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特定教育・保育施設等における事故報告について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

事故の報告等について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための措置や、事故が発生した場合における市及び家族等に対する連絡等の措置を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても同様の措置を講じることが求められています。

報告の対象となる施設・事業の範囲

  1. 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
  2. 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
  3. 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業に限る。)
  4. 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

報告の対象となる重大事故の範囲

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない 状態 に陥ったもの)
    原因が「事故」または「不明」の場合、報告が必要。
    明らかに「病気」が原因である場合は報告不要であるが、1週間経過後も意識が回復しない場合はその時点で報告すること。
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

※事故が発生した場合には、市及び子どもの家族等に速やかに連絡を行うこと。

報告について

事故報告書の提出

  • 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
  • 第2報以降は、原則、1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。
  • 事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。

報告様式

報告先

松本市 こども部 保育課 指導担当
メールアドレス:jidou@city.matsumoto.lg.jp
電話:0263-33-9857

※松本市は施設・事業者からの報告を受領後、国、県等関係機関に報告を行います。

公表等

報告のあった事故については、事業に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、市内の施設・事業者等へ情報提供を行う場合があります。

事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインを作成しています。

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