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都市計画法第53条の許可

更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

都市計画法では、良好なまちづくりのために、あらかじめ道路や公園など(都市施設)の位置を定めることがあります。今後、円滑なまちづくりを行えるよう、その場所では、将来支障となる建築などの行為に対し、制限がかけられています。
都市施設等の区域の中で、建築物の建築等をする場合には、必ず許可申請を行い、特定の条件に適合している場合のみ、許可を受けて建築行為を行うことができます。
この許可は、都市計画法第53条第1項に記述されているので、通称「53条の許可」と呼ばれています。

1 制限の場所

  1. 都市計画決定された道路、公園などの都市施設の区域内
  2. 市街地開発事業の区域内

※具体的には、松本市役所 都市計画課にてご確認ください。

2 許可の基準

以下の基準をすべて満たすこと。(都市計画法第54条)

  1. 階数は、二階建てまでで、かつ地階を有しないこと。
  2. 主要構造部は、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。

※上記以外のRC造、3階建てなどは許可できません。

3 許可申請の方法

以下の必要書類を正、副2部作成し、申請を行ってください。

  • ア 申請書 (別紙様式)
  • イ 位置図 (都市計画図 1/2,500)
  • ウ 配置図 (実測図で1/500以上)
  • エ 平面図
  • オ 立面図
  • カ 構造図 (矩計図、基礎伏図等)

※申請物件により、その他書類が必要な場合があります。

4 許可申請先

松本市役所 建設部 都市計画課
松本市丸の内3番7号
※申請書は以下より入手してください。

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