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児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、松本市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方は勤務先に申請してください。)
児童手当は、申請があった月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入等の翌日から15日以内に申請すれば出生日・前市区町村の最終支給月の翌月分から支給できます
※児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。
※申請が遅れた場合は、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。
※里帰り出産をして、請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村以外に出生届を提出した場合、出生届の提出とは別に請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村に児童手当の申請をしていただく必要があります。(出生日の翌日から15日以内)
※単身赴任等により児童と別居している請求者のみが松本市に転入した場合、忘れずに児童手当の申請を手続きをしてください。(転入日の翌日から15日以内)児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]のほかに児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]の提出が必要です。
子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを利用して児童手当の電子申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
※単身赴任等により請求者の方が児童と別居されている場合は別途児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]の提出が必要です。用紙をダウンロードし、こども福祉課まで郵送してください。
第1子の出生や請求者(養育者)の方が松本市へ転入した場合など、松本市で新たに受給資格が生じたときには児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]を提出する必要があります。(15日以内)
※お子さんが海外留学中の場合には、別途書類の提出が必要です。詳しくはこども福祉課までお問合せください。
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
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3歳から小学校修了前(第一子、第二子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(第三子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
扶養親族等の数 | ➀所得制限限度額 | ➁所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
※1総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
控除内容 | 控除額 |
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一律控除(社会保険料相当) |
8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 | 最高10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |
原則2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)の15日に支給します。
15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給日となります。
児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]を提出してください。(出生日等の翌日から15日以内)
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
※手当を支給する自治体が変わりますので、転出した日の翌日から15日以内に、必ず転入する他市区町村で新規申請をしてください。
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
児童手当・特例給付額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]を提出してください。
児童手当口座変更依頼書 [PDFファイル/99KB]を提出してください。(変更する口座は受給者名義に限ります)
児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]を提出してください
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
詳しくはこちらをご覧ください。児童手当のよくある質問
児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、6月分以降の手当の受給要件(監督や保護、生計同一関係など)を確認しています。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の事由に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月初旬に現況届を郵送しますので、必ず提出してください。
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を支給することができなくなります。