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児童手当

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

電子申請による児童手当の手続きについて

子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを利用して児童手当の電子申請ができるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

児童手当を受給するには、申請が必要です

手当の月額等

手当月額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円

3歳から小学校修了前(第一子、第二子)

10,000円
3歳から小学校修了前(第三子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
  • 養育する児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
  • 児童を養育している方の所得が、下記表の➀(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が➀以上➁(所得上限限度額)未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。                                      なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が➁以上の場合、児童手当等は支給されません。                                               ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が➁を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 ➀所得制限限度額 ➁所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。

支給要件等

  1. 国内に住んでいる児童が対象となります。(留学中の場合を除く)
  2. 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給となります。
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に支給できます。
  4. 監護と生計を同じくして、支給要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している者に支給となります。(単身赴任などの場合は除く)

新規申請の方法について

 児童を養育し、生計を維持する程度が高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
 松本市から支給となる方は、松本市内に住所を有し、中学校3年生までの児童を養育している方です。

  1. 新規認定請求
     第一子の出生や、請求者(養育者)の方が松本市へ転入した場合など、松本市で新たに受給資格が生じたときには、認定請求書を提出する必要があります。(15日以内
     15日以内に申請していただきますと、出生日もしくは、前市区町村の最終支給月の翌月分から支給開始となります。
     なお、請求者の方が、国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の場合は、勤務先へ申請となります。申請方法等については、勤務先に確認してください。
  2. 新規申請に必要なもの
     請求者(養育者)名義の普通預金通帳、請求者(養育者)の健康保険証のコピー、個人番号(請求者・配偶者)、請求者の本人確認書類(免許証等)
    ※平成29年11月13日よりマイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。これによって申請に必要だった添付書類を一部省略することができるようになりました。省略できる書類は下記のとおりです。
    ・  所得証明書
    ・  住民票

    この他必要時応じてご提出いただく書類があります。
    ご不明な点は、こども福祉課までお問い合わせください。

支給日について

 原則2月、6月、10月の15日に前月分までを支給します。15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給日となります。
(例 6月は2月から5月分を支給します。)

資格の内容変更等の手続きについて

  1. 児童が増えたとき
    出生などの理由により児童が増えたときは、額改定認定請求書を提出してください。出生日の翌日から15日以内に申請してください。
  2. 児童を養育しなくなったとき、受給者(養育者)が公務員になったとき
    受給事由消滅届を提出してください。
  3. 受給者(養育者)が他の市区町村に転出したとき
    受給事由消滅届を提出していただき、転出先の市区町村に新規申請をしてください。
  4. 養育する児童が減ったとき
    額改定認定請求書を提出してください。
  5. 振込先の口座を変更したいとき
    口座変更届を提出してください。
    なお、変更先は、今までの受給者(養育者)の名義に限ります。
  6. 児童と別居となったとき
    別居監護申立書を提出してください。
  7. 父母が離婚協議中などにより別居をしたとき
    児童と同居している方に優先的に支給します。受給者の変更手続きが必要な方はご相談ください。

現況届について

 児童の養育状況を確認するために、毎年6月に現況届の提出が必要となります。
 現況届の提出が必要となる受給者(養育者)の方には、毎年6月初旬に現況届を郵送いたしますので、記入事項や必要な添付書類等を確認していただき、返送していただくか、こども福祉課またはお近くの支所・出張所へ提出してください。
 なお、現況届が未提出となった場合は、6月分(10月期支給分)以降の支給が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

 ※令和4年度から下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
   (現況届の提出が必要な方)
  ・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  ・ 支給要件児童の戸籍がない方
  ・ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  ・ その他、市区町村から提出の案内があった方

ご注意ください

  • 児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合は、さかのぼって受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。
  • 里帰り出産をして、請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村以外に出生届を提出した場合、請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村に、児童手当の申請をしていただく必要があります。後日、忘れずに手続きをしてください。(出生日の翌日から15日以内
  • 届け出がなく受給資格消滅後にお支払いした児童手当は、返納していただく場合があります。

様式等をご利用ください。

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