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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母または養育者に対して支給される手当です。

手当を受給するためには申請が必要です。

支給要件

 次に該当する20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育している父母又は養育者に手当が支給されます。
 ただし、児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合や児童福祉施設(通園施設は除きます。)等に入所している場合は支給対象にはなりません。

  • 1級該当(身体障害者手帳1級、2級程度、療育手帳A1、A2程度)
  • 2級該当(身体障害者手帳3級、4級の一部程度、療育手帳B1、B2程度)

所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(請求者と同居している直系血族及び兄弟姉妹)の所得が下表の限度額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
0人

4,596,000円

6,287,000円
1人

4,976,000円

6,536,000円
2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円
4人

6,116,000円

7,175,000円
5人

6,496,000円

7,388,000円

5人以上

1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに213,000円加算
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した数をいいます。
  • ここでいう所得とは、「総所得※1」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。

※1総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。

控除額

控除額一覧
控除内容 控除額
社会保険料相当分

8万円

給与所得又は公的年金等に係る所得からの控除

最高10万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除

課税上実控除額

特別障害者控除・特別障害者扶養控除

40万円

障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除

27万円

ひとり親控除

35万円

公共用地取得による土地代金等の特別控除

内容により異なる

 

所得限度額に加算する金額

所得限度額に加算する金額
加算種別 申請者 配偶者・扶養義務者
老人扶養親族1人につき 10万円 6万円(※注)

特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の者)、

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき

25万円

_
老人控除対象配偶者1人につき 10万円 _

(※注)老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円を加算します。

支給額(令和6年4月分から)

1級該当 月額55,350円

2級該当 月額36,860円

手当の支払月

 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月)の11日に、それぞれの支払月の前月分までの4カ月分が支給されます。
 ただし、11月支給のときは、11月分までが支給されます。
 ※支払いは長野県が行います。

申請に必要なもの

  • 請求者および児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 請求者名義の普通預金通帳やキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(児童の障害状況に応じた診断書様式のもので、作成日から3か月以内のもの)※児童の身体障害者手帳、療育手帳の等級により診断書を省略できる場合があります。
  • 身体障害者手帳・療育手帳等(お持ちの方のみ)

申請方法

申請に必要なものを揃え、こども福祉課の窓口で申請してください。
申請後、長野県の認定を受けることにより、申請日の翌月から手当が支給されます。

詳細は、長野県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している方に対して、毎年8月1日の状況により、引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか確認しています。

特別児童扶養手当を受給している方は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。

所得状況届の提出がない場合、特別児童扶養手当を受給することができません。

毎年8月上旬に所得状況届を郵送しますので、必ずご提出ください。

再認定請求

障害の程度について有期を更新するために原則として2年に一度、診断書などを提出していただき、再認定請求が必要です。(再認定の期限は証書に記載があります。)

提出期限までに再認定を受けなければ翌月以降の手当を受給することができません。

再認定請求にあたり、診断書等が医療機関の受診予約等やむを得ない理由で期限内に提出できない場合は、こども福祉課に申し出てください。

※申し出がなく提出が遅れた場合や、申し出があっても診断書提出予定日を過ぎて診断書等が提出された場合は、本来の提出期限から実際に提出されるまでの期間の手当が支給されなくなります。


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