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都市計画道路の見直し

更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

都市計画道路の見直し

見直しにより変更した路線

令和5年3月の都市計画変更により、以下の路線を変更しました。
 3・4・3号丸の内浅間線 → 一部廃止、名称変更
 3・2・12号内環状北線 → 隅切り部廃止
 3・6・13号女鳥羽川北岸線 → 一部廃止
 3・6・14号女鳥羽川南岸線 → 一部廃止
 3・5・32号逢初鎌田線 → 全線廃止
 3・4・52号博労町栄町線 → 追加決定

背景・目的

 都市計画道路は、都市計画法に位置付けられた道路であり、都市基盤の中でも最も基本となる施設として、都市の骨格をなす道路です。
 松本市の都市計画道路は、昭和7年に当初の路線を決定し、その後、人口増加による交通需要の増加等に対応するため、昭和36年に全面改正を行いました。
 令和5年3月末時点で、58路線、約108.3kmの延長を計画決定していますが、この内、整備済延長は50.0kmであり、整備率は約46%にとどまっています。
計画、整備済み延長及び整備率の推移
 松本市の都市計画道路の多くは、高度経済成長期の人口増加や市街地の拡大を想定して計画しましたが、近年は、人口減少や集約連携型都市構造を目指す都市づくりへの転換等、決定当時と比べ社会情勢が大きく変化しており、必要性に変化が生じている路線があります。
 このような状況を踏まえ、松本市は平成20年度から都市計画道路の見直しに取り組み、平成23年3月には、未着手の路線を対象に、必要性や実現性による検討を行い、都市計画道路の見直し方針を策定しました。
 また、令和元年度からは、見直し方針に基づき、対象地域の関係者との合意形成や関係機関の協議が整った路線から、都市計画道路の変更を行っています。

建築制限について

 都市計画道路の区域内は、建築などの行為に対し、制限がかけられています(都市計画法第54条)。都市計画道路を廃止した区域内は、この制限が無くなり、申請手続きが不要となります。

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