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特別児童扶養手当
更新日:2021年12月20日更新
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支給要件
次に該当する20歳未満の在宅重度障害児を養育している父、母又は養育者に手当が支給されます。(所得制限があります。)
ただし、児童福祉施設(通園施設は除きます。)等に入所しているときは、受けられません。
- 1級該当(身障手帳1級、2級程度、療育手帳A1、A2程度)
- 2級該当(身障手帳3級、4級の一部程度、療育手帳B1、B2程度)
支給額
- 1級該当 月額52,400円
- 2級該当 月額34,900円
手当の支払月
4月、8月、11月の11日に、それぞれの支払月の前月分までの4カ月分が支給されます。
ただし、11月支給のときは、11月分までを支給します。
申請に必要なもの
- 身障・療育手帳
- 印鑑、戸籍謄本
- 個人番号(対象児童・保護者・対象児童の扶養義務者)
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 貯金通帳(申請者名義の普通預金通帳)
- 所定の診断書
申請方法
申請に必要なものを揃え、こども福祉課の窓口までお越しください。
こども部 こども福祉課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)