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都市計画道路の見直し

更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

都市計画道路とは

 都市計画道路は、都市計画法に位置付けられた道路であり、都市基盤の中でも最も基本となる施設として、都市の骨格をなす道路です。
 松本市の都市計画道路は、昭和7年に当初の路線を決定し、その後、人口増加による交通需要の増加等に対応するため、昭和36年に全面改正を行いました。

松本市の整備状況

 令和7年3月末時点で、58路線、約108.3kmの延長を計画決定していますが、この内、整備済延長は50.0kmであり、整備率は約46%にとどまっています。

都市計画道路の見直し

 松本市の都市計画道路の多くは、高度経済成長期の人口増加や市街地の拡大を想定して計画しましたが、近年は、人口減少や集約連携型都市構造への転換等、決定当時と比べ社会情勢が大きく変化しており、必要性に変化が生じている路線があります。
 また、都市計画道路の区域内は、建築等の行為に対し、制限がかけられています。(都市計画法第54条)
 このような状況を踏まえ、松本市は未着手の路線を対象に、必要性や実現性による検討を行い、平成23年3月に第1回見直し方針を策定し、一部路線を廃止しました。
 また、令和7年7月には、第2回都市計画道路の見直し方針を策定しました。今後は、方針に基づき、関係機関や地元町会等と協議のうえ、必要な都市計画変更手続きを行う予定です。

第2回都市計画道路の見直し

協議経過

第1回都市計画道路の見直し

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