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本市では、こどもや障がい者、ひとり親家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成しています。
パンフレット「福祉医療制度のご案内」
こども福祉課 [PDFファイル/736KB](こども、障がい者(20歳未満)、ひとり親家庭等)
障がい福祉課 [PDFファイル/498KB](障がい者(20歳以上))
対象者 | 要件 |
所得制限 |
---|---|---|
子育て支援医療 |
0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで) | なし |
障害者支援医療 |
身体障害者手帳1・2級 | なし |
身体障害者手帳3・4級 | あり | |
療育手帳 A1 | なし | |
療育手帳 A2・B1 |
あり |
|
特別児童扶養手当1・2級 |
あり |
|
精神障害者保健福祉手帳1級(※) |
なし |
|
精神障害者保健福祉手帳2級(※) |
あり |
|
65歳以上国民年金別表該当 |
あり |
|
ひとり親家庭支援医療 |
母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母と子 |
あり |
父母のない児童等 |
あり |
|
母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない男子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する父と子 |
あり |
生活保護を受けている方は、該当になりません。
(※)65歳未満は、通院のみです。65歳以上は、所得状況により入院・通院対象となる場合があります。
区分 | 障がい者 |
母子・父子家庭・父母のない児童 |
||
---|---|---|---|---|
特別障害者手当を受給できる額以下の所得(注) |
児童扶養手当を受給できる額以下の所得(注) |
|||
扶養親族等の人数 |
本人 |
配偶者又は |
本人 | 扶養義務者等 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
3,984,000円 | 6,536,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注)各法改正により基準額が変動します。 所得上限は目安です。
税法上の控除項目に準じた上限額の加算があります。詳しくは、お問い合わせください。
対象者 | 事象 | 認定となる日 |
---|---|---|
乳幼児・児童 |
出生・転入 | 住民登録となった日 |
障がい者 | 手帳交付 | 手帳交付月の初日 |
転入 | 住民登録となった日 | |
ひとり親家庭等 |
要件具備 |
要件を具備した日の属する月の初日 |
対象者 |
有効期限 |
更新手続き |
|
---|---|---|---|
乳幼児・児童 |
高校3年生(満18歳に達した最初の3月31日)まで | 不要 | |
障がい者 |
・身体障害者手帳 |
8月1日から1年間 ※ただし、手帳等の再認定を受けていることが条件です。 |
自動更新(※) |
精神障害者保健福祉手帳(65歳未満)1級 | 手帳の有効期限または7月31日の早い日付まで ※手帳の再判定を受けてください。 |
自動更新(※)と同様 |
|
精神障害者保健福祉手帳(65歳未満)2級 | |||
精神障害者保健福祉手帳(後期高齢者医療保険加入者)1・2級 |
|||
65歳以上国民年金別表該当 | 8月1日から1年間 | 自動更新(※)と同様 | |
ひとり親家庭等 |
11月1日から1年間 |
自動更新 |
※障がい児(18歳年度末以下)の世帯の所得制限はありません。
19歳年度以降は資格等の審査を行い、該当になる方には新しい受給者証を郵送します。
医療機関の窓口で「福祉医療費受給者証」を提示して、500円(保険診療分:1医療機関につき1か月上限)を支払います。
鍼灸院のみ医療費を支払っていただいた後、受給者負担金を引いた額をお返しします。
医療機関の窓口で保険証と「福祉医療費受給者証」を提示して会計をすれば、後日自動的に給付金を口座へ振り込みます。給付申請の必要はありません。
福祉医療費支給申請書にて申請が必要です。(診療月の翌月以降から受付できます。)
県内の医療機関で受診した際、受給者証の提示を忘れてしまった場合も申請が必要です。
申請様式
医療機関等の窓口で医療費をお支払いして、受診者名が確認できる領収書を受け取ってください。
提出期限は、診療月から1年間(翌年の同月まで)です。お早めに申請をお願いします。
〇医療機関で支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担額から以下を差し引いた額
〇入院時食事療養費標準負担額の2分の1
〇福祉医療の対象とならないもの
福祉医療費支給申請書にて申請が必要です。(診療月の翌月以降から受付できます。)
コルセット、9歳未満の児童の弱視等治療用眼鏡、補装具等の保険適用となったものの申請は、領収証、保険給付額のわかる書類及び医師の指示書(写し)が必要です。
※保険給付額のわかる書類について
松本市の国民健康保険の方は省略が可能です。社会保険の方はご加入の健康保険組合等に申請し、保険給付額のわかる「支給決定通知」をご用意ください。
保険適用医療費自己負担分のお支払いが困難な場合に、医療費を貸付する制度があります。福祉医療費受給資格者で、市民税非課税世帯、市税に滞納がない人が対象です。
制度を利用する際は審査が必要となりますので、詳しくはご相談ください。
新規で資格を取得するためには申請が必要です。申請していただくと受給者証を発行します。
申請様式
電子申請はこちらから
※障がい者またはひとり親家庭等の資格の新規申請は電子申請では受け付けておりません。申請をご希望の方は窓口へお越しください。
松本市福祉医療費給付金受給者証申請<外部リンク>
対象者 | 要件 | 保険証 | 通帳等 | 手帳等 | 戸籍謄本 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児・児童 | 0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで) |
保険証 |
通帳 | |||
障がい者 | ・身体障害者手帳1・2・3・4級 ・療育手帳 A1・A2・B1 ・精神障害者保健福祉手帳1・2級 |
保険証 | 通帳 | 手帳等 | C | |
特別児童扶養手当1・2級 | 保険証 | 通帳 | A | C | ||
65歳以上国民年金別表該当 | 保険証 | 通帳 | B | C | ||
ひとり親家庭等 |
・母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子又は男子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母又は父と子 |
保険証 | 通帳 | 戸籍謄本 | C |
次の表のとおり変更等が生じた場合は、申請又は変更届をお願いします。
申請様式
電子申請はこちらから
松本市福祉医療費給付金受給者証申請<外部リンク>
変更となったこと等 |
必要なもの |
---|---|
紛失、破損 | なし |
住所・氏名 | 受給者証 |
加入健康保険 | 新しい保険証、受給者証 |
金融機関口座番号など | 預金通帳等、受給者証 |
障がい程度、手帳の期限が延長された | 身体障害者手帳等、受給者証 |
〇18歳未満の障がいの受給資格の方
受給者証の更新は、18歳到達後の3月31日までありません。19歳以上の方は障がいの等級により所得制限が生じ、資格喪失になる場合もあります。
〇新規申請時・資格更新・障がい等級の変更等で非該当になった方
新規申請時や毎年8月・11月の受給者証の更新時非該当になった方は、所得の減少や世帯状況の変更、障がい等級の変更等により資格取得できる場合がありますのでお問い合わせください。
〇改めて申請が必要な方
・18歳になる方、またはその子をもつ親(母子・父子家庭等)
有効期限は、誕生月(1日生まれは前月)の末日です。誕生月前に通知文を送付しますので、高等学校等に在学中の方は在学証明書を添付し申請をしてください。
・高等学校等を卒業される方、引き続き高等学校に在学される方(母子等・父子家庭)
有効期限は3月31日です。高等学校等を卒業されると受給資格は終了となりますが、18歳到達年度以降も引き続き高等学校等に在学される場合は、卒業月まで延長が可能(20歳の誕生月が限度)となります。在学証明書(※新年度または該当年度に発行されたもの)を添付し申請をしてください。
なお、市からの通知文は送付しませんので、ご注意ください。
こども福祉課、障がい福祉課、西部福祉課又はお近くの支所・出張所へ返却ください。返却が困難な方は、ご自宅で破棄していただいても構いません。
※最寄りの支所・出張所でも受け付けています。
〇子育て支援医療、ひとり親家庭支援医療、障害者支援医療に関する申請窓口
(高校生(18歳)以下のこども、母子・父子家庭等、障がい者(20歳未満)の資格)
こども福祉課 東庁舎1階 電話0263-33-9855(直通)または、西部福祉課 波田支所内 電話0263-92-3002
〇障害者支援医療に関する申請窓口(障がい者(20歳以上)の資格)
障がい福祉課 東庁舎1階 電話0263-34-3036(直通)または、西部福祉課 波田支所内 電話0263-92-3002