設検査確認済証

相続の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

 提出部数:1部

添付書類

  1. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)
  3. 開設検査確認済証   

法人の合併または分割の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

 提出部数:1部

添付書類

  1. 法人の合併による場合
    合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  2. 法人の分割による場合
    分割により理容業、美容業を承継した法人の登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. 開設検査確認済証

廃止届

理容所・美容所を廃止するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

開設検査確認済証(原本)

自主管理点検表

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