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児童手当(令和6年9月分まで)
更新日:2025年4月1日更新
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令和6年10月から制度が変わりました。
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児童手当
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当の月額
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳から小学校修了前(第一子、第二子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(第三子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
- 養育する児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
- 児童を養育している方の所得が、下記表の➀(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が➀以上➁(所得上限限度額)未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が➁以上の場合、児童手当等は支給されません。 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が➁を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | ➀所得制限限度額 | ➁所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
- ここでいう所得とは、「総所得※1」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。
※1総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
控除額一覧
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当) |
8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 | 最高10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |