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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
1 ひとり親世帯分
支給対象者
(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者の方(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)
※公的年金等は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償年金等です。
※公的年金を受給していて、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
⑶家計急変者の方(要申請)
上記⑴⑵に該当しない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給日等
(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者の方
5月12日に、児童扶養手当の支給口座へ振込済
(2)公的年金給付等受給者の方
申請受付・審査後、随時振込
(3)家計急変者の方
申請受付・審査後、随時振込
2 ひとり親世帯以外の子育て世帯分
支給対象者
(1)松本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給された方(申請不要)
(2)(1)以外の方で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の受給対象となる児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)
・令和5年度の市町村民税均等割が非課税の方
・食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
申請が不要な方
5月31日に、令和4年度給付金の支給口座へ振り込みました。
申請が必要な方
(1)申請期間
令和5年7月11日から令和6年2月29日まで
(2)申請場所
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
(3)申請書類
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/596KB]
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(記入例) [PDFファイル/1.31MB]
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/335KB]
簡易な収入見込額の申立書(記入例) [PDFファイル/646KB]
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/514KB]
簡易な所得見込額の申立書(記入例) [PDFファイル/1.06MB]
(4) 申請に添付する書類
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面など)
・振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
・家計急変者は申請者と配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の給与明細書、事業収入等がある方は帳簿等、年金収入 がある方は年金振込通知書等、収入額がわかる書類
(5) 支給日
申請受付・審査後随時振込