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福祉医療費給付金制度(医療費助成制度)のご案内

更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

福祉医療費給付金制度

 本市では、乳幼児、児童、障がい者、母子家庭の母子、父子家庭の父子や父母のない児童の健康保持と福祉の増進を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成しています。

 なお、令和4年4月より高校生世代の医療費を軽減し、子育て支援の更なる充実を図るため、給付対象年齢を15歳から18歳年度末に拡大しました。

福祉医療費給付金制度の対象者について

対象になる方
対象者 要件

所得
制限

子育て支援医療
(乳幼児・児童)

0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで) なし

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

身体障害者手帳1・2級 なし

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

身体障害者手帳3・4級 あり

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

療育手帳 A1 なし

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

療育手帳 A2・B1

あり

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

特別児童扶養手当1・2級

あり

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

精神障害者保健福祉手帳1級(※)

なし

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

精神障害者保健福祉手帳2級(※)

あり

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

65歳以上国民年金別表該当

あり

ひとり親家庭支援医療
(母子家庭等)

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子で、
18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を
扶養する母と子

あり

ひとり親家庭支援医療
(母子家庭等)

父母のない児童等

あり

ひとり親家庭支援医療
(父子家庭)

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない男子で、
18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を
扶養する父と子

あり

(※)65歳未満は、通院のみです。65歳以上は、所得状況により入院・通院対象となる場合があります。
 生活保護を受けている方は、該当になりません。
 障害者支援医療の資格で再認定・再判定等の手帳をお持ちの方は更新してあることが条件となります。

福祉医療費の給付方式

18歳(満18歳に達する年度末)までの方

現物給付方式

 県内の病院・薬局(院外処方せん)にかかる場合は、窓口で福祉医療費受給者証(水色のカード)を提示してください。(一部、使用できない病院・薬局があります。)
 福祉医療の受給者負担金(1カ月1医療機関につき500円。院外処方箋も、1カ月に処方箋を出した医療機関ごと500円。ただし、500円に満たない場合は、その額)を支払うことで、医療サービスを受けることができます。
 令和3年8月より、整骨院・接骨院は現物給付方式になりました。鍼灸院は償還払い方式です。

18歳以上(18歳に達した翌年度4月から)の方

償還払い方式

 県内の病院・薬局(院外処方せん)にかかる場合は、窓口で福祉医療費受給者証(緑色のカード)を提示してください。(一部、使用できない病院・薬局があります。)
 保険診療の一部負担金を支払い、後日、受給者負担金(1カ月1医療機関につき500円。院外処方箋も、1カ月に処方箋を出した医療機関ごと500円。ただし、500円に満たない場合は、その額)、高額医療費や付加給付を除き、松本市が受給者に給付(口座振込)します。
 21,000円以上の高額の場合は、ご案内の通知と申請書を郵送しますので、加入している保険組合に高額療養費・付加給付金の確認をしていただき、給付決定(不支給)通知書を市の申請書に添付して提出してください。
 障害者支援医療資格の方は、毎年8月1日に受給者証が更新になります。ひとり親家庭支援医療資格の方は、毎年11月1日に受給者証が更新になります。継続の方には、新しい受給者証を発送します。 ただし、所得制限のある区分の方で、同居の家族に所得の確認ができない方(未申告、転入等)がいる場合は自動更新ができないため、手続きが必要です。

県外の医療機関等にかかった場合

所得制限について

所得上限目安表
区分 障がい者

障がい者

母子・父子家庭・父母のない児童 母子・父子家庭・父母のない児童
区分

特別障害者手当を受給できる額以下の所得(注)

特別障害者手当を受給できる額以下の所得(注)

児童扶養手当を受給できる額以下の所得(注)

児童扶養手当を受給できる額以下の所得(注)

扶養親族等の人数

本人

配偶者又は
扶養義務者等

本人 扶養義務者等
0人 3,604,000円 6,287,000円 1,920,000円 2,360,000円

1人

3,984,000円 6,536,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円 3,440,000円 3,880,000円

(注)各法改正により基準額が変動します。 得上限は目安です。
 税法上の控除項目に準じた上限額の加算があります。詳しくは、お問い合わせください。

手続きに必要なもの

必要物早見表
対象者 要件 保険証 通帳 手帳等 戸籍謄本 その他
乳幼児・児童 0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)  

保険証

通帳      
障がい者 身体障害者手帳1・2級 保険証 通帳 手帳等    
障がい者 身体障害者手帳3・4級 保険証 通帳 手帳等   C
障がい者 療育手帳 A1 保険証 通帳 手帳等    
障がい者 療育手帳 A2・B1 保険証 通帳 手帳等   C
障がい者 特別児童扶養手当1・2級 保険証 通帳 A   C
障がい者

精神障害者保健福祉手帳1級

保険証 通帳 手帳等    
障がい者

精神障害者保健福祉手帳2級

保険証 通帳 手帳等   C
障がい者 65歳以上国民年金別表該当 保険証 通帳 B   C
母子家庭等

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子で、
18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母と子

保険証 通帳   戸籍謄本 C
母子家庭等 父母のない児童等 保険証 通帳   戸籍謄本 C
父子家庭

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない男子で、
18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する父と子

保険証 通帳   戸籍謄本 C
  • 保険証(受給資格取得される方のもの)
  • 通帳
  • 手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給証)
    A・・・特別児童扶養手当の証書等
    B・・・障害年金証書、障害基礎年金証書、老齢福祉年金証書、医師の診断書等
  • 戸籍謄本(父又は母と子が記載のもの1通)
  • その他
  • C・・・マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 印鑑(障がい者の方が亡くなられた際の手続きのみ必要)

福祉医療費受給資格の認定について

福祉医療費受給資格認定表
対象者 事象 認定となる日(受給者証発行日)

乳幼児・児童

出生 住民登録となった日

乳幼児・児童

転入 住民登録となった日
障がい者 手帳交付 手帳交付月の初日
障がい者 転入 住民登録となった日
母子家庭等 事実発生 事実が発生した日

母子家庭等

転入 住民登録となった日
父子家庭 事実発生 事実が発生した日

父子家庭

転入 住民登録となった日

福祉医療費受給資格の喪失について

  • 転出
  • 死亡
  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき
  • その他、受給資格者の要件を満たさなくなったとき当該事実の発生した日の属する月の翌月の初日

資格喪失に伴う受給者証の返却について

 返却をお願いいたします。こども福祉課、障がい福祉課、西部福祉課又はお近くの支所・出張所へ返却ください。返却が困難な方は、ご自宅で破棄していただいても構いません。

受付窓口

  • 乳幼児・児童、母子・父子家庭、障がい者(20歳未満)の方
    こども福祉課または西部福祉課へお越しください。
  • 障がい者(20歳以上)の方
    障がい福祉課または西部福祉課へお越しください。

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