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助産所

更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

助産所の申請・届出の様式集です。
開設者の種別により様式が異なります。
許可が必要な場合、事務処理にお時間をいただいております。事前にご相談ください。
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はその部数をお持ちください。
手数料は現金でご用意ください。

開設者が助産師個人の場合

作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。​<外部リンク>

1 助産所を開設したとき

提出時期 開設後10日以内

手数料 不要

様式第8号(助産所開設届)

2  従業者の定員の変更、管理者の変更、助産所の構造設備の変更(室名変更含) など

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第15号(助産所開設届事項変更届)

3 助産所の構造設備を変更後、部屋の使用許可申請(入所施設がある助産所のみ)

提出時期 使用前

手数料 16,000円

※部屋の使用前検査を自主検査で行う場合、手数料は不要ですが、次の様式第49号と一緒に提出してください(自主検査は保健所の検査が不要な場合のみ)。

様式第52号(助産所構造設備使用許可申請書)

様式第49号(自主検査結果届)

4 助産所の休止または再開

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第19号(病院(診療所・助産所)の休止(再開)届)

5 開設者の死亡(失そう)

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第21号(病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届)

6 助産所の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第20号(病院(診療所・助産所)の廃止届)

開設者が法人等(助産師個人以外)の場合

作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。<外部リンク>

1 助産所を開設するとき

提出時期 事前

手数料 11,000円

様式第2号(助産所開設許可申請書)

2 開設許可後に助産所を開設したとき

提出時期 開設後10日以内

手数料 不要

様式第10号(助産所開設後届)

3 従業者の定員の変更、助産所の構造設備の変更 など

提出時期 事前 

手数料 不要

様式第5号(助産所開設許可事項変更許可申請書)

4 開設者の住所及び氏名の変更

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第13号(助産所開設許可事項変更届)

5 管理者の変更、嘱託医師、嘱託医療機関の変更

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第17号(助産所開設後届出事項変更届)

6  助産所の構造設備を変更後、部屋の使用許可申請

提出時期 使用前

手数料 16,000円

※部屋の使用前検査を自主検査で行う場合、手数料は不要ですが、次の様式第49号と一緒に提出してください(自主検査は保健所の検査が不要な場合のみ)。

様式第52号(助産所構造設備使用許可申請書)

様式第49号(自主検査結果届)

7 助産所の休止または再開

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第19号(病院(診療所・助産所)の休止(再開)届)

8 助産所の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第20号(病院(診療所・助産所)の廃止届)

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