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認可外保育施設の開設・運営について(事業者の方)
認可外保育施設の開設・運営について
1 認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事等が認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
認可外保育施設の開設、運営にあたっては、以下の事項に留意してください。
2 設備・運営等に係る基準
認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、児童福祉法、消防法、建築基準法、都市計画法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守する必要があります。事業開始にあたっては認可外保育施設設置届以外の届出等が必要な場合がありますので、設置前に関係機関にもお問い合わせください。
3 設置の届出等について
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事等(中核市である松本市にあっては、松本市長)への届出が必要です。
事業を開始した際は、松本市の定める「認可外保育施設設置届出書」を記入し、保育課まで届出を行ってください。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。
なお、施設種別及び運営形態により、届出の必要性が異なります。
届出が必要な施設は、下記のとおりですが、届出を必要としない施設についても施設把握のため、開設にあたっては保育課への連絡をお願いします。(まずは、お電話にてお知らせください。)
施設種別 | 設置届が必要 | 設置届が不要 | |
---|---|---|---|
以下のどの種別にも該当しない保育施設等(ただし市の認可を受けていないもの) |
1日に保育する乳幼児の数が、1人以上の施設等 |
― |
|
店舗等において顧客の乳幼児を保育する施設 |
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設 |
顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
親族間の預かり合い |
設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 |
親族の乳幼児のみを預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり |
(例)親しい友人や隣人等 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合(各事業の開始届出が必要です。) | |
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | |||
臨時に設置される施設 | (例)スキー場、バーゲン期間のデパート等 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 |
幼稚園における子育て支援活動と独立して実施されており、在園児と区分された専用のスペースで専従の職員により保育が実施されているもの。 |
幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設、 |
- 令和元年7月1日から、児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育施設が届出対象となりました。
- 届出対象外施設と想定される施設のうち、約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。また書面に記載されている場合であっても、実態として対象とする乳幼児以外の乳幼児を保育する場合があるときは届出対象施設となります。
- 乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
認可外保育施設届出様式(パソコン作成用)
Microsoft Ofiice形式の様式データです。
- 認可外保育施設設置届出書[Wordファイル/22KB]
- 認可外保育施設設置届出書別紙1(居宅訪問型以外)[Excelファイル/124KB]
- 認可外保育施設設置届出書別紙2(居宅訪問型)[Excelファイル/93KB]
- 認可外保育施設事業内容変更届出書[Wordファイル/23KB]
- 認可外保育施設廃止(休止)届出書[Wordファイル/22KB]
認可外保育施設届出様式(手書き作成用)
PDF形式の様式データです。印刷のうえ、手書きで記入してください。
- 認可外保育施設設置届出書[PDFファイル/50KB]
- 認可外保育施設設置届出書別紙1(居宅訪問型以外)[PDFファイル/661KB]
- 認可外保育施設設置届出書別紙2(居宅訪問型)[PDFファイル/453KB]
- 認可外保育施設事業内容変更届出書[PDFファイル/93KB]
- 認可外保育施設廃止(休止)届出書[PDFファイル/54KB]
届出書提出先
届出書類は下記窓口に持参いただくか、郵送にてお送りください。
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎2階)
松本市 こども部 保育課 保育担当 あて
4 運営状況報告について
認可外保育施設の届出対象施設は、1年に1回の運営状況報告を行うことが義務付けられています。
また、届出対象外施設についても同様に定期報告をお願いしています。
報告書の提出時期、様式等については、松本市から各施設へお知らせします。
5 指導監督と「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付について
認可外保育施設の設置者に対して指導監督として、原則として年1回の「立入調査」を実施します。
この立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、基準に適合しているか否かを調査します。調査の結果、改善を求める必要がある場合は、文書又は口頭による改善指導を行います。
基準をすべて満たしている施設や、指導に対する改善状況報告書に基づき基準を満たすことを確認した施設に対して、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。各施設への証明書の交付状況は、松本市のホームページで公表します。
6 事故やその他の報告について
重大事故の報告
下記の事故が生じた場合は、速やかに松本市へ報告してください。
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
報告方法等は、下記ページを参照してください。
長期滞在児がいる場合
長期滞在児(24時間、かつ週のうち概ね5日以上入所している児童)が施設にいる場合は、以下の報告書により速やかに報告してください。
7 認可外保育施設に関連する事業について
企業主導型保育事業(国の事業)
企業主導型保育事業は、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育ての両立に資することを目的としています。
子ども・子育て拠出金を負担している企業等が、従業員のための保育施設を設置する場合に、整備費・運営費の助成を受けられます。
事業に関するお問い合わせや申請は、直接、児童育成協会へ行ってください。
なお、企業主導型保育事業による認可外保育施設を設置する場合も松本市への届出が必要です。
企業主導型保育事業制度概要(児童育成協会)<外部リンク>
特定子ども・子育て支援施設の確認
子ども・子育て支援新制度に基づく幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには、施設所在地の市町村へ「確認」の申請が必要となります。
「確認」を受けることを希望する場合は、保育課へご相談ください。
松本市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金
認可外保育施設に、現に入所している要保育児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設の運営等に要する経費に対し、補助金を交付するものです。補助金の交付要件等については、保育課へお問い合わせください。