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児童手当
児童手当
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受給するには認定請求(申請)が必要です
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、松本市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方は勤務先に申請してください。)
児童手当は、申請があった月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入等の翌日から15日以内に申請すれば出生日・前市区町村の最終支給月の翌月分から支給できます
ご注意ください
※児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。
※申請が遅れた場合は、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。
※里帰り出産をして、請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村以外に出生届を提出した場合、出生届の提出とは別に請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村に児童手当の申請をしていただく必要があります。(出生日の翌日から15日以内)
※単身赴任等により児童と別居している請求者のみが松本市に転入した場合、忘れずに児童手当の申請を手続きをしてください。(転入日の翌日から15日以内)児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]のほかに児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]の提出が必要です。
児童手当の電子申請
子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを利用して児童手当の電子申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
※単身赴任等により請求者の方が児童と別居されている場合は別途児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]の提出が必要です。用紙をダウンロードし、こども福祉課まで郵送してください。
新規申請
受給資格者
- 松本市に住所を有している方で中学校修了前までの児童を養育し、生計を維持する程度が高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)が受給できます。
- 離婚または離婚協議中である父母が別居している場合は児童と同居している方が受給できます。(単身赴任などの場合は除く)参考:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)<外部リンク>
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が受給できます。
- 公務員(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方)は原則として勤務先から支給されますので勤務先へ申請してください。
支給対象児童
- 中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある)児童が対象です。
- 日本国内に住んでいる児童が対象です。(留学中の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給されます。
新規認定請求
第1子の出生や請求者(養育者)の方が松本市へ転入した場合など、松本市で新たに受給資格が生じたときには児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]を提出する必要があります。(15日以内)
新規申請に必要なもの
- 請求者(養育者)名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの)
- 請求者(養育者)の健康保険証のコピー
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
単身赴任等でお子さんが別居されている場合
- 児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]を別途提出する必要があります。
- お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
※お子さんが海外留学中の場合には、別途書類の提出が必要です。詳しくはこども福祉課までお問合せください。
手当の月額
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳から小学校修了前(第一子、第二子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(第三子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
- 養育する児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
- 児童を養育している方の所得が、下記表の➀(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が➀以上➁(所得上限限度額)未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が➁以上の場合、児童手当等は支給されません。 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が➁を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | ➀所得制限限度額 | ➁所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
- ここでいう所得とは、「総所得※1」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。
※1総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
控除額一覧
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当) |
8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 | 最高10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |
支給日
原則2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)の15日に支給します。
15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給日となります。
資格の内容変更等の手続き
- 第2子以降の出生、児童の施設退所などの理由により児童が増えたとき
児童手当・特例給付額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]を提出してください。(出生日等の翌日から15日以内)
- 受給者が他の市区町村に転出したとき
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
※手当を支給する自治体が変わりますので、転出した日の翌日から15日以内に、必ず転入する他市区町村で新規申請をしてください。
- 受給者(養育者)が公務員になったとき、児童の施設入所などにより児童を養育しなくなったとき
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
- 離婚、児童の施設入所などにより養育する児童が減ったとき
児童手当・特例給付額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]を提出してください。
- 振込先の口座を変更したいとき
児童手当口座変更依頼書 [PDFファイル/99KB]を提出してください。(変更する口座は受給者名義に限ります)
- 単身赴任等により児童と別居になったとき
児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/90KB]を提出してください
- 離婚等により児童と別居し、児童を養育しなくなったとき
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/150KB]を提出してください。
- 離婚、離婚協議中などにより受給者を変更したいとき
詳しくはこちらをご覧ください。児童手当のよくある質問
現況届
児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、6月分以降の手当の受給要件(監督や保護、生計同一関係など)を確認しています。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の事由に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月初旬に現況届を郵送しますので、必ず提出してください。
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を支給することができなくなります。