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福祉医療費給付金制度(医療費助成制度)のご案内

更新日:2024年7月2日更新 印刷ページ表示

 本市では、こどもや障がい者、ひとり親家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成しています。

  1. 対象者について
  2. 給付金について(給付金支給申請)
  3. 受給者証交付(新規)の申請について
  4. 再交付申請・変更届等について

 パンフレット「福祉医療制度のご案内」
 こども福祉課 [PDFファイル/770KB](こども、障がい者(20歳未満)、ひとり親家庭等)
 障がい福祉課 [PDFファイル/522KB](障がい者(20歳以上))

対象者について

松本市に住所があり医療保険の加入者で、次の要件に該当する人が対象です。
対象者 要件

所得制限

子育て支援医療
(乳幼児・児童)

0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで) なし

障害者支援医療
(障がい児・障がい者)

身体障害者手帳1・2級 なし
身体障害者手帳3・4級 あり
療育手帳 A1 なし
療育手帳 A2・B1

あり

特別児童扶養手当1・2級

あり

精神障害者保健福祉手帳1級(※)

なし

精神障害者保健福祉手帳2級(※)

あり

65歳以上国民年金別表該当

あり

ひとり親家庭支援医療
(母子家庭等・父子家庭)

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母と子

あり

父母のない児童等

あり

母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない男子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する父と子

あり

 生活保護を受けている方は、該当になりません。
 (※)65歳未満は、通院のみです。65歳以上は、所得状況により入院・通院対象となる場合があります。

所得制限

区分 障がい者

母子・父子家庭・父母のない児童

特別障害者手当を受給できる額以下の所得(注)

児童扶養手当を受給できる額以下の所得(注)

扶養親族等の人数

本人

配偶者又は
扶養義務者等

本人 扶養義務者等
0人 3,604,000円 6,287,000円 1,920,000円 2,360,000円

1人

3,984,000円 6,536,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円 3,440,000円 3,880,000円

(注)各法改正により基準額が変動します。 所得上限は目安です。
   税法上の控除項目に準じた上限額の加算があります。詳しくは、お問い合わせください。

認定日

対象者 事象 認定となる日

乳幼児・児童

出生・転入 住民登録となった日
障がい者 手帳交付 手帳交付月の初日
転入 住民登録となった日

ひとり親家庭等

要件具備

要件を具備した日の属する月の初日
事実発生日

受給者証の更新

対象者

有効期限

更新手続き

乳幼児・児童

高校3年生(満18歳に達した最初の3月31日)まで 不要

障がい者

・身体障害者手帳
 1・2・3・4級
・療育手帳 
 A1・A2・B1
・特別児童扶養手当
 1・2級

8月1日から1年間
※ただし、手帳等の再認定を受けていることが条件です。

自動更新(※)
 毎年7月末に資格更新になる方には新しい受給者証を、更新できない方には通知を郵送します。
※所得制限のある区分で、世帯の中に所得の確認ができない方(未申告)がいる場合は更新できません。
※手帳等の再認定を受けていないと更新できません。

精神障害者保健福祉手帳(65歳未満)1級 手帳の有効期限または7月31日の早い日付まで
※手帳の再判定を受けてください。

自動更新(※)と同様
​手帳の更新時に福祉医療の更新手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳(65歳未満)2級

精神障害者保健福祉手帳(後期高齢者医療保険加入者)1・2級

65歳以上国民年金別表該当 8月1日から1年間 自動更新(※)と同様
ひとり親家庭等

11月1日から1年間
(18歳到達月まで)

自動更新
​ 毎年10月末に資格更新になる方には新しい受給者証を、更新できない方には通知を郵送します。
​※所得制限のある区分で、世帯の中に所得の確認ができない方(未申告)がいる場合は更新できません。
※18歳以上20歳までは高校の在学証明書が必要です。

※障がい児(18歳年度末以下)の世帯の所得制限はありません。
 19歳年度以降は資格等の審査を行い、該当になる方には新しい受給者証を郵送します。

給付金について(給付金支給申請)

県内の医療機関等で受診した場合

現物給付方式  18歳(満18歳に達する年度末)までの方

 医療機関の窓口で「福祉医療費受給者証」を提示して、500円(保険診療分:1医療機関につき1か月上限)を支払います。 
 鍼灸院のみ医療費を支払っていただいた後、受給者負担金を引いた額をお返しします。

自動給付方式  18歳以上(18歳に達した翌年度4月から)の方

 医療機関の窓口で保険証と「福祉医療費受給者証」を提示して会計をすれば、後日自動的に給付金を口座へ振り込みます。給付申請の必要はありません。

県外の医療機関等で受診した場合(給付金支給申請)

償還払い

福祉医療費支給申請書にて申請が必要です。(診療月の翌月以降から受付できます。)
県内の医療機関で受診した際、受給者証の提示を忘れてしまった場合も申請が必要です。

申請様式

  1. 医療機関等の窓口で医療費をお支払いして、受診者名が確認できる領収書を受け取ってください。

  2. 「福祉医療費支給申請書」へ記入し領収書(写し)を添付のうえ、こども福祉課、障がい福祉課(20歳以上の障がい者の受給資格の方)または、各支所へ申請してください。

 申請期限は、診療月から1年間(翌年の同月まで)です。お早めに申請をお願いします。

給付対象となる医療費等について

〇医療機関で支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担額から以下を差し引いた額

  1. 受給者負担金
     1か月単位で作成する診療科目別の診療報酬明細書(レセプト)に対して、500円を負担していただきます。(医療機関等の入院・外来、診療科、院外処方の調剤分は医療機関等の診療科ごと)
  2. 医療費が高額となった場合
     保険適用医療費自己負担額が21,000円以上の高額となった場合に保険組合等から給付される高額療養費及び付加給付金等給付されたものは除きます。(国民健康保険加入者以外の方は、保険組合等にご確認いただきます。)  

〇入院時食事療養費標準負担額の2分の1

〇福祉医療の対象とならないもの

  • 予防接種や健診、差額ベッド代、選定療養費、文書料などの保険が適用されないもの
  • 幼稚園、保育園及び学校活動や登下校中でのけがや病気で災害共済給付の対象となる医療費(医療機関の窓口でご相談ください。)
  • 交通事故など第三者によるけがの場合など

補装具・弱視用眼鏡等をつくったとき

 福祉医療費支給申請書にて申請が必要です。
​ コルセット、9歳未満の児童の弱視等治療用眼鏡、補装具等の保険適用となったものの申請には、以下の書類が必要です。

(必要書類)
 1.医師の指示書、診断書(写し)
 2.領収証(写し)
 3.保険給付額の分かる書類(写し)
  ※松本市国民健康保険の方は省略が可能です。社会保険の方はご加入の健康保険組合等に申請し、保険給付額のわかる「支給決定通   
   知」
をご用意ください。

 申請期限は、保険者が給付を決定した日(診断日、装着日、領収日等)から1年間(翌年の同月まで)です。
 お早めに申請をお願いします。

支給方法

  1. ご登録いただいた口座へ毎月13日に振込みます。(土日祝日の場合は、前日)
    ※21,000円未満の医療費・・・3~4か月後
    ※21,000円以上の医療費・・・4~6か月後
  2. 振込通知書(医療費に関するお知らせ)を郵送しますのでご確認ください。
    ※令和6年9月振込分をもちまして「医療費に関するお知らせ」の発行は終了します。
     令和6年10月振込分以降は、通帳を記帳のうえご確認ください。

ご注意・お願い

  1. 国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病など)の受給者証をお持ちの方は、公費負担医療が福祉医療費より優先されます。医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証、保険証に併せて公費負担医療の受給者証も提示してください。
  2. 幼稚園、保育園及び学校活動や登下校中でのけがや病気は、スポーツ振興センターの災害共済給付が適用されます。福祉医療費受給者証は使わず、一部負担金の全額を医療機関等の窓口で支払ったうえ、学校等を通じて災害共済給付金の手続きをしてください。
    ただし手続きの結果、災害共済給付の対象とならなかった場合は、領収書等を添付のうえ市役所へ給付の申請をしてください。
  3. 口座の変更は、次回振込日の30日前までにお願いします。
  4. 確定申告では、福祉医療費給付金を除いた自己負担分が医療費控除の対象になります。

福祉医療費資金貸付制度について

 保険適用医療費自己負担分のお支払いが困難な場合に、医療費を貸付する制度があります。福祉医療費受給資格者で、市民税非課税世帯、市税に滞納がない人が対象です。
 制度を利用する際は審査が必要となりますので、詳しくはご相談ください。

受給者証交付(新規)の申請について

新規で資格を取得するためには申請が必要です。申請していただくと受給者証を発行します。

申請様式

電子申請はこちらから
 ※障がい者またはひとり親家庭等の資格の新規申請は電子申請では受け付けておりません。申請をご希望の方は窓口へお越しください。
  松本市福祉医療費給付金受給者証申請<外部リンク>

  QRコード
  

手続きに必要なもの

対象者 要件 保険証 通帳等 手帳等 戸籍謄本 その他
乳幼児・児童 0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)

保険証

通帳      
障がい者 ・身体障害者手帳1・2・3・4級
​・療育手帳 A1・A2・B1
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
保険証 通帳 手帳等   C
特別児童扶養手当1・2級 保険証 通帳 A   C
65歳以上国民年金別表該当 保険証 通帳 B   C
ひとり親家庭等

・母子・寡婦福祉法に準ずる配偶者のない女子又は男子で、18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母又は父と子
・父母のない児童等

保険証 通帳   戸籍謄本 C
  • 保険証(受給資格を取得される方のもの)
  • 通帳等(申請の際、ご自身で口座情報の確認ができるもの)
  • 手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給証)
    A・・・特別児童扶養手当の証書等
    B・・・障害年金証書、障害基礎年金証書、老齢福祉年金証書、医師の診断書等
  • 戸籍謄本(父又は母と子が記載のもの1通)
  • その他
    C・・・個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

再交付申請・変更届等について

次の表のとおり変更等が生じた場合は、申請又は変更届をお願いします。

申請様式

電子申請はこちらから
  松本市福祉医療費給付金受給者証申請<外部リンク>

  QRコード

 

変更となったこと等

必要なもの
紛失、破損 なし
住所・氏名 受給者証
加入健康保険 新しい保険証、受給者証
金融機関口座番号など 預金通帳等、受給者証
障がい程度、手帳の期限が延長された 身体障害者手帳等、受給者証

更新申請等について

〇18歳未満の障がいの受給資格の方

 受給者証の更新は、18歳到達後の3月31日までありません。19歳以上の方は障がいの等級により所得制限が生じ、資格喪失になる場合もあります。

〇新規申請時・資格更新・障がい等級の変更等で非該当になった方

 新規申請時や毎年8月・11月の受給者証の更新時非該当になった方は、所得の減少や世帯状況の変更、障がい等級の変更等により資格取得できる場合がありますのでお問い合わせください。

〇改めて申請が必要な方

・18歳になる方、またはその子をもつ親(母子・父子家庭等)

 有効期限は、誕生月(1日生まれは前月)の末日です。誕生月前に通知文を送付しますので、高等学校等に在学中の方は在学証明書を添付し申請をしてください。

・高等学校等を卒業される方、引き続き高等学校に在学される方(母子等・父子家庭)

 有効期限は3月31日です。高等学校等を卒業されると受給資格は終了となりますが、18歳到達年度以降も引き続き高等学校等に在学される場合は、卒業月まで延長が可能(20歳の誕生月が限度)となります。在学証明書(※新年度または該当年度に発行されたもの)を添付し申請をしてください。
 なお、市からの通知文は送付しませんので、ご注意ください。

喪失および返却について

資格の喪失

  • 市外への転出後は、松本市の福祉医療制度は利用できません。
    ※障がい者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき
  • その他、受給資格者の要件を満たさなくなったとき

資格を喪失した際は、受給者証の返却をお願いいたします。

 こども福祉課、障がい福祉課、西部福祉課又はお近くの支所・出張所へ返却ください。返却が困難な方は、ご自宅で破棄していただいても構いません。

受付窓口

※最寄りの支所・出張所でも受け付けています。

〇子育て支援医療、ひとり親家庭支援医療、障害者支援医療に関する申請窓口
(高校生(18歳)以下のこども、母子・父子家庭等、障がい者(20歳未満)の資格)

  こども福祉課 東庁舎1階 電話0263-33-9855(直通)または、西部福祉課 波田支所内 電話0263-92-3002

〇障害者支援医療に関する申請窓口(障がい者(20歳以上)の資格)

  障がい福祉課 東庁舎1階 電話0263-34-3036(直通)または、西部福祉課 波田支所内 電話0263-92-3002

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