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松本市小規模自転車駐車場整備事業補助金

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

1 制度の趣旨

2 定義

3 対象者

4 対象経費及び補助率等

5 申請書類

6 実績報告

7 補助金の請求

8 変更申請

9 財産処分の制限

10 手続きの流れ

11 要綱・様式

12 電子申請

 

自転車利用者が市街地へ気軽に来街できるよう、まちなかの駐輪環境の向上を図るため、事業者が行う自転車駐輪施設等の整備に要する経費に対し補助金を交付するものです。

 
用語 意義
自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の2号に規定する自転車をいう。
市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた松本市内の商業地域及び近隣商業地域をいう。※松本市都市計画図参照
事業者 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営む事業者をいう。
自転車駐輪施設 来客に供するための自転車駐輪施設をいう。
 
対象者
市街地において事業を実施していること
市税を滞納していないこと
事業所の施設面積が300平方メートル以下であること
松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
 
対象経費 補助率等
自転車駐輪設備(サイクルラック、看板、柵)の購入費※

補助対象経費の4分の3以内。

ただし、5万円を限度とする。

施工業者が行う自転車駐輪施設の整備に係る工事費

補助対象経費の4分の3以内。

ただし、30万円を限度とする。

※自営工事に係る自転車駐輪設備以外の材料費を除く。

次の書類を自転車推進課へ提出してください。

 
申請書類 備考
松本市小規模自転車駐車場整備事業補助金交付申請書 [Wordファイル/19KB] 様式第1号
市税の納税証明書
見積書及びカタログ等 補助対象経費の内容と金額の内訳が分かるもの。工事を伴う場合は、施工予定業者が発行した見積書
設置予定箇所の位置図
施工図面 工事の場合
建物全体及び設置予定箇所の現況写真
登記事項証明書や賃貸借契約書等 当該施設を所有し、管理し、又は使用していることを証する書類
施設所有者又は管理者の工事承諾書

補助対象者が申請に係る施設の所有者又は管理者ではない場合

(任意様式)

建築基準法第6条又は建築基準法第6条の2に規定する確認済証 建築確認申請を要する建築物の新築・増築・改築・移転・用途変更等をする場合
その他市長が必要と認めるもの

6 実績報告

補助事業が完了したときは、次の書類を提出してください。

提出書類
提出書類 備考
松本市小規模自転車駐車場整備事業実績報告書 [Wordファイル/20KB] 様式第6号
補助対象経費に係る領収書の写し
設置箇所の写真
建築基準法第7条又は同法第7条の2に規定する検査済証 建築確認申請を要する建築物の新築・増築・改築・移転・用途変更等をする場合に限る。
その他市長が必要と認めるもの

補助金の確定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、松本市小規模自転車駐車場整備事業補助金交付請求書兼口座振込依頼書 [Wordファイル/18KB](様式第8号)を提出してください。

補助金の交付決定後、申請内容に変更が生じたとき又は中止しようとするときは、松本市小規模自転車駐車場整備事業変更・中止承認申請書 [Wordファイル/18KB](様式第3号)を提出してください。

補助金の交付を受けた方は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して2年間は、当該補助事業により取得した財産を、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはいけません。
ただし、松本市小規模自転車駐車場整備事業財産処分承認申請書 [Wordファイル/18KB](様式第9号)を提出し、承認を受けたときは、この限りではありません。

10 手続きの流れ

補助金の交付に係る手続きは、以下のファイルをご確認ください。

手続きの流れ [PDFファイル/311KB]

12 電子申請

1 補助金交付申請<外部リンク>

2 実績報告<外部リンク>

3 補助金交付請求・口座振込依頼<外部リンク>

4 変更・中止申請<外部リンク>

5 財産処分承認申請<外部リンク>

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